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家庭教師アルバイトの講義料の源泉分は10%?

はじめまして。私は現在大学生です。 会社の家庭教師の臨時社員のバイトで、時給3000円と言われ、その最後に「所得税の源泉分は講義料として一律10%です。」と言われたのですが、これは何を意味するのでしょうか? 現在は、実際に働く前で給与面の交渉時ですので逼迫しております。 現在そのバイト先には連絡ができなくて非常に困っております。どうか御分かりなる方はお答え頂けないでしょうか。 そのバイトは7月と8月の2ヶ月間のみで、全24日間です。 7月、8月と1日当たり2時間または3時間の授業です。 7月は14日間あり、10万5千円と交通費1日500円の7000円で、合計11万2千円です。 日給にすると、高い日でも9千円です。 8月は10日間で7万5千円と交通費5千円で合計8万円です。 よって、講義料が18万と交通費が1万2千円です。 つまり、18万×90%の16万2千円と交通費1万2千円の17万4千円が手取りになるのでしょうか? または、交通費の分も引かれ、つまり19万2千円×90%の17万2800円と考えるべきなのでしょうか? そしてそもそも、この一律10%というのは、源泉徴収として正当なのか疑問です。 タックスアンサーで調べた所、 http://www.taxanser.nta.go.jp/2514.htm#pageup アルバイトで雇用が2か月以内の場合は日額表の丙欄を使うとあり、それにはhttp://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2364/pdf/03.pdf 月額93000円未満での徴収は0円になっており、これに適用されると思うのですがいかがでしょう? または、月額表に適用される場合は、8月は給料が8万円ですが7月は10万5千円、交通費を入れて11万2千円ですので、2090円もしくは6200円になるのだろうかと悩んでいます。 できるだけ調べたつもりなのですが、どなたかお答え頂けないでしょうか。 是非とも宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

講演料の源泉徴収税率が適用されたばあいは、給与所得ではなく事業所得として申告することになります。 雇用契約に基づく給与として支払われている場合は、給与所得となり、通常は勤務先で年末調整を受けて1年間の所得税の精算がされますから、医療費控除などを受ける必要がなければ確定申告は必要有りません。 又、勤務先で年末調整を受けられない場合は、源泉徴収票を貰い、翌年の2月からの確定申告の期間に、ご自分で確定申告をして1年間の所得税の精算をします。 雇用契約に基づかない場合は、事業所得となり、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)として確定申告をすることになります。 この場合は、給与ではないので源泉徴収票は発行されませんから、ご自分で記録しておく必要が有ります。 なお、受け取った交通費も収入となり、実際にかかった交通費を経費として処理できます。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・勤労学生控除27万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 又、計算され所得税から源泉税を控除した額が実際に納付する税額で、源泉税の方が多ければ確定申告をすれば還付されます。 つまり、他に収入が無く、今回の1年間の利益が63万円(38+27)万円以下であれば、所得税は課税されませんから、確定申告をすれば源泉税は全額還付されます。

lucidgene
質問者

お礼

すいません、最近ネット環境に無かったもので返事が非常に遅れました。大変詳しい解説ありがとうございます!!

その他の回答 (2)

回答No.3

講演料、原稿料等については、通常は(事務所を構えるとか、従業員を雇うとかといった事業的規模にならないとき)、雑所得として課税されることとなります。雑所得と事業所得では、青色申告の可否や損益通算の方法(黒字の所得と赤字の所得金額がある場合の取り扱いのことを指します)等について差異がありますが、その他のことについては、回答2の通りでしょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.htm
  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.1

あなたがアルバイト先で10%源泉と言われたのは、よく分かりませんね?10%の税率で言うと、所得税法204条講演料の源泉徴収税率を採用採用したかも。あなたは良く研究されているようですが、正しくは2ヶ月以内の勤務で1日(時間)いくらと言うのであれば、日額表丙欄の適用が一番妥当かと。ただ、源泉を徴収されても確定申告すれば、学生のこともあり控除も多く納付された税金は還付される可能性が大ですね。その為に、アルバイト終了時には、必ず源泉徴収表をもらってください。あまり理屈を捏ね回すのもいかがかと、時には一歩引き下がることも必要かと。

lucidgene
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。 はい、大変勉強になりました。私もこの質問の後に調べた所、講演料の源泉徴収税率が適用されたと考えました。 なにぶん、10%の税率を聞いたのは初めてで、また今まで税について考えたことがなかったので少し不安になってご質問させていただきました。 しかし、この経験を通して税金についての調べ方や考える際のコツを勉強できましたので非常に有意義でした。 最後のアドバイスのように、バイト終了時には必ず源泉徴収表を頂くようにします。 それでは、本当にありがとうございました。

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