• ベストアンサー

12ヶ月分の明細書と源泉徴収税額が違うのは?

知識がないので、教えて下さい。何年か前に勤めていたところの明細書はすべてあり、間に合うので確定申告しようと思い、源泉徴収票を会社へ請求し届きました。しかし、自分の計算と合わないので計算の仕方を教えて欲しいのです。例えばある月の内容は、給料\145,800-に、交通費が\2,700-で、合計\148,500-となり、源泉所得税\5,070-を引かれて差引金額\143,430-をもたっていたことになります。この場合、源泉でいう支払い金額はどこの合計で、源泉徴収税額はどこの合計なのでしょうか。1年分を私が足したものと源泉徴収税額が違うので、何処を足したものなのか、またそれ以外に複雑な計算があるのか教えて下さい。ちなみにパートで働いていました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takana-a
  • ベストアンサー率38% (51/131)
回答No.2

源泉徴収票の支払金額の欄には、課税対象の額のみを記入します。給料は全額課税対象でしょう。交通費は月2,700円なら非課税だと思いますので、支払金額の額は給料145,800円のみになります。源泉徴収税額は、毎月支払った所得税の額ですので、5,070円です。 それでも計算が合わないようなら、一度職場で「源泉徴収簿」(毎月の支払金額と税額が一覧になっている表です)を見せてもらったらどうでしょうか。手書きで計算している職場なら、計算間違いすることもあると思います。 また、合算するのは、支払日が平成19年のものです。その月の給料を翌月支払っているのなら、平成18年12月分~平成19年11月分給料の合計額となっているはずです。

noname#63547
質問者

お礼

う~ん、はっきりいって全く額が違うので、何かしらサイクしているのかも知れませんね。深く追求して何かあると怖いですし、源泉徴収票のままそれを添付して提出しました。還付金が1万ほど減りましたが・・・。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#46268
noname#46268
回答No.1

交通費など、非課税となるものも支給額に含まれます。 確定申告に関しては、役所の窓口などで相談を受け付けている 自治体も多いはずです。または税務署などを訪問して 源泉を持って行き相談するのが早いでしょう。

noname#63547
質問者

お礼

古いものなのでわざわざいってオカミに嫌な顔をされるのもなんですから、何とか自力でやってみます。ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう