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遺言書についてお願いします。

qwe2010の回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2155/10932)
回答No.2

遺言書は、公証役場で、公正証書として作ってください。 この証書があれば、他の法定相続人の、実印などなくても、相続手続きが完了します。 遺留分請求は、相続が終わった後に、それが欲しい人が裁判を起こして請求する形になります。 この遺言書では、遺留分など考えないで、一人に相続させることも可能です。 公正証書は、役場の人が、あなたの要望を聞いて作成します。 どんなことでも知っている、本当のプロですので、疑問に思うことは何でも相談してください。 予約制なので、電話で予約をして行ってください。 1回目は、説明と、土地の謄本とか、通帳のコピーとか、相続人の住民票など、必用な物を指示してくれますので、それをそろえて、次回行くようになります・ 合計3回ほど行けば、証書ができます。

thatall
質問者

お礼

早々とご回答いただいていましたのに、インフルエンザで気になりながら 本当に遅くなってしまいました。 どうかお許しください。 色々と皆さんご回答下さっていますが、公正証書作成は初めて丁寧に 探してみました。有難うございました。 これが一番かなって考えたのですが証人二人が必要とのこと 私は姉妹がおらず親もいなくて証人二人相続人以外ですから これが中々満たされないなあって考えました。 しかし、なんらかとにかく相談させていただいて いい方向にできるような気がしてきました。 本当に親身になってお教え下さったのに 大変遅くなり申し訳ありませんでした。 色々と勉強の機会を与えて下さってありがとうございました。 お世話になりました。お礼まで。

thatall
質問者

補足

色々とお世話になりました。 何度も読ませていただきながら 皆さん私のBAであることに違いはなく お選び出来なかった事 心からお詫び申し上げます。 どうかお許しください。 私はずっとこちらを読ませていただきながら 前に進むつもりです。 ごめんなさい。有難うございました。 お詫びまで

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