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遺言で共有物分割禁止の定めに停止条件をつけれますか
- 遺言で共有物分割禁止の定めに停止条件をつけた場合は有効でしょうか?
- 相続人に実子Aと養子Bの2人がいてAは先妻との子で余り縁がありません。なので、Bに全財産を相続させたいと考えています。
- 相続財産には土地が含まれていますので、Aが遺留分減殺請求をしてきたときには共有物分割禁止の定めをしたいのですが、こういったことは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>土地が人手に渡らず守れる方法があればよいです。 5年間共有物分割禁止の登記をすることで、事実上は、購入希望者はいなくなるとは思いますが、法律上は持分を売ることは出来ますし、持分に抵当権を設定して金融機関から金銭を借りることもできます。 なので、どこまで意味のあるものなのかどうかは正直よくわかりません。 >このような状況で、何かほかに良案はありますか? 本当にそれが重要なことであれば、経済的な問題になりますが、様々な条件を色々と聞く必要があり、税務上の問題が大きく絡むので、専門家たる税理士に相談することをお勧めします。 とりあえずの初回の相談料の相場は、1~2時間の相談で、数千円~数万円の下の方といった感じと思われます。(事務所によっては、初回無料だったりします)
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- dentalkouji
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>「Bに全財産を相続させる。ただし、Aが遺留分減殺請求をしてきたときは不動産につき5年間は共有物の分割を禁止する。」でいいですか? 形式的には、可能ですし、それで問題ないです。ただし、貴方が実現したいことが、本当に「共有物の分割を禁止する」で実現されるのかは質問文からはわかりません。 >やはり遺留分を奪う方法はないのでしょうか? 民法第892条の規定が遺留分を奪うための、唯一の規定であり、他に法律上は存在しません。あえて言えば、Aに遺留分減殺請求しないようお願いしておくとか、多少の金銭を支払っておくとかしておけば、少しは心理的に効果はあるかもしれませんが。 >ダメ元で遺言にBの排除を書いておいても無駄ですよね? 私見ですが、それは最もやってはならないことでしょう。どうせだめもとならば、貴方が生前に推定相続人の廃除の家庭裁判所に請求すべきであって、遺言に書いてあるということは、結局相続人が家庭裁判所に請求することになり(遺言執行者を指定することは可能ですが)、AとBの間での禍根を残すことになりかねません。 勿論、遺言を見ただけで、Aが諦める可能性もゼロではありませんが、相続というのは人によっては、人生で一番多くの財産を手に入れる機会であり、仲の良かった兄弟ですら、仲違いし、殺傷沙汰になることだって稀なことではないです。被相続人はそうならないよう最大限配慮すべきです。
補足
回答ありがとうございました。 結局、本当にやりたいことは、今の土地を守りたいということです。 Bのみが相続してくれれば安泰なのですが、Aに相続分が渡るとすぐに現金に換えることが予想されるからです。 なので、せめて5年は分割禁止にして売りにくい状況を作っておこうと思った次第です。 なので、土地が人手に渡らず守れる方法があればよいです。 生前贈与も考えましたが、贈与税が高額になりそうですし、仮に遺留分相当分を現金で渡そうと思っても手元にそれだけの現金は無く、土地を一部処分しないと無理な状況です。 相続人はABの2人だけで、他に候補としては兄弟が1名と親が1名居ます。 このような状況で、何かほかに良案はありますか?
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。