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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有物分割の訴えについて)

共有物分割の訴えについて

このQ&Aのポイント
  • 父が5年前他界し、遺留分減殺請求を行っている私は、根抵当権の設定されている土地の共有持ち分について換金を考えています。
  • 賠償の抗弁を主張しない兄弟2人と共有物分割請求を起こした場合、裁判所は根抵当権を抹消する命令を出してくれるのでしょうか?競売もできないか悩んでいます。
  • 民法によれば、遺留分は相続人が相続開始時の財産の価額から債務を控除して算定されます。私は遠隔地に住んでおり、換金したいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

現在、遺留分減殺請求訴訟中ですか ? 代理人(弁護士)がついているならば、請求の趣旨のは「被告は原告に対して〇〇万円支払え」と言うことではないですか ? それで、被告の答弁は「支払わない。」と言うことではないですか ? ここまで間違いないですか ? 間違いないならば、相手の同意も不要ですから6分の1の登記をして下さい。 一人で勝手にできます。 これは簡単です。時間もほとんどかかりません。 そのうえで、先にお話したように共有物分割訴訟して下さい。 相手が金銭も支払わないし、現物で分割できないからば間違い無く勝訴です。 その勝訴判決で、まるごと競売し、売却代金を各持分割合で配当してくれます。 なお、根抵当権に被担保債権が残っておれば、その債権者からの届けによって裁判所は配当します。 当然と根抵当権は抹消され、競売で買った者の所有(持分ではない所有権)となって全てが終わりです。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 おっしゃっているとおり、訴訟の中で、被告らは「支払わない」と価額弁償の抗弁をしませんでした。 根抵当権のついた土地が換金できるか不安だったのですが、競売出来ることを聞いて安心しました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.2

それでwencyanさんの持分権の登記はあるのですか ? 登記があるならば、他の持分権者を被告として共有物分割訴訟を提起してください。 請求の趣旨のは、競売を求めればいいです。 その判決で競売すれば、裁判所の職権で根抵当権は抹消されます。 なお、共有物分割訴訟での競売は、換価手続きですから債権債務とは関係なく行います。 また、民法1029条は、ここでは関係ないことです。

wencyan
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 登記はまだしていません。遺留分減殺請求訴訟で、相手方から「価額弁償」を主張しないと言われました。これから、1/6の持ち分で登記することを求めてゆくことだと思います。それで、根抵当権のついている土地の共有になった場合、どうなるのか不安でした。裁判所が職権で根抵当権を抹消してくれることを伺い安心しました。 民法1029条については、相続開始後、5年が経過していますので、当時は借入金が無いことを確認できていますが、現状、どうなっているか分からなかったので、記させていただきました。 もし、現状、借入していた場合は、どうなるのでしょうか?

  • kabuhira
  • ベストアンサー率17% (15/88)
回答No.1

裁判所は、根抵当権を抹消する命令を出してくれるものなのでしょうか? ということなら お近くの裁判所にお問い合せ下さい。 http://www.courts.go.jp/map.html

wencyan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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