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遺言書についてお願いします。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho)の回答
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
遺留分は法定相続分の半分しか認められないので、それだけでも意味があるといえます。遺言がない場合の半分しか、遺留分権利者にはなくなる効果があります。また、遺留分は、請求しなければ認められないものですから、権利者が請求しない可能性もあります。さらに、遺言のなかで、遺留分の請求を見越して、その分くらいを権利者にいくように遺言を作成すれば、紛争を防ぐことができるかもしれません。そして、遺留分は、家庭裁判所の許可があれば被相続人の生前に放棄できますから、生前にある程度贈与して、遺留分を放棄してもらうという方法もあります。いずれにしても、死後の紛争を避けるには遺言はたいへん有効であることにかわりはありません。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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