• ベストアンサー

司法書士の内容について

占有権 本権公示的効力 について 占有権の本権公示的効力の部分を勉強していますが、分かるようで難しく感じているところです。具体的な物などを用いて例示していただける方がいらっしゃると助かります。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 まず、「占有」ですが、これは、物に対する事実的な支配です。事実関係です。  家に住んでいれば、家を占有していることになります。自動車を運転していれば、その自動車を占有していることになります。  その家を所有したり、車を借りたりしていれば、住んだり運転したりする権利があります。ですから、所有権や賃借権は、「占有する権利」を伴うと言えます。  (注:占有する権利は、占有権と100%同じではありません)  しかし、現実に占有しているからといって、その人が所有権や賃借権など「占有を正当化できる権利(これを本権という)」を持っているとは限りません。空き家を無断で占有してのかもしれないし、自動車は盗んできたのかもしれません。  しかし、占有している人は占有を正当化する本権を持っているのが普通ですし、本権の有無は見て分かるものではないので、「とりあえず、見ればわかる占有状態を保護することで本権を保護しよう」という考えが生まれます。  このような考え方から生まれる、とりあえず本権の有無とは切り離して「他からの妨害を排除して、占有を続けること」を権利として認めた場合に、それを「占有権」と言います。  先ほど書いたように、本権者は「占有する権利」を持っていますが、「占有権」は本権とは切り離されて、いま占有している者が持っていることになります。  自動車泥棒が盗難車を運転している場合、「占有権」は今、泥棒が持っています(所有者が持つ『占有する権利』は侵害されている状態)ので、所有者が泥棒から車の占有を実力で取り戻す(例えば夜間に車を持って行く)のは「占有権」の侵害になります。  占有は、状態・事実なので目に見えますが、占有権は権利なので、ほかの権利同様に目には見えません。  本権と占有"権"の関係はおわかりいただけたでしょうか。  話は戻りますが、上述の通り、本権を持つ者が占有していることが圧倒的に多いので、ある人が占有しているという「事実」は、その人が本権を持っているということを公然と示していることになります。  これが「占有の持つ、本権公示的効力」です。  上述の通り、占有権は占有そのものを、本権と切り離して独自の(保護されるべき)権利として見た場合の表現なので、「占有"権"の本権公示的効力」という言い方はちょっとおかしいです。  くどいですが、本権も占有権も権利なので、目には見えません。触ることもできません。本権を公示できるのは、「占有している」という事実です。  が、実際はそのあたり曖昧に「占有"権"は本権の公示する効力を持つ」などと説明されることが多いのも現実です。  余談ですが、お金だけは、占有者=所有者です。  ※何を書くべきか、書いている時もこれでいいのか悩みました。質問文に明確に何が知りたいのか書いてもらうとまっすぐに答えやすいです。例えば「占有権とは何ですか」とか。

you_kabu
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。私自身どのように質問をすればいいのかすら悩んでいた状態でしたので上記ご回答について大いに参考になりました。 あらためて以下に質問をさせていただきました。ご参考いただけますと幸いです。よろしくお願いします。 http://okwave.jp/qa/q9132027.html

関連するQ&A

  • 司法書士初学生です。

    かなり理解に苦しんでます。お手数ですが具体的にかみ砕いてご説明いただければ、とても助かります。 民法の過去問をしております。債権の準占有者の推論です。 (H21-17) 次の二つの見解は、権原がないにもかかわらず債権者の代理人と称して債権を行使する者(以下、「詐称代理人」という)が民法478条にいう「債権の準占有者」に該当するか否かに関するものである。 第1説 詐称代理人も、債権の準占有者に該当し得る 第2説 詐称代理人は、債権の準占有者に該当せず、詐称代理人に対する弁済者の保護は表見代理の規定によるべきである。 次の(ア)から(オ)までの記述のうち、第2説の根拠であって第1説の根拠でないものの組合せは、後記(1)から(5)までのうちどれか (ア)債権の準占有者という概念は、物の占有について、代理占有が認められ占有代理人に直接占有が認められていることとの均衡を考慮して理解すべきである。 (イ)民法第478条とは別に、受領証書の持参人に対する弁済を保護する同法第480条 の規定があることに照らせば、同法第478条は、債権の帰属者が分からない場合の弁済者の保護に関する規定と解するべきである。 (ウ)真の権利者を犠牲にしてまで弁済者を保護するためには、弁済受領の権限がないことにつき善意で、かつ、過失がないことを要求すべきである。 (エ)真の権利者に何ら帰責性がない場合にまで弁済者を保護するのは不当である (オ)弁済の求めを拒絶することには、契約の申込を拒絶するのとは異なり、債務不履行の責任を負う危険性があることを考慮すべきである。 (参考) 478条(債権の準占有者に対する弁済) 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する 480条(受領証書の持参人に対する弁済) 受領証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、このかぎりでない

  • 占有訴権と物権的請求権

    はじめまして。今行政書士の勉強をしている者です。ところで、占有訴権と物権的請求権の違いが先生に聞いても判例などを読んでも具体的によく分からないのです。占有の訴えは本権の訴えと互いに相妨げることはない、というのは判例で理解したのですが、何か、具体案件をご存知の方いたら教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 占有訴権について、調べていたらちょっと疑問に思ったことなんですが、占有

    占有訴権について、調べていたらちょっと疑問に思ったことなんですが、占有訴権は、端的に言えば、実際上は、ある物を他主占有している者(例.賃貸借契約の賃借人)のための権利では、ないのでしょうか? 民法202条で「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」とあり、物権的請求権の行使も占有訴権の行使も認めていますが、ある物について本権(所有権等)も占有権も有している者が物権的請求権によらず、占有訴権を行使することが、あるのでしょうか? あるのでしたら、そのメリットは何でしょうか? 法律初学者の私に教えていただければ幸いです。

  • 民法189条の「本権」とはどのような権利ですか?

    法律の勉強を始めた初学者です。 内田貴の民法I総則・物権総論(東京大学出版会)によると 本権とは、「所有権または所有権の機能の一部を内容とする 物権のような、占有を適法ならしめる、占有の背後にある 権利」と記載がありますが、理解が難しいです。 もう少し具体的には、どのようなことを「本権」というのか 教えていただけませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 司法書士を目指しています

    こんばんは。 現在、29歳、妻子持ち、無職(先月退社しました)、のいとこ(男性)が司法書士を目指してこれから勉強しようとしています。 社会人で妻子持ちの方で、司法書士に合格された方又は、勉強中の方に質問します。 今から始めて2007年の7月には受かるために、効率の良い方法を探しています。 (1)仕事をしながら勉強する際の雇用形態は?  具体的にどういう仕事をしていましたか?    (2)勉強時間はどれくらい取っていましたか? (3)仕事と勉強を両立する方法のアドバイスをお願いします。 (4)おすすめの予備校はどちら? LEC又は早稲田セミナー

  • 司法書士になりたいのですが。

    大学の法学部に通う1年生です。司法書士試験をうけたいのですが、そのために、僕はなにを、どう勉強したらよいのかわかりません。 今は、「法学概論」とかいろいろやっていてるのですが、具体的に、なにをするんですか? また、この試験は大変に難関だとききましたが、どんなに努力しても大学4年だけで合格するのは無理でしょうか。 詳しい方、試験にうける姿勢やアドバイスなどよろしくお願いいたします。

  • 民法の「即時取得」と「果実の取得」に関する質問です。

    民法の「即時取得」と「果実の取得」に関する質問です。 民法189~191条のお話しなのですが、民法189条2項で、 「善意の占有者は本権の訴えにおいて敗訴したときは、 (略)悪意の占有者とみなされる。」とあります。 そして、即時取得の条文には、 「(略)即時にその動産について行使する権利を取得する」 とあります。 この二つの条文は、趣旨や意図が異なるものだと思うのですが、 少し疑問に思うことがありました。 まず、即時取得が成立すれば、 その物を原始取得したことになるそうですから、 その物を返還する必要はなくなります。 しかし、果実の取得の条文には 善意の占有者が、「本権の訴えにおいて敗訴」した場合は、 物を返還しなければならないとあります。 この二つのパターンでは、どちらも善意の占有者であることには、 変わりないと思うのですが、 方や返還義務があり、もう一方はその義務がないということで、 果たしてどのような違いがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 刑法242条があるのに、窃盗罪の保護法益を本権説とすることになにか不都合な点はありますか?

    刑法242条があるのに、窃盗罪の保護法益を本権説とすることになにか不都合な点はありますか? 不可罰的事後行為をスムーズに説明できますし、 ひったくり犯からの取り戻しも犯行後から間もないのであれば刑法242条は適用されない、と解釈したらよろしいではありませんか?(つまり刑法242条の「占有」は平穏占有説がとなえる意味と同じと解する) 242条の「占有」を占有説と同様に解するにせよ平穏占有説と同様に解するにせよ242条がある限り本権説は各々を含有していますから、本権説は相対的に優位であると思います。 自分が友人からの拝借物や掠めた物を泥棒に盗難された場合も「所有者の権利を害したのは事実」とか「自分に所有権はないけど第三者の泥棒に対しては侵されぬ権利がある」など説明は可能。242条がある限り占有説や平穏説より優位ではないか?

  • 民法180条以下の占有権に関連して

    民法180条以下の占有権に関連して「本権」と「権原」という法律用語が登場します。 ネットや辞書で言葉の意味を調べましたが、私のような法律初学者にはとても観念的(抽象的)で理解できません。 本権:占有することを法律上正当化する権利 大辞泉 事実上の関係としての占有を法律上正当づける権利。所有権・地上権・賃借権など。 大辞林 事実上の関係である占有を法律上正当づける権利。所有権・地上権・質権・賃借権など。占有すべき権利。 権原:権利の発生する原因 大辞泉 民法上、ある行為をすることを正当とする法律上の原因。権利の原因。 大辞林 〔法〕 ある行為をなすことを正当とする法律上の原因。 お手数ですが「本権」と「権原」を具体的な例を挙げて説明して頂けないでしょうか。 ご回答の程、宜しくお願い致します。 尚、占有はどうにか理解できました。

  • 司法書士民法過去問(留置権の存続要件)について

    司法書士の勉強中です。下記過去問についての質問です。 留置権の存続要件は、留置物の占有の継続だということを問う問題だと思うのですが、イマイチしっくりしません。 53年の問題ですので、合格ゾーンには記載がなく、また予備校にも通っていないので、質問できる方がいません。 宜しくお願い致します。 下記問題と回答は一字一句違えず、そのまま転記しました。 LEC 2015年ポケット判択一過去問肢集 民法II[物権・担保物権] 489[53-8-3] 甲は乙からその所有に係る自動車の修理を請け負い、これを完成したが、乙が支払期日の経過後も修理代金を支払わないので、自動車の占有を継続した。甲が修理代金債権を第三者に譲渡しても、その者に自動車の占有を移転しなければ、留置権は消滅する。 ○ 修理代金債権を譲渡しても、目的物の占有を移転しなければ、留置権は随伴せず、消滅する。留置権は目的物の占有を本体とする権利であり、占有の移転がない限り留置権の存続は考えられないからである。 ■以下、【】部分を勝手に読み替えました。これで正くなると思うのですが、私の理解が間違っていますでしょうか。問題文を書き換えないのであれば、「誤り」の肢になるのだと思うのですが… 甲は乙からその所有に係る自動車の修理を請け負い、これを完成したが、乙が支払期日の経過後も修理代金を支払わないので、自動車の占有を継続した。甲が修理代金債権を第三者に譲渡しても、その者に自動車の占有を移転しなければ、留置権は【消滅しない】。 ○ 修理代金債権を譲渡しても、目的物の占有を移転しなければ、留置権は随伴せず、【消滅しない】。留置権は目的物の占有を本体とする権利であり、占有の移転がない限り留置権の【消滅】は考えられないからである。

専門家に質問してみよう