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総理権限

自衛隊の多国籍軍参加について、 行政が立法・司法を通さず、勝手に外国と約束をすることは許されることなのでしょうか?

みんなの回答

  • iyaue
  • ベストアンサー率66% (48/72)
回答No.7

 今回の自衛隊の多国籍軍への参加については、政府の説明では、イラク特措法、すなわち、「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」に基づくものとされています。  したがって、政府の説明による限りにおいて、「行政が立法・司法を通さず、勝手に外国と約束する」というご指摘は当てはまらないことになります。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%83%43%83%89%83%4e&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YE
bosamaga
質問者

お礼

ありがとうございました

bosamaga
質問者

補足

特例国債(財政の赤字を埋め合わせるために国債を発行することは財政法で禁じられているため,特例法で国債を発行する――いわゆる赤字国債)みたいなものですね 法に例外を持ち込むといいことはなさそうな印象です

  • mmky
  • ベストアンサー率28% (681/2420)
回答No.6

参考程度に 行政府は現実に沿った国益を主眼に運営や外国との交渉を行えば良いということですね。ところが法律がそれに付随しないということなんですね。その際たるものが憲法9条と自衛隊法の問題なんです。小学生が解釈しても軍事力を有する組織である自衛隊は憲法に違反してますね。これは本来最高裁判所が是正処置を勧告すべきことなんですね。行政上の必要事項が生じたならば法律を適正にするために速やかに改正を勧告すべきことでしょう。それを50年以上やってこなかったんです。憲法改正には時間がかかるので省令で済まし、憲法解釈は棚上げというのでは法治国家とはいえませんね。このように行政権と憲法や法律の違いはいろいろなところにあるのです。一般的に法律が実際の行動より遅れるという事実はありますね。しかし、日本の国民性、あまり法律を作ったり改正したり出来ない性質があるように思います。憲法を含む法律は10年おきに見直すというぐらいでないと法治国家とはいえないんですね。明治憲法が発布された時には「はっぴ」をくれると勘違いした国民がいたそうです今でも護憲派という人たちは法律の意味を理解していないですね。法律は三種の神器ではないのです。現実に沿って変えていくものですね。そんなことを気にも留めず実際の総理や内閣は現実に沿ってやっているのですね。

bosamaga
質問者

お礼

ありがとうございました

bosamaga
質問者

補足

おぉ、特措法・特例法のほかに省令というものもありましたか 内閣は総理ではなく、大臣でも主任事務に関して行政上の命令を出せるのですよね 多国籍軍参加も総理の行政命令とすれば、 是非はともかく総理権限内ですね 省令というキーワードで他の回答者のみなさんの おっしゃっていることも見えてきました 結局、植民地侵略型紛争しか視野に入れていない半世紀前の平和憲法では、 平和維持活動、国際的人道支援、宗教紛争、テロなどには対応できないために 憲法解釈は棚上げにしてでも、現状に沿った行政活動をするしかないようですね

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.5

>「立法が定めた内閣の行為の大枠」を大きく外れて自主的・機動的に判断・行動してもでしょうか? 法律が明確に禁止している事項を行政府が独断で行うことはありません。問題は「大枠」の限界がどこにあるかでしょう。 日本の法律の内容が同であれ、現実の状況は待ったなしですから、行政府は自らの責任においてこれを判断しなければなりません。それが行政府の責務です。 そして、政策判断の適否に対する審判は国会又は国民が下すのです。

bosamaga
質問者

お礼

ありがとうございました

bosamaga
質問者

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「大枠」の限界というものの認識によって、 特措法が、 (1)「今までの法律の枠では限界があるために作られた法律」なのか (2)「法律違反を特例という形で認めてしまうための法律」なのかの判断も分かれるというわけなんでしょうね そしてその審判を下すのが選挙 なんとなく見えて来ました

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

>問われるのは立法であって、行政ではないというのが間接的に影響があるとは言え変ですね わが国は議院内閣制を採用しているので、内閣は国会に対して連帯責任を負っています(内閣は国会の委員会のような位置付けですね)。国会の信任を失えば総辞職するか衆議院を解散して総選挙が行われるので、いずれにしても国会とリンクしています。 >「手が先に出てもいい」と言うことを認めないと言う意味では、存在価値があるように思えて来ました 自主的・機動的に判断・行動できない行政府ですか。子供の使いですね。そんな政府、だれも相手にしませんね。

bosamaga
質問者

お礼

ありがとうございました

bosamaga
質問者

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beenさんがおっしゃる「立法が定めた内閣の行為の大枠」を大きく外れて 自主的・機動的に判断・行動してもでしょうか?

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

外交は行政の機能であり、行政権は内閣に属しています(憲法65条)。よって、外交を行うのにいちいち立法・司法にお伺いをたてる必要はありません。立法の役目は内閣の行為の大枠を定めること、司法の役目は事後的に審査することです。 また、行政と立法の意見が食い違うのは珍しいことではなく(議会における少数与党というものはどこの国にもあることです)、事前に(立法との)国内調整が必要などというルールは存在しません。ただし、行政権は「内閣」に属するのであって、「内閣総理大臣」に属するわけではないので、多国籍軍参加のような大きな政治決断においては閣議の了解を得る必要があります。その意味で、行政内部における根回しは必要です。 与えられた権限の範囲内で臨機応変に活動することは、立法や司法にはない行政の持ち味です。国会対策を重視する根回し政治は行政の持ち味を殺します。激動の時代には適しません。根回しを重視しない現内閣のやり方は、行政本来の特性を発揮し、激動の時代の乗り切りに適した正当な政治手法です。これが民意に反するならば政治責任を問われますが、その審判は選挙によって国民が行うのです。

bosamaga
質問者

お礼

ありがとうございました

bosamaga
質問者

補足

#2さんの補足で喩えたように、 脳である立法が審議して決めたことを、 心である司法が違憲違法かどうか判断し、 手である行政が行動に移すというのが、 「三権分立」だと思っていました 「根回し政治」については 「手が先に出てもいい」と言うことを認めないと言う意味では、 存在価値があるように思えて来ました 「立法の役目は内閣の行為の大枠を定めること」とありますが 行政の行動がその大枠を大きく越えたと感じたか感じなかったかの判断が 「選挙によって国民が行う審判」とすれば 問われるのは立法であって、行政ではないというのが 間接的に影響があるとは言え変ですね 少数与党がありえる元首直接選挙制度の長所が判りました

  • buzz_buzz
  • ベストアンサー率29% (190/650)
回答No.2

行政権を代表する総理が対外的に約束した行為は、基本的に有効です。 後は、対外的な約束を履行すべく、国内法を整備しなければならなくなるだけの話です。 総理が発言した後、急に自民党が走り回ってますよね。国内的な根回しをするのに。 ですから、「法上は」許されることになり、国内法との整合性が取れない場合でも、国内においてのみ 「道義的に」許されないだけです。 今回の多国籍軍派遣については、総理がろくに理解もせず勝手に約束してきたことですが、当然有効です。 他国からすれば、総理が国内調整もせずに約束してるなんて全く思ってないでしょうし。 普通はそんなことあり得ないので。 ですから、この派遣が国会で認められなかったり、政権が変わったりした場合でも、総理の約束が無効に なるわけではなくて、一度有効になった約束を破棄する、という話になります。 結局、総理が勝手にやっても日本が認めた行為ということになりますから、そういう無能な総理には、 選挙で「許さない」という意思表示をしてわからせるしかありません。 こんな当たり前のことですが、言わないと分からないようです。我々の代表である総理というのは。

bosamaga
質問者

お礼

ありがとうございました

bosamaga
質問者

補足

「行政」は「政治を行う」という三権の「手」の役割をしているわけですから、 手を汚すこともあるというわけですね 「対外的な約束を履行すべく、国内法を整備」 なんて逆の手順は、「道義的に許されない」ことに関しては、今までの総理はやった例がないですよね 特に自衛隊関連では、 歴代総理は「この手があったか?」という感じでしょうね 行く末が怖いです 「行政」を「手」と喩えたので、「立法」は物事を判断決定する「脳」、「司法」は良心を問う「心」と考えれば、 「やっちゃったことに後から理屈をつけて正当化する」言わば「やったもの勝ち」ってことですか? 子供の喧嘩とレベルが同じですね

  • mmky
  • ベストアンサー率28% (681/2420)
回答No.1

参考程度に [行政が立法・司法を通さず、勝手に外国と約束をすることは許されることなのでしょうか?] 憲法上の内閣の権限 「行政権」 「最高裁長官の指名」 を見れば司法と行政は分立ではなく内閣権限内ですね。内閣の組閣つまり国務大臣の任免権は総理大臣にあるのですから日本の総理はどこかの大統領より権限がありますね。だから外国と約束をすることは許されるのです。条約の締結は立法府の権限ではありません。ただ条約の承認行為は立法府の問題ですね。司法を完全に独立させるためには最高裁長官や裁判官の任免権を内閣ではなく立法府(衆参両議員)にすべきでしようがそうなっていないのは理由があるからでしょう。

bosamaga
質問者

お礼

ありがとうございました

bosamaga
質問者

補足

司法は自主的に、行政が行ったことの違憲性違法性を問うことはできないのでしょうか?

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