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総理が衆議院を「解散」させられるのは何故ですか

日本は三権分立であり 司法・立法・行政はそれぞれが不介入のはずです 総理は行政の長なのだから立法府である衆議院の解散権限は持てないはずです なのに何故 総理大臣は衆議院の解散権を持っているのでしょうか? 本来なら衆議院議長の権限のはずでは?

  • 政治
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みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.7

"日本は三権分立であり 司法・立法・行政はそれぞれが不介入のはずです"   ↑ 三権分立にも色々な種類があるのです。 米国のように厳格な分立がなされる場合もあるし 日本の議院内閣制のように、議員と内閣の分立が 不十分な種類もあります。 三権分立だから総理に解散権が無い、とは一律には 言えないのです。 それに米国にも、大統領の拒否権が与えられており 三権分立は歪められています。 ”総理は行政の長なのだから立法府である衆議院の解散権限は持てないはずです なのに何故 総理大臣は衆議院の解散権を持っているのでしょうか?”      ↑ 憲法には解散権の所在については明記していません。 その為、学者の間でも説が分かれております。 形式的な解散権は天皇にありますが、実質的には 衆議院説、内閣説に分かれており、内閣説が通説です。 内閣説が通説なのは、衆議院に内閣不信任権があるの だから、それに対抗する解散権がないと、三権分立 に反する、という理由があるからです。 ”総理大臣は衆議院の解散権を持っているのでしょうか?”      ↑ 総理大臣ではありません。 内閣です。 総理大臣は内閣の長なのでそういう表現が使われていますが、 不正確です。 ”本来なら衆議院議長の権限のはずでは? ”     ↑ 衆議院に解散権がある、とする説は存在しますが 議長にある、とする説は無いでしょう。 それは、議員には憲法で定めた任期があるのに、 議長がそれを剥奪できるとするためには 明文の規定が必要だと解されているからです。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうごさいました

回答No.6

> 総理が衆議院を「解散」させられるのは何故ですか  現憲法のアレンジ元である世界のりっぽう、その理解が浅いためではないでしょうか?  http://www.youtube.com/watch?v=HIz6jekOSlY  http://ja.wikisource.org/wiki/%E7%94%B3%E5%91%BD%E8%A8%98(%E5%8F%A3%E8%AA%9E%E8%A8%B3)#.E7.AC.AC15.E7.AB.A0

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます

  • ikuzecia
  • ベストアンサー率26% (364/1363)
回答No.5

日本国憲法において衆議院の解散は、内閣の助言と承認により、 天皇が行う国事行為の一つと定められている(日本国憲法第7条3号) 衆議院の解散は天皇が行います。 内閣は助言と承認をします。 総理大臣が解散権を持ているなんて日本国憲法には書かれてません。 但し、内閣の首長が総理大臣であるため解散の助言と承認が出来うるだけで 内閣を掌握出来ないので解散できなかったという総理大臣は 過去にいますよ。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます そうなると総辞職でしょうか

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

(Q)日本は三権分立であり (A)日本の三権分立は、建前だけですよ。 まず、立法府=国会は、選挙で選ばれた国会議員で 構成されるので、議論の余地はない。 行政府のトップである内閣総理大臣は、 国会が選ぶのですから、当然ですが、 多数派の与党から内閣総理大臣が出るのは当然です。 この時点で、立法府と行政府が密接な関係を持っている ことが明らかです。 例えば、米国では、行政府のトップである大統領は、 議会選挙とは別の選挙で選ばれる。 次に、司法ですが、日本では、司法のトップである 最高裁判所長官は、内閣が指名することになっている。 米国でも、最高裁判事長官などは、大統領が指名するのですが、 議会の承認が必要です。 また、陪審制度があり、民意が反映されやすくなっているだけでなく、 多くの州では、検事は住民の選挙で選ばれます。 検事が政府の役人である日本とは、大きく異なります。 このようなことから、三権分立と言いながら、 日本では、首相は、非常に強い権限を持っていることがわかります。 つまり、日本では、三権分立というのは、建前なのです。 さて、このように、日本では、行政と議会が密接な関係を持っています。 このような制度を「議員内閣制」と言います。 なので、議会が自分たちで首相を選んでおきながら、 やっぱり、ダメという立法府から行政府に対するNGである、 「内閣不信任」があるのと同時に、 議員たちが首相を選んでおきながら、内閣に仕事をさせないのは おかしいという行政府から立法府へのNGである解散権が あるというわけです。 つまり、立法府と行政府は、一蓮托生なので、 片方だけに強い権限を持たせるのは不都合なので、 双方に持たせて、バランスを取っているのです。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.3

衆議院解散を決定する権限は内閣に属するので、総理は閣議を開き全大臣の総意を得た上で行わないといけない。 しかし、日本国憲法第68条第2項で 「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」と定めており、 時期や理由を問わず法的には何らの制約なく自由な裁量によって国務大臣を罷免することができる 要は自分が決めたら勝手に全員罷免させて決定事項に出来る。 結果自由に総理の意思で実行出来ちゃうわけです。

azuki-7
質問者

お礼

助かりました

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2659/7009)
回答No.2

>立法府である衆議院の解散権限は持てないはずです そもそもの理解が違います。 三権分立は、お互いに牽制できる力を持ってこそです。 いわゆる三すくみ。 内閣は議会を解散する力と、司法のトップを指名する力をもちます。 議会は内閣に対して不信任決議をする力、司法に対して法律を決める力を持ちます。 司法は内閣に対して行政裁判をする力、議会に対して違憲立法調査をする力を持ちます。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございました

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

憲法に規定が無いので、衆議院議長にはそのような権限はない 一方で首相には憲法の規定で解散する権限がある 但し、その規定をどう解釈するか?どう適用するか?という部分に関しては、昭和の終わり頃までは様々な論争があった 本来なら69条の不信任案決議の可決による解散しかできないんじゃないかとか 7条の規定で充分だとか 今では、7条解散に関しての論争は収束しているのかな? 立法府の長である首相の選出を立法府が行うことは介入とは言わない <-憲法が規定する行為だから 同じように、憲法の規定に沿って首相が衆議院の解散をすることを介入とは言わない

azuki-7
質問者

お礼

そうなんですね

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