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衆議院の解散~総理がやるのは憲法違反??~
最近、福田さんが衆議院を解散させるとかさせないとかで話題になっていますが 衆議院を解散させる権限があるのは天皇ですよね?? だとしたら、総理大臣が衆議院を解散させるのは憲法違反ではないでしょうか?? 教えてください!!
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日本国憲法第7条で衆議院解散が天皇の国事行為とされていますが、実質的解散権を誰が持つのかは憲法には書かれていません。(天皇が行うのは、形式的なもののみです。) このような場合は、法解釈となるわけですが、見解は内閣が実質解散権を持つということで固まっています。 その見解の根拠としては、第7条に「内閣の助言と承認」とある以上、内閣に解散権があるとする説と、議院内閣制においては内閣に議会の解散権を認めるのが通例であることを根拠に内閣に解散権があるとする説が有力です。 ご質問への回答ですが、衆議院の解散権は天皇ではなく内閣が有しているため、内閣が解散させるのは憲法上問題ないということになります。あくまで内閣が解散権を有するので、内閣総理大臣の意向が働くことはあっても、総理大臣単独での解散はできません。
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- lokpi
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衆議院の解散は天皇の国事行為であって、天皇が実質的に決定する権限を持っているということではありません。 では、誰が実質的な決定権を持っているかという事になりますが、 憲法には明確な規定がありません。 そこで、まぁ色々と学説はあるのですが、内閣のみが解散する権限を有しているとする説が多いです。 その根拠としては、(1)内閣が天皇に対して助言と承認を与えるという点に根拠を求める説、(2)議院内閣制や権力分立という制度に根拠を求める説、(3)行政の概念に根拠を求める説、(4)69条に根拠を求める説、など多くの説があります。
お礼
>天皇の国事行為であって、天皇が実質的に決定する権限を持っているということではありません。 そうなんですか、解散権限は内閣にあるんですね 回答ありがとうございました
お礼
>実質的解散権を誰が持つのかは憲法には書かれていません。(天皇が行うのは、形式的なもののみです そうなんですか、形式的に行っているだけなんですね >内閣総理大臣の意向が働くことはあっても、総理大臣単独での解散はできません。 なるほど、よく分かりました 回答ありがとうございました