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講演者への謝礼の天引き額の逆算方法

turugi_turugiの回答

回答No.1

今は復興特別所得税という税金が課されますので、計算式かわりますね。 平成49年度末までの限定ですが・・・ 今までの源泉分にプラス2.1%乗せないといけません。 講師に50,000円の手取りを渡す場合は。 50,000円に対しての税率(2.1%)=1,050円がつきます。 (50,000×0.021=1,050) 従って5,555円の源泉徴収+1,050の復興特別所得税=6,605円 それに手取りで支払いたい金額50,000円を足すと、56,605円という事になります。 計算の順序は正しくないかもしれませんが、わかりやすく説明すると上記のような事になります。 詳しくは http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf を見てみてください。

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質問者

お礼

計算が変わるのは、復興特別所得税が原因なんですね。 さっそくの回答ありがとうございます!

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