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介護保険料の納付について

1月にA市から他県のB市に転居しました。 本日B市から介護保険第六期の納付書が届きました。 しかしながら日本年金機構から2月、4月に介護保険料を源泉徴収するという通知がすでに来ております。二重に支払う意思はもちろんありません。どう対処したらよいでしょうか。 (取りはぐれないように何でもかんでも源泉徴収する官僚の悪知恵には本当に腹が立ちます)

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noname#230414
noname#230414
回答No.1

B市から納付書が来たと言う事はA市で未納になっていたのではないですか。 市役所と年金事務所に相談にいってください。 年金貰っていますか?年金貰っていると。 特別徴収18万円以上は自動的に年金天引きになります。 普通徴収18万円以下は口座振替。 年金貰うと、税金・介護保険・健康保険74歳まで・75歳から高期高齢保健・天引きされます、世の中に税金・健康保険・介護保険は滞納したり、払わない人がいますが年受給は強制天引きでですので不公平です。

ketsuro8da
質問者

お礼

B市役所に行ったらA市の問題だからA市へ言ってくれと言われました。 その後B市より4月以降の天引きは中止するというはがきがきました。 源泉徴収というのは憲法で保証されている財産権の侵害であって、憲法違反ではありませんか?

ketsuro8da
質問者

補足

昨年以前より強制天引きされていましたのでA市で未納になっていたということはあり得ないです。本来A市で転出手続きをしたときにA市から年金事務所に通知されているはずですよね。B市役所には相談に行ってきます・・。

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