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介護保険料の支払いについて

61歳(無職)の男性です、昨年の4月末で会社を退職し任意継続健康保険に入っていましたが、8月より私と妻の2人で息子(32歳)の被扶養者になりました。 在職時と任意継続ともに介護保険料は徴収されていましたが、息子の健保組合からは介護保険料が徴収されていません、息子は32歳の為、特定被保険者として介護保険料が徴収されるものと思っていましたがその健保組合では特定被保険者の介護保険料の徴収はしていないとの事です。 65歳に成る迄の間はどうやって支払えば良いのでしょうか? 又、支払わなければどうなるのでしょうか?教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

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  • toko21
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回答No.2

第2号被保険者に該当する年齢(40歳から64歳)であっても、健康保険の「被扶養者」には、介護保険料の支払い義務がありません。 また、「40歳以上65歳未満の第二号被保険者を扶養している被保険者」の中には、自身が40歳未満でも、また65歳以上であっても毎月の給料から 介護保険料を天引きされている人がいます。この人を「特定被保険者」と呼んでいます。 ただし、加入している健保組合によって「特定被保険者」がある場合と無い場合とがあります。これは、各健保組合の規約内容によって各々異なっています。 例として、協会けんぽ(旧 政府管掌健保)には「特定被保険者」がありませんので、40歳以上65歳未満の方を扶養していても、自身が40歳に満たなければ、介護保険料を天引きされることはありません。 質問者様の場合、息子さんが特定被保険者の無い健保組合や共済組合に加入しているのではないでしょうか。詳細は(息子さんが)加入されている健保組合に尋ねられるのが良いと思います。

ataru0214
質問者

お礼

有難う御座いました、早速健保組合聞いてみます。

その他の回答 (1)

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.1

市区町村役所の介護保険担当窓口で確認してください。 介護保険料は、特別徴収と普通徴収があります 特別徴収は健康保険等から自動的に徴収されるものです 普通徴収は個別に納付するものです。 詳しい事は分かりませんが、別に納付する必要があると思います。 *もし、納付を怠ると介護保険利用時に3割負担や全額負担等のペナルティがあるのでご注意ください。

ataru0214
質問者

お礼

有難う御座いました、早速区役所の介護保険料窓口に問合せ致します。

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