65歳以上の介護保険料(被扶養者分)の支払について

このQ&Aのポイント
  • 40歳~64歳で職場の健康保険に加入している人(被保険者)は、加入する健康保険の保険者に医療保険の保険料と合せて「介護保険料」を納付することになっています。65歳以上になれば、健康保険に加入していても、原則、「年金」から「介護保険料」を天引きされることになるようです。
  • 退職後も職場の健康保険(特例退職被保険者制度)に加入している場合、65歳からは、「介護保険料」のみ、居住地の市区町村から徴収が始まることになります。しかし、健康保険組合によって取扱が異なる可能性があります。
  • 夫婦の介護保険料の負担は、夫が被保険者で妻が被扶養者の場合、65歳以上になれば夫の「介護保険料」は年金から天引きされるが、妻の「介護保険料」はどのようになるのかは健保組合によって異なる可能性がある。
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65歳以上の介護保険料(被扶養者分)の支払について

下記の65歳以上の「介護保険料」(特に、被扶養者)の支払について、お教え願います。 (1)40歳~64歳で職場の健康保険に加入している人(被保険者)は、加入する健康保険の保険者に医療保険の保険料と合せて「介護保険料」を納付することになっています。 その場合、第2号被保険者に扶養されている配偶者は、64歳まで、直接的には「介護保険料」の支払は無いようです。 65歳以上になれば、健康保険に加入していても、原則、「年金」から「介護保険料」を天引きされることになるようです。 その場合、「夫・被保険者」が65歳となり、「介護保険料」の納付者となった場合で、「妻・被扶養者」が64歳であれば、「妻・被扶養者」の「介護保険料」の支払い(下記例の?)はどうなるのでしょうか。 よく分からないので、お教え願います。 ☆健康保険に加入している夫婦の介護保険料の負担の有無の例 (みにくいですが、夫・妻を、上下段セットで見てください。) 夫・被保険者→ 38歳×  40歳○  55歳○  63歳○  67歳○※   65歳○※ 妻・被扶養者→ 43歳×  38歳×  53歳×  66歳○※  65歳○※   64歳 ?   ※65歳以上は、原則、年金から介護保険料を天引き http://www.shiruporuto.jp/life/hoken/kaigo/kaigo103.html (2)上記の場合で、退職後も職場の健康保険(特例退職被保険者制度)に加入している時、 65歳からは、「介護保険料」のみ、居住地の市区町村から徴収が始まることになりますが、 「介護保険料」の徴収も健康保険料同様、世帯単位とのことで、上記(1)の例の場合で、「妻・被扶養者が64歳」の時は、引き続き「夫・被保険者65歳」の「介護保険料」とあわせて、健康保険組合が「介護保険料」を徴収する組合があるようですが、この取扱は、健保組合によって異なるのでしょうか、それとも、共通の取扱かをお教え願います。 http://www.hitachi-kenpo.or.jp/retirement/system/tokutai.html

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回答No.1

(1) 健康保険に加入していて 被保険者65歳,被扶養者64歳のときには,介護保険料は市町村が徴収します(年金からの天引き)。健康保険組合は,介護保険料を徴収するところと,徴収しないところがあります。 また,上記の表ではxxとなっている被保険者38歳,被扶養者43歳のときには,健康保険組合が介護保険料を徴収するところと,徴収しないところがあります。例えば協会けんぽでは徴収しません。 (2) 健保組合が決めることです。共通の取扱基準があるわけではありません。

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質問者

お礼

さっそく、回答有難うございます。 もうすぐ、私は、65歳になりますが、「妻・被扶養者」は、まだ64歳です。 おっしゃる通り、私が65歳になれば、通常、介護保険料は年金から天引きされます。 ただ、私は、当面、頑張って、年金は「繰下げ支給」をしようと思っています。 従って、天引きされる年金がないので、市役所に電話で照会したところ、納付書(または口座振替)で納めるとのことでした。 その際、「妻・被扶養者」(64歳)の介護保険料は、どうなるのかと聞いたところ、従来どおり、健康保険組合の方に支払へとの回答でしたが、不審に思い、当サイトでお聞きした訳ですが、ご回答いただいた通り「健保組合」によって違いますよね。 要は、健保組合が「特定被保険者制度」を採用しているかどうかによって決まるのだと思いますが、 確か、私の加入していた健保組合は、「特定被保険者制度」を採用していなかったように思いますが、定かではありません。 もしそうである場合は、「妻・被扶養者が64歳」の介護保険料も、市役所に払うことになると思います。 役所に聞いても中途半端な返事だし、健保組合に聞いても、特定の専門の人しか分からないような気がしますので、私の分の通知がくるころまで、もう少し、様子を見てみます。 ところで、組合健保の医療保険では、被扶養者の保険料は、被保険者本人の保険料に含まれており、別々に払う必要は無いのですが、 もし、介護保険料を「夫・被保険者65歳」が市役所で支払い、「妻・被扶養者が64歳」が健保組合で支払うとなった場合、それぞれの介護保険料の計算方法は異なるのですよね。 「特定被保険者制度」を、ネットで検索しても、個々の健保組合のサイトは出てきますが、一般的な制度としての説明は、見つけられませんでした。 介護保険は、複雑でよく理解できません。 どうも有難うございました。 ※例 http://www.tokyogaskenpo.jp/member/outline/system03.html

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