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社会保険料の徴収と納付
社会保険料の徴収時期と納付時期についてお聞きします。 例えば、給与の締め日が20日で払いが25日と会社だとします。 (1)6月の給与にかかる社会保険料を7月の給与から徴収し、その徴収した社会保険料を7月末日に納付するという流れで合ってますか? (2)8月に給与の改定があるのですが、その場合、改定した給与にかかる社会保険料を徴収するのは11月からの給与からの徴収であってますか?
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(1)6月の給与にかかる保険料?→6月分の社会保険料を7月給与から控除し、7月末日までに納付します。 (2)8月に給与の改定があったときは、8~10月の給与で月額変更の届書を提出、11月分保険料から改定になります。 が、11月分の保険料を控除するのは12月給与です。
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- srafp
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回答No.1
A1 ご見識の通りです。 A2 定時決定であれば、9月分(10月徴収)からが新等級 →10月払いの給料から適用。10月納付が正しい。 随時改定であれば、上の『10月』を『届出用紙に書いた改定月の翌月』と読み替えてください。