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社会保険料の徴収について

当社(A社とします)は1月25日付をもってB社と合併し、A者の社員全員が1月25日よりB社へ移籍となりました。  給与は月給制でA社は20日締めの末日払い、B社は15日締めの末日払いです。A社からは1月21~24日までの4日分を支給し、1月25日から2月15日までの分はB社より支給されます。この場合、健康保険料と厚生年金保険料はどちらの給与から徴収すればよいのでしょうか。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

普通は「月末日」に所属する会社で考えれば良いだけでしょうね A社の1/31の給与から12月分を徴収 「1/末日」はB社の所属ですから2/29の給与から1月分を徴収 「月末日」にどちらの所属かだけで判断されれば良いでしょう

minirachan
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 #1さんのところに追加質問していますのでそちらも宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>国庫への納付はどちらの社が行なうのでしょうか。 負担する会社でしょう=控除した会社 B社の保険に加入するわけですからB社で控除、B社が納付 なんら疑問の余地は無いと思いますが?

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.1

>A者の社員全員が1月25日よりB社へ移籍となりました。 A社はすでにB社に吸収され、社員の身分もB社の社員であり、2月からの給与はB社から支給されますのでB社の給与から天引き徴収となります。

minirachan
質問者

補足

早速のご回答ありがとぷございます。 追加質問ですが、健康保険がA社は政府管掌、B社は組合管掌で料率が異なる場合、 控除額は 2/29支給給与 政府管掌の保険料に依る1月分 3/31支給給与 組合の料率による2月分 で合ってますでしょうか。 また、2/29支給の給与が上記の場合、国庫への納付はどちらの社が 行なうのでしょうか。

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