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司法書士過去問より

虚偽表示によって権利者として仮装された者から直接に権利を譲り受けた第三者が善意であった場合において、その「善意の第三者」からの転得者等も民法第94条第2項によって保護されるか否かという問題については、「転得者等が善意の場合にのみ保護する」という見解がある。この見解に対する批判として 『この見解によれば、善意の第三者が、悪意の第三者のために虚偽表示の対象となった財産に抵当権を設定した場合に、法律関係が複雑になるおそれがある。』 とありますが意味が分からず質問させていただきました。詳しい方からのアドバイスがいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 批判説を正しいと考えるかどうかは別にして、たしかに複雑な法律関係になりますよね。  例えば (1)AとBが通謀して、A所有の土地をBに贈与し登記も移したとしますか。 (2)善意のCがBからその土地を買った。 (3)Cが(1)について事情を知っていたDから借金して、Dのために土地に抵当権を設定した。  という場合、Dは虚偽表示であることを知っているわけですので悪意。「転得者等が善意の場合にのみ保護する」とすると、Dは保護の対象外です。  つまり、Dに関しては「土地は相変わらずAの所有物」ということになるので、Cは抵当権を設定できなかったはずであり、抵当権は無効ということになりますよね。  他方、Cは善意ですので、保護の対象内ですから、抵当権を設定するかどうかは(土地はCの財産ですから)Cの自由。  Cが詐欺などでなく自由意思で抵当権設定したのなら、その抵当権は有効ですよね。  さあ、抵当権は有効なのか、無効なのでしょうか?  複雑ですよね、ってことじゃないでしょうか。

you_kabu
質問者

お礼

ありがとうございます。法律独特の言い回しのため難しい点もありますが理解できたような気がします。

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