民法94条2項の適用・類推適用についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 民法94条2項の適用・類推適用において、無過失が必要とされる例もある
  • 似たような条文で110条の類推適用なら第三者が善意に加え更に無過失であることを要求しています
  • 94条2項は「虚偽表示に関わった『善意の』第三者」を保護する為のものであるのですから、本来なら第三者が善意であることのみを必要としている
回答を見る
  • ベストアンサー

民法94条2項の類推適用

「民法94条2項の適用・類推適用において、虚偽表示に関わった当事者を保護する必要はないから、第三者は、善意であれば保護され、無過失が必要とされる事はない」 と言う正誤問題について、この文章を訂正すると「無過失が必要とされる例もある」となるそうですが、この理由がいまいちよくわかりません。 似たような条文で110条の類推適用なら第三者が善意に加え更に無過失であることを要求していますが、94条2項は「虚偽表示に関わった『善意の』第三者」を保護する為のものであるのですから、本来なら第三者が善意であることのみを必要としているのではないでしょうか。何故其処に無過失であることが要求されるのかが解りません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

94条2項で第三者を保護する理由は 真の権利者は虚偽の外観を作出した帰責性があり,権利者がその権利を失ってもやむを得ないこと, にあります。 ですから,真実の権利者の帰責性が弱い場合(例えば,買主は登記申請のために作成された書類が所有権移転請求権保全のための仮登記であると信じて司法書士に依頼をしたところ,作出された外観は担保権設定の登記であったという場合のように,真実の権利者の意図内容と作出された登記の外観が一致しない場合)には相手方に無過失を要求することも解釈上は可能だと思います。 94条2項が出てくる場面で第三者に無過失を要求している判例は確かに存在します(昭和43年10月17日,昭和45年1月19日,平成18年2月23日)。 しかし,最高裁が94条2項の適用・類推適用の場面で第三者に無過失を要求することもあると考えているかという点については評価が分かれると思いますよ。 最高裁は,真実の権利者の帰責性が弱い場合には,94条2項だけではなく110条の法意を併用しているように思われます。 そして,94条2項と110条を併用している場合に,第三者に対して無過失を要求しているように思われます。 他方,94条2項が単独で適用されたような場合には,善意に無過失は要求していません。 94条2項類推適用は難しいですよね。 とりあえず,平成18年2月23日の最高裁の判例評釈を読んでみてはいかがでしょうか。

meranco-3happy
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません…! あれからeulenspiegelさまの仰る判例を確認して、教科書の関連事項を読み漁ってみたのですが、学説と判例でまた意見の食い違いが起こっているので、理解が深まったかと思われる反面疑問も強くなったような(苦笑) 一朝一夕で答えが出るものでも無し、絶対的に正しい解釈が存在する訳でも無しとも思いますので、ご意見を参考にもう少し熟考してみようと思っております。分かり易いご回答、本当に有難う御座いました!

関連するQ&A

  • 民法96条3項の類推適用と、94条2項類推適用について

    民法96条3項の類推適用と、94条2項類推適用について 質問させていただきます。 民法96条3項の類推適用と、94条2項の類推適用とありますが、第三者を保護したいときに、この2つの制度の使い分けの基準はどこにあるのでしょうか? 錯誤における第三者を保護するときに、96条3項を類推とありましたが、どうして94条2項ではないのかわかりません。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 民法94条2項類推適用について

    以下の問題の回答なんですが、第三者は「善意」で良いのか、「善意無過失」まで必要なのか迷っています。 110条の表見代理との関係も考えましたが、 44.12.18の判例で、土地の売買は夫婦の日常家事にはあたらないと習ったと思います。 94条2項類推の要件として、 「積極的に虚偽の外観を承認したといえる程度の関与が必要」とも習っています。 下の事例では、積極的に関与したといえるのでしょうか? また、「本人の予想した以上の外観が作出された場合」とはどの様な時なんでしょうか? 一応回答としては 「虚偽の登記作出につきxに帰責性があり、zが虚偽の登記である事に善意である時。」 と思っています。 わかりやすい解説を頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。 問題 x所有の土地をその妻であるyが、xに無断で自己に登記を移した。が、これを知ったxは黙認していた。 yはこれを良いことに、xに無断でzに土地を売却してしまった。 それを知ったxは売買の無効を訴えた場合、zはどのような要件があれば、売買の有効を主張できるか。

  • 二重譲渡を民法94条2項類推適用の問題と捉えることができるか

    はじめまして。民法初学者です。 現在、民法総則を勉強中なのですが、質問があります。 譲渡人をA、第一譲受人をB、第二譲受人をCとします。登記はまだAに残っている状況です。 二重譲渡は通常177条の問題として処理され、BとCの物権取得の優劣は、登記の先後によって決まります。 ですが、この状況を94条2項類推適用で処理できないでしょうか? つまり、Aはすぐに登記をBに移転させるべきであったにもかかわらず、それをしなかった。不実の登記を作出したAの帰責性、そして、不実の登記を信じたCの保護の必要性から94条2項を類推適用して、Cを保護するとできないでしょうか?

  • 94条2項と110条の類推適用 転得者について

    94条2項と110条の類推適用 転得者について Aは甲土地の管理をBに任せおり仮登記を与えていた。 Bはそれをいいことに勝手に甲土地の本登記をつくり自己名義にした。 BはCへ、さらにCはDへと転売した。 甲土地をめぐる法律関係は? という問題で 94条2項と110条(第三者Cが信じた本登記についてAの帰責性はあれど、100パーセントの帰責性ではないため)の法意を類推適用して Cが善意無過失の場合はAはCに対抗できない=Cの甲土地所有が認められる。 という風に答えたとします。(以上が大前提です。) そこでDについても同様にに善意無過失であればAはDに対抗できない。 と思うのですが、この際絶対的構成説と相対的構成説の話はどのように組み込めばいいのでしょうか? 相対的構成説をとり Dは善意無過失のときのみ甲土地の所有が認められ、有過失、悪意のときは認められない。 と解していいのでしょうか? もしDが悪意だった場合追奪担保責任をCが追うことになるからダメでしょうか? 支離滅裂ですみません><急いでましてこのような文章になってしまいました。 よろしくお願いします

  • 今、民法94条(虚偽表示)の類推適用を勉強してます!

    今、民法94条(虚偽表示)の類推適用を勉強してます! そこで判例を見て疑問に思ったのでお尋ねしたいです。 判例は最判昭45.11.19で94条2項と110条の併用についての判例を見ていただきたいのですが…(>_<) この判決で、 仮登記のために必要だと誤解して、書類に押印をし抵当権者かつ仮登記担保権者となったとあります。 判決ではこれらは被上告人の意思に基づくとあるんですが、 なぜ誤解して押印したのに被上告人の意思に基づくのでしょうか…(>_<) この件についてご存知の方教えてくださいm(_ _)m

  • 民法94条2項の類推適用における法律関係について

    民法94条2項の類推適用についての質問です。最高裁の昭和45年9月22日の判例がありますが、ここで原告のX、原告の夫B、銀行C、被告Yの4者間の法律関係について述べよという問題の答えが分かりません。 ご教授いただけないでしょうか。

  • 民法 94条2項 の第三者について教えてください

    (1)債権が仮装譲渡された債務者は94条2項の第三者にはあたらない。 従って (2)債務者は債権譲渡が無効であるとして、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来る。 ということらしいですが・・・ まず(1)の債務者はなぜ第三者にあたらないのですか? あるサイトでこの債務者が仮装譲受人にお金を払うと、第三者になるみたい(たぶん・・・)なので、きっと(1)の債務者はお金を払っていない債務者のことなんだなと思っています。 だから、「利害が関係している」とは言えず、94条2項の第三者にあたらない。というふうに思っています。 それで良いでしょうか・・・ それで良かったとして ↓ でも、だからといってなぜ(2)の・・・ 「(2)債務者は債権譲渡が無効であるとして、仮装譲受人からの貸金債権の支払い請求を拒むことが出来る。」 に、結びつくのでしょうか? もともと94条2項は、虚偽表示があって・・・、その虚偽表示の目的物を善意の第三者が購入してしまったような場合に、虚偽の外観を作り出した者達より、善意の第三者を保護をしようという趣旨によって設定された条文なんですよね? 善意の「第三者」と認められる人が、「虚偽表示のために無効になるのはこまる!有効にしてくれ!」 と訴えるのに対して (2)の場合、仮装譲受人が債務者に請求した時に、その債務者が仮装譲受人に対して、「本当に債権譲渡をされていないような人に、払えるわけが無い!」と言ったのでしょうか? 自分の持っている参考書に、この関連判例(大判昭和8・6・16)が載っているものが一冊も無く、サイトで検索をしても、自分で理解することがなかなか出来ません;; (ここはどのようなことが書いてあるのかすら解りません;;)↓ 「仮装の債権譲渡について通知等の対抗要件がなされたか否かに関係なく、また、当該債権譲渡が虚偽であることを知らなかったとしても、債務者が仮装譲受人に対して債務を負担することは無いのであり、債務者は仮装行為によって利害関係を有するにいたったとはいえないから、94条2項の第三者にはあたらない」 どなたか、飲み込みの悪い僕に、この判例に対する知識を、簡単でいいので、基本的なことだけでもいいので、お教え願えませんでしょうか? この判例の勉強が、一歩も進めれなくて辛いです;; よろしくお願いしますm( __ __ )m

  • 民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから

    民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから 32条が適用されるには、善意である者が2人である必要があって どちらか一方が悪意なら、失踪者に優位な方向にすすむ・・・ ということらしいのですが、なぜ行為となっているとこういう解釈になるのでしょうか? 第三者、ではなぜいけないのでしょうか??

  • 原審の差し戻し判決は見られますか? (94条2項類推適用)

    今、ゼミで民法の94条2項類推適用について調べています。 最高裁の判例(昭和45年9月22日判決)では、一部破棄差戻しとなっていますが、高裁の差し戻し判決を見ることは出来ますか? 見られるなら、調べ方も教えてください。

  • 民法194条ついて「占有者が、・・・善意で買い受けた時は・・・その物を

    民法194条ついて「占有者が、・・・善意で買い受けた時は・・・その物を回復することができない」とありますが、この条文が民法192条の即時取得の特則であるならば、占有者は、善意無過失でなければならないと思うのですが、条文にわざわざ善意とあるのは、善意であれば有過失であってもよいのでしょうか? 調べてみると、無過失でなければ、ならないという方もいれば、善意であれば過失を問題にしないという方もいますが、実際には、どちらなのでしょうか?