司法書士の問題について

このQ&Aのポイント
  • ネット上で司法書士の問題を見つけました。詐欺による保証人問題について、善意と重過失の対抗について説明されています。
  • 質問文章の中で紹介されている問題に対して、正しいのは詐欺によって保証人になった者は重過失によって知らない相手方に対抗できないが、脅迫によって保証人になった者は対抗できるということです。
  • また、脅迫の場合には悪意・善意を問わずに対抗できるとのことです。第三者による詐欺によってなされた意思表示は相手方がそのことにつき知っているときに限り取り消すことができ、過失・重過失においては取り消すことができないとされています。
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司法書士の問題について

ネット上で司法書士の問題を見つけましたが (3)番もあっているでしょうか? 私にはよく理解できないもので、、、。 宜しくお願い致します。 詐欺・脅迫 正しいのは、(1)と(2)である。 (1)詐欺によって保証人になった者は、そのことにつき善意の相手方には対抗できないが、脅迫によって保証人になった者は、対抗できる。 (2)詐欺によって保証人になった者は、そのことにつき過失によって知らない相手方には対抗できないが、脅迫によって保証人になった者は、対抗できる (3)詐欺によって保証人になった者は、そのことにつき重過失によって知らない相手方には対抗できないが、脅迫によって保証人になった者は、対抗できる あなたの答え:「○」  ◆◆ 不正解です! ◆◆ 悪意の相手方にのみ、対抗できる。すべて正しい。 脅迫の場合には悪意・善意を問わない。 第三者による詐欺によってなされた意思表示は、相手方がそのことにつき知っているときに限り、取り消すことができるので、過失・重過失においては取り消すことができない。

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回答No.1

詐欺取消の場合の「善意」についても、通謀虚偽表示の善意と同様と考えられており、判例通説は「善意」だけでよいとしています(過失の有無は関係なし)。 従って、重過失があっても知らなければ(善意であれば)対抗できるわけですから、(3)は正解ということになります。 まあ、重過失は除くべき、という有力説があることは事実で、今後の判例はそうなる可能性もありますが、いまの判例をもとにすると、上記のとおりとなります。 でも、問題としてはあまりいいとはいえない気がします。

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