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- SRLeonard
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補足への回答です。 >Aさんの保有株式の10株をY社が取得すれば、AさんはY社の完全子会社になるというでよろしいのでしょうか? Aさんが保有するX社の株をY社が取得するのと引換えに、Aさんに対してはY社の株が交付されます。(X社の株とY社の株を交換するから「株式交換」なのです) 結果として、AさんはY社の株主になります。
- SRLeonard
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発行済株式の総数が100株であるX社があり、100株のうち90株をY社が有し、10株をAさんが有しているとしましょう。 株式交換完全親会社となる会社:Y社 株式交換完全子会社となる会社:X社 株式交換完全親会社となる会社以外の者:Aさん という関係です。 Aさんが持つ株式の一部である5株のみをY社が取得するような株式交換契約の内容にすることはできないという意味です。 株式交換は完全親子関係(100%支配)にするための制度なので、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式の「全て」を株式交換完全親会社となる会社が取得する必要があるということです。
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SRLeonard さん、ご回答ありがとうございます。 Aさんの保有株式の10株をY社が取得すれば、AさんはY社の完全子会社になるというでよろしいのでしょうか?