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アルバイトと自営業かけもち

Fushinoの回答

  • Fushino
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回答No.1

>1. アルバイト分は年末調整してもらい、確定申告時に給与所得の収入金額、所得金額と社会保険料等の控除、源泉徴収税額として申告します。 確定申告書自体は一枚で開業分は事業所得として申告します。 >2. 年末調整後の源泉徴収票が給与所得額、社会保険料(厚生年金、健康保険)、源泉徴収税額の証明書となります。 >3. 会社側で社会保険(厚生年金、健康保険)に加入していれば、国民健康保険、国民年金への変更は不要です。(というか不可能です。) 将来的に、退職や勤務日数が減って社会保険から脱退した場合には、国保、国民年金への変更が必要となります。 >4. 年商や依頼内容次第でしょう。「税理士 報酬」で検索された方が早そうです。 >5. 会社側が認めているのであれば特にないはずです。 勤務時間や日数次第では社会保険からの脱退を求められる可能性があるくらいでしょうか。 基本的に誰かの扶養に入るのでなければ、社会保険の方が有利なので、選択が可能ということなら社保のままのほうがいいでしょう。

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