• ベストアンサー

自営業者のアルバイト 確定申告

自営業をしているのですが、収入が少ないのでアルバイトをしようかと考えています。 そこで質問ですが、 1.今は青色申告で控除額を超えないので所得税は発生していません。   しかしアルバイトをして控除額を超えると税金が発生するのでしょうか?   それとも給与所得の場合はまた別で控除額があるのでしょうか? 2.バイト先で年末調整してもらわず、自分で確定申告をしたほうが良いのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

No.2です >給与所得控除の65万円というのは確定申告の基礎控除38万と青色申告控除65万とは別物なのでしょうか。 別物です。 >例えば 自営業分 収入100万ー経費30万=所得70万      70万<103万(基礎控除38万+青色申告控除65万) よって所得税0 バイト分 所得50万(税金は自動的にいったん引かれる?)<給与所得控除65万 よって所得税0 これであってますか? 所得税がかからないということはあっていますが計算方法が違います。 税金はすべて所得を合算してから計算します。 自営分  収入100万円-経費30万円-青色申告控除65万円=所得35万円 バイト分 収入 50万円-給与所得控除65万円=所得0円 35万円+0円=35万円(合計所得)  35万円(合計所得)-38万円(基礎控除)=0円(課税される所得) よって、所得税0円 ということです。 なので、バイトの給料から所得税引かれていれば、その分は還付されます。 バイト先に「扶養控除等申告書」を提出すれば、給料月額が88000円未満なら所得税引かれません。 また、お書きの年収なら関係ありませんが、所得が増えた場合、国保や年金を払っていれば、その分も所得から引くことができます。

poporo333
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 基礎控除は合計所得から引かれるのですね。 計算式、とても分かりやすくて疑問が解決しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 この回答は「回答NO.4」への補足です。 --- 「事業所得がぴったりゼロ円になることはまずない」というような回答をしましたが、「青色申告特別控除」を受けられる場合は、「ぴったりゼロ円になることも珍しくない」ということになります。 なお、「青色申告特別控除」は「青色申告の特典」の一つで、「事業所得の金額から(実際にかかった経費とは別に)差し引ける特別経費」と言える「控除」です。 ・事業収入ー必要経費=事業所得の金額   ↓ ・事業所得の金額-青色申告特別控除(最高65万円又は10万円)=税額を計算するときに使われる事業所得の金額 ※「最高65万円又は(最高)10万円」の「最高」は、「所得金額が上限」ということで、【たとえば】「事業所得の金額が30万円」だった場合は、「30万円又は10万円が控除額の上限」ということになります。 (参考) 『青色申告特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

poporo333
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 疑問が解決しました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >いくらまでなら所得税がかからないのか具体的な数字…… 残念ながら、【人それぞれの事情】を考慮して税負担を調整するのが「所得控除」や「税額控除」です。 つまり、【poporo333さんが】受けられる(申告できる)「所得控除の合計額」「税額控除の合計額」によって「いくらまでなら…」の回答も変わってきます。 ということで、「poporo333さんが申告できる所得控除・税額控除の合計額」を「おおよその額」でも教えていただければ「試算」は可能です。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- ・事業所得の金額+給与所得の金額=所得金額の合計額   ↓ ・所得金額の合計額-【所得控除の合計額】=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-【税額控除の合計額】=納税額 *** なお、【仮に】「事業が赤字」の場合は、「給与所得」から赤字分を差し引けます。(これを「損益通算」と言います。) つまり、「事業が赤字」の場合は、「(給与収入が)いくらまでなら所得税がかからないのか」のラインも上がってくることになります。 (参考) 『損益通算|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm --- ちなみに、(現実にはありえないでしょうが)「事業所得が黒字でも赤字でもなくぴったりゼロ円」という場合は、「事業所得」は【無視】できますので、以下の【給与所得しかない人用】の「簡易計算機」でも試算可能です。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >1.…アルバイトをして控除額を超えると税金が発生するのでしょうか? はい、おっしゃるとおり、【所得金額の合計額が】【所得控除(しょとくこうじょ)の合計額を超えると】所得税がかかります。 式にすると以下のような感じです。 ・「事業所得の金額+給与所得の金額」ー「所得控除の合計額」=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額 ちなみに、このような方法で税額を計算する仕組みを「総合課税制度」と言います。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >…給与所得の場合はまた別で控除額があるのでしょうか? 「所得控除」については、「事業所得の金額と給与所得の金額の合計額」から差し引きますので、「給与所得からだけ差し引ける所得控除」というものはありません。 なお、「給与所得 控除」は、給与(収入)から差し引く【必要経費】に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>……給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。…… >2.バイト先で年末調整してもらわず、自分で確定申告をしたほうが良いのでしょうか? 「所得税の確定申告」は、以下のリンクの条件に当てはまる人は【しなければならない】ことになっています。 つまり、当てはまらなければ「する義務はない(してもよい)」ということになります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 なお、「青色申告の特典」を利用したい場合は、(上記の条件に当てはまらなくても)「所得税の確定申告」をする必要があります。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… --- 『青色申告と申告義務|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html ***** (備考1.) 「年末調整」は、「給与の支払者(≒雇用主)」に義務付けられている税務手続きのことで、「給与の受給者(≒従業員)」が「するか・しないか」を選ぶことは【できません】。 (参考) 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を行わなければなりません。…… ***** (備考2.) 分かりにくくなるため、(税額から差し引く)「税額控除」についてはあえて触れませんでした。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html *** 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」には、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

poporo333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国税庁のページは見たのですがよく分からないのでこちらで質問させてもらいました。 自営業の収入がまだ少なく、アルバイトをした場合、合わせていくらまでなら所得税がかからないのか具体的な数字を教えていただけると助かります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>しかしアルバイトをして控除額を超えると税金が発生するのでしょうか?   それとも給与所得の場合はまた別で控除額があるのでしょうか? 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 年収1625000円まで給与所得控除は65万円ですから、65万円の収入なら「給与所得」は0円です。 当然、税金かかりません。 >バイト先で年末調整してもらわず、自分で確定申告をしたほうが良いのでしょうか? いいえ。 給与所得者は、ほかに所得税があっても給与分だけ会社で年末調整することとされています。

poporo333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給与所得控除の65万円というのは確定申告の基礎控除38万と青色申告控除65万とは 別物なのでしょうか。 例えば 自営業分 収入100万ー経費30万=所得70万      70万<103万(基礎控除38万+青色申告控除65万) よって所得税0 バイト分 所得50万(税金は自動的にいったん引かれる?)<給与所得控除65万 よって所得税0 これであってますか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今は青色申告で控除額を超えないので… 何の控除額を? >アルバイトをして控除額を超えると税金が… 「総所得」が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回れば、所得税が発生します。 [総所得] = [給与所得] + [事業所得] >それとも給与所得の場合はまた別で控除額があるのでしょうか… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 青色申告ならさらに「青色申告特別控除」を引いた数字。 >年末調整してもらわず、自分で確定申告をしたほうが良いの… 良い悪いの話ではなく、給与は年末調整をしてもらったのち、給与の源泉徴収票と青色申告決算書を添えて確定申告が大原則です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

poporo333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給与所得控除は基礎控除と青色申告の65万の控除とは別で アルバイト代から引いてもらえるのでしょうか? だとすると年間65万円までならアルバイトをしても所得税は0ということであってますか?(自営業分は別として)

関連するQ&A

  • 確定申告すべきでしょうか?

    19歳、フリーターです。 アルバイトを2つ掛け持ちしていて、7:7=月14万の給与をもらっていました。 所得税は引かれていません。 収入の多いバイト先で【年末調整】をしてもらい、年末調整した後に【扶養控除等申告書】も提出しました。 年間で合計148万の収入。 年末調整をしてもらったバイト先の源泉徴収票には、【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】が書かれていますが…源泉徴収税額は0円となっています。 年末調整をしていないバイト先の源泉徴収票には、【支払金額】しか書かれていません。 周りは行くべきと言いますが…親は行かなくても大丈夫といいます(T_T) この場合、確定申告をしなければいけないのでしょうか? もうすぐ締め切りなので、心配です。

  • 確定申告について

    確定申告について 確定申告について 2012年よりアルバイトをしていて 2012年の源泉徴収票をみると 支払い金額が1048920円、 給与所得控除後の金額398920円 所得控除の額の合計額380000円 源泉徴収額900円となっています。 アルバイト先で年末調整をしたようなのですが 共済を月2000円ほど払っているのですが これは生命保険料控除にあたるのでしょうか? 全く税金関係のことがわからず勤務先には共済の申告はしておりません。 もし生命保険料控除にあたるのでしたら 年末調整済みでも確定申告をしたほうがよいのでしょうか? 前年度の所得で住民税、所得税、国民健康保険税の額が決まってくると思うのですが 今までは所得が0だったので どの税金も最低ラインだったのですが これからはそれぞれいくらになりますでしょうか? 実家にくらしておりますが 世帯分離をしており独身です。 全く無知で申し訳ありませんが 詳しい方に教えて頂きたいです。

  • 年末調整と確定申告

    19歳フリーターです。 掛け持ちでバイトを2つやっています。 年末調整は、収入の多いバイト先でやってもらいました。 年末調整をやってもらったバイトの源泉徴収票には、【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】が書かれていますが…【源泉徴収税額】は0円になっています。 両方を合わせると、月14万収入で年間140万近くあるのに…毎月、給料から所得税が引かれてなかったので心配です。 確定申告をして、所得税を払うんでしょうか? 年末調整をすれば、確定申告の義務はないというのも聞きます。 教えてください!

  • 確定申告はしなくてもいいのでしょうか?

    勤労学生としてアルバイトをしていました。 そのアルバイト先から源泉徴収票を貰ったのですが、 源泉徴収税額が0円となっていました。 所得税が引かれている月も何回かあり、 還付されるものとばかり思っていましたので 確定申告をするつもりだったのですが、 源泉徴収額が0円となっているってことは 還付はないってことなのですよね? 色々と調べたのですがイマイチよく分かりません… 確定申告しなくてもよいのでしょうか? ちなみに 支払金額は1279961円 給与所得控除後の金額は629961円 所得控除額の合計額は650000円と書かれていました。 そして アルバイトは休んでいたため、 12月分の給与は頂いていません。 1月分の給与では年末調整欄が0円でした。 源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄に数字が入力されていたので 年末調整はされているようなのですが、 この場合、去年に引かれた分の所得税は還ってはこないのでしょうか。 初歩的な質問でしたらすみません。 お解りになられる方教えてください。

  • 確定申告

    年末調整に間に合わず、申告をしていない控除があります。 しかし、所得税は「ゼロ」なので所得税の確定申告ではなくて、住民税の確定申告だけでもよろしいのでしょうか? 計算したところ、所得税は「ゼロ」ですが、住民税はいくらか納める額があります。 よろしくお願いします。

  • 確定申告の申告書の選択

    国税庁のHPを見てみると確定申告には ・青色申告 ・所得税の確定申告 ・消費税・地方消費税の確定申告 ・贈与税の確定申告 とあります。 当方は諸事情で年末調整ができず、確定申告をするつもりのものです。1ヶ所からの給与所得のみであとは医療費やら保険料などの控除ぐらいしか申告するものがありません。 この場合、所得税の確定申告のみでいいんでしょうか?よろしくお願いします。

  • アルバイトの103万超と確定申告について詳しく教えてください。

    まず、既出の質問をしたことをお詫び申し上げます。 一通り見たのですが、私の場合で考えるとどうなのかがわからなかったもので。 私は現在学生(23歳)でアルバイトを2つ掛け持ちしています。 今年の所得合計は片方が82万もう片方が31万で単純に所得を見れば 合計114万円で103万を超えています。しかし私は国民年金を13860円×9ヶ月(4月~12月)分合計約12万円払っています。 社会保険料控除を考えると114万-65万(給与所得控除)-12万(社会保険料控除)=37万で扶養控除額の38万円以下となりますので親に税金はかからないのでしょうか?(こういうことはあまり詳しくないのでこの計算であっているのかも微妙) あと、82万稼いだ方は年末調整を行ったのですが、31万の方は何もやっていないので、確定申告をする必要があるのでしょうか? 最後に私は82万稼いだ方の年末調整で社会保険庁から送られてきた、社会保険料控除の証明書を使用してしまったのですが、もし31万稼いだ方を確定申告をする必要があるのならば、社会保険料控除の証明書は必要になるのでしょうか? わかる方がおりましたら、アドバイスをお願いいたします。

  • 確定申告についての質問です(個人事業とアルバイトを兼ねている場合)

    個人事業をしています。確定申告の事でわからないことが有りましたのでご教授ください 《状況》 ・個人事業(本業)の他にアルバイト(副業)を行っています ・アルバイトの給与は毎月所得税が差し引かれ、12月には平成20年分の給与所得の源泉徴収表を頂きました。 ・私が受けられる控除は、基礎控除だけです 《アルバイト先の源泉徴収表に記載されていた内容》 種別:給与・賞与 支払い金額:57万円 給与所得控除後の金額:0円 所得控除の額の合計額:38万円 源泉徴収税額:0円 《12月の給与明細書に記載されていた内容の一部》 総課税支給:57万円 総所得税:1,000円 年末調整:-1,000円 《質問(1)》 給与所得控除額は、最低65万円と記憶していましたが、所得控除の額の合計額:38万円と記載されていたのはなぜか分かりません。給与所得控除額ではなく、基礎控除の38万円が控除されたということでしょうか? 《質問(2)》 もしも《質問(1)》で引かれていた所得控除が基礎控除の場合、本業の個人事業と、バイト代の確定申告の際は基礎控除が二重控除になってしまうので、申告書Bを記入する際は基礎控除の金額は空白にしなければならない(使えない)ということでしょうか 《質問(3)》 アルバイト代を所得税の確定申告に記載する場合、収入金額等の欄、給与の項目に57万円を記載すれば良いのでしょうか? 《質問(4)》 もしも《質問(3)》で給与の項目に57万円を記載した場合、所得税は二重に差し引かれるのでしょうか? 12月の給与明細に記載されていた年末調整:-1,000円の分を、申告書Bの源泉徴収額の欄に記載して差し引くことは可能なのでしょうか 質問が多く申し訳ありませんが、1件でもご回答いただけたら助かります。

  • 確定申告

    確定申告について。 今年の3月末で正社員を辞め、4月1日から同じ職場でパートとして働いています。 通常ならば平成22年1月から12月までの給与に対して年末調整されますよね? 私の場合平成22年1月~3月までの給与に対して年末調整されるものでしょうか?もしくは正社員3ヶ月分の給与所得とパート9ヶ月分の給与所得に対して自身で確定申告する必要があるのでしょうか? それと、パートでも毎月所得税が引かれており、パートだけの収入は99万くらいなので基本的に所得税はかからないですよね? この場合確定申告すればいくらか返ってきますか? それから収入合計と言うのは控除額を引いた金額でよいのですか? 控除額差し引き前の金額が収入合計になるなら103万越えるので合わせて質問させてもらいました。

  • 確定申告について

    H15年の確定申告をする予定ですが、12月時点は会社勤めしておらず 年末調整をうけていない状況です。 源泉徴収税として6万ほど納入しているんですが、 給与所得控除後の額より、所得控除額のほうが上になります。 これだと、6万ほど納入している源泉徴収税がすべて戻ってきますか? また、医療費控除も発生するのですが、控除する元がないので意味ないですか? もし、今後の税金が下がる要因となるのであれば 医療費控除も申請しますが、まったく意味がないならしないつもりです。 あと、住民税は前年度の所得によって決定されると思うのですが、 これは単純に所得控除を行っていない金額によって決定されるのですか? もし所得控除後の金額によって決定されるのであれば、H15年の 所得控除後の金額が変わることによって、来年などの住民税に 影響はしますか?

専門家に質問してみよう