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自営業者のアルバイト 確定申告
自営業をしているのですが、収入が少ないのでアルバイトをしようかと考えています。 そこで質問ですが、 1.今は青色申告で控除額を超えないので所得税は発生していません。 しかしアルバイトをして控除額を超えると税金が発生するのでしょうか? それとも給与所得の場合はまた別で控除額があるのでしょうか? 2.バイト先で年末調整してもらわず、自分で確定申告をしたほうが良いのでしょうか? よろしくお願いします。
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No.2です >給与所得控除の65万円というのは確定申告の基礎控除38万と青色申告控除65万とは別物なのでしょうか。 別物です。 >例えば 自営業分 収入100万ー経費30万=所得70万 70万<103万(基礎控除38万+青色申告控除65万) よって所得税0 バイト分 所得50万(税金は自動的にいったん引かれる?)<給与所得控除65万 よって所得税0 これであってますか? 所得税がかからないということはあっていますが計算方法が違います。 税金はすべて所得を合算してから計算します。 自営分 収入100万円-経費30万円-青色申告控除65万円=所得35万円 バイト分 収入 50万円-給与所得控除65万円=所得0円 35万円+0円=35万円(合計所得) 35万円(合計所得)-38万円(基礎控除)=0円(課税される所得) よって、所得税0円 ということです。 なので、バイトの給料から所得税引かれていれば、その分は還付されます。 バイト先に「扶養控除等申告書」を提出すれば、給料月額が88000円未満なら所得税引かれません。 また、お書きの年収なら関係ありませんが、所得が増えた場合、国保や年金を払っていれば、その分も所得から引くことができます。
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Q_A_…です。 この回答は「回答NO.4」への補足です。 --- 「事業所得がぴったりゼロ円になることはまずない」というような回答をしましたが、「青色申告特別控除」を受けられる場合は、「ぴったりゼロ円になることも珍しくない」ということになります。 なお、「青色申告特別控除」は「青色申告の特典」の一つで、「事業所得の金額から(実際にかかった経費とは別に)差し引ける特別経費」と言える「控除」です。 ・事業収入ー必要経費=事業所得の金額 ↓ ・事業所得の金額-青色申告特別控除(最高65万円又は10万円)=税額を計算するときに使われる事業所得の金額 ※「最高65万円又は(最高)10万円」の「最高」は、「所得金額が上限」ということで、【たとえば】「事業所得の金額が30万円」だった場合は、「30万円又は10万円が控除額の上限」ということになります。 (参考) 『青色申告特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
お礼
何度も回答ありがとうございます。 疑問が解決しました。
Q_A_…です。 >いくらまでなら所得税がかからないのか具体的な数字…… 残念ながら、【人それぞれの事情】を考慮して税負担を調整するのが「所得控除」や「税額控除」です。 つまり、【poporo333さんが】受けられる(申告できる)「所得控除の合計額」「税額控除の合計額」によって「いくらまでなら…」の回答も変わってきます。 ということで、「poporo333さんが申告できる所得控除・税額控除の合計額」を「おおよその額」でも教えていただければ「試算」は可能です。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- ・事業所得の金額+給与所得の金額=所得金額の合計額 ↓ ・所得金額の合計額-【所得控除の合計額】=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額 ↓ ・所得税額-【税額控除の合計額】=納税額 *** なお、【仮に】「事業が赤字」の場合は、「給与所得」から赤字分を差し引けます。(これを「損益通算」と言います。) つまり、「事業が赤字」の場合は、「(給与収入が)いくらまでなら所得税がかからないのか」のラインも上がってくることになります。 (参考) 『損益通算|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm --- ちなみに、(現実にはありえないでしょうが)「事業所得が黒字でも赤字でもなくぴったりゼロ円」という場合は、「事業所得」は【無視】できますので、以下の【給与所得しかない人用】の「簡易計算機」でも試算可能です。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/
長いですがよろしければご覧ください。 >1.…アルバイトをして控除額を超えると税金が発生するのでしょうか? はい、おっしゃるとおり、【所得金額の合計額が】【所得控除(しょとくこうじょ)の合計額を超えると】所得税がかかります。 式にすると以下のような感じです。 ・「事業所得の金額+給与所得の金額」ー「所得控除の合計額」=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額 ちなみに、このような方法で税額を計算する仕組みを「総合課税制度」と言います。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >…給与所得の場合はまた別で控除額があるのでしょうか? 「所得控除」については、「事業所得の金額と給与所得の金額の合計額」から差し引きますので、「給与所得からだけ差し引ける所得控除」というものはありません。 なお、「給与所得 控除」は、給与(収入)から差し引く【必要経費】に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>……給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。…… >2.バイト先で年末調整してもらわず、自分で確定申告をしたほうが良いのでしょうか? 「所得税の確定申告」は、以下のリンクの条件に当てはまる人は【しなければならない】ことになっています。 つまり、当てはまらなければ「する義務はない(してもよい)」ということになります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 なお、「青色申告の特典」を利用したい場合は、(上記の条件に当てはまらなくても)「所得税の確定申告」をする必要があります。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… --- 『青色申告と申告義務|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html ***** (備考1.) 「年末調整」は、「給与の支払者(≒雇用主)」に義務付けられている税務手続きのことで、「給与の受給者(≒従業員)」が「するか・しないか」を選ぶことは【できません】。 (参考) 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を行わなければなりません。…… ***** (備考2.) 分かりにくくなるため、(税額から差し引く)「税額控除」についてはあえて触れませんでした。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html *** 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」には、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
回答ありがとうございます。 国税庁のページは見たのですがよく分からないのでこちらで質問させてもらいました。 自営業の収入がまだ少なく、アルバイトをした場合、合わせていくらまでなら所得税がかからないのか具体的な数字を教えていただけると助かります。
- ma-fuji
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>しかしアルバイトをして控除額を超えると税金が発生するのでしょうか? それとも給与所得の場合はまた別で控除額があるのでしょうか? 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 年収1625000円まで給与所得控除は65万円ですから、65万円の収入なら「給与所得」は0円です。 当然、税金かかりません。 >バイト先で年末調整してもらわず、自分で確定申告をしたほうが良いのでしょうか? いいえ。 給与所得者は、ほかに所得税があっても給与分だけ会社で年末調整することとされています。
お礼
回答ありがとうございます。 給与所得控除の65万円というのは確定申告の基礎控除38万と青色申告控除65万とは 別物なのでしょうか。 例えば 自営業分 収入100万ー経費30万=所得70万 70万<103万(基礎控除38万+青色申告控除65万) よって所得税0 バイト分 所得50万(税金は自動的にいったん引かれる?)<給与所得控除65万 よって所得税0 これであってますか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今は青色申告で控除額を超えないので… 何の控除額を? >アルバイトをして控除額を超えると税金が… 「総所得」が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回れば、所得税が発生します。 [総所得] = [給与所得] + [事業所得] >それとも給与所得の場合はまた別で控除額があるのでしょうか… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 青色申告ならさらに「青色申告特別控除」を引いた数字。 >年末調整してもらわず、自分で確定申告をしたほうが良いの… 良い悪いの話ではなく、給与は年末調整をしてもらったのち、給与の源泉徴収票と青色申告決算書を添えて確定申告が大原則です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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回答ありがとうございます。 給与所得控除は基礎控除と青色申告の65万の控除とは別で アルバイト代から引いてもらえるのでしょうか? だとすると年間65万円までならアルバイトをしても所得税は0ということであってますか?(自営業分は別として)
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再度回答ありがとうございます。 基礎控除は合計所得から引かれるのですね。 計算式、とても分かりやすくて疑問が解決しました。 ありがとうございました。