虐待事件の判決について。
埼玉県狭山市で、3歳の女の子が、両親からのむごたらしい虐待の末に死亡するという痛々しい事件が起こり、逮捕された両親は、その後、裁判で懲役13年と12年6ヶ月の判決が言い渡されました。
確か、この事件も裁判員裁判だったと記憶していますが、だとしたら「ちょっと待て」です。
この事件の何年か前、大阪府寝屋川市で、1歳の女の子がやはり両親に凄惨な虐待を受けて死亡し、一審の裁判員裁判では、両親に(求刑超えの)懲役15年の判決が言い渡されたものの、最高裁で求刑通りに修正されています。
この裁判の最高裁では、「量刑傾向の考慮」を理由に、実質減刑されたわけですが、それを考えると、狭山の事件の判決は非常に解せないものになります。
狭山の事件は、報道で情報を得た限りでは、
・裁判員裁判ではなかった。
・二人ともほぼ求刑通り。
・控訴はなく、刑は確定している。
との事です。
で、なのですが・・・
一体、この判決の差は何なのでしょうか?
上記の通り、寝屋川の事件では、裁判員裁判によって言い渡された判決が上訴審で変更され、一般裁判では、例え検察が「量刑傾向」から外れた求刑をしても、何の物言いを付かずに刑が確定する。非常に矛盾を感じます。
確かに、狭山の事件の方が、より悪質ではありますが、寝屋川の事件も非常に悪質であることには変わりありません。
寝屋川の事件では、結局最高裁まで争って減刑で、狭山の事件は、一審のみで刑が確定。
一体、この事件の差は何なのでしょうか?
幼い子が、むごたらしく実の両親に命を奪われた、この事実は全く同じなのに、何が違うんでしょうか?
お礼
こんなサービスがあるのですね。有り難うございました。