※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プレハブの物置は附属建物で登記できますか)
プレハブの物置は附属建物で登記できますか
このQ&Aのポイント
官公庁からの依頼で土地更正と建物表題の登記を完了したが、依頼主から物置の登記を問われた。
調査士に相談したところ、通常は附属建物としての登記はしないが、建物認定の基準に基づけば可能。
確認不足ではあるが、物置が基礎で固定されている場合は附属建物として登記するべきか検討する必要がある。
先般、官公庁からの依頼で土地更正と建物表題の登記を完了したのですが、依頼主から物置(プレハブで4.5m2)は登記できませんかとの質問があり、定着性がないので附属建物として登記しませんでした、と回答しましたが、私自身も登記をする前から附属建物として登記するのか否か迷っていましたので、ベテランの調査士数名に確認をしましたところ通常はしないとの回答で、それでも建物認定(民亊法務協会編)では、基礎工事が施されていれば認定できる旨の記載がありましたので、私の住む登記所の登記官に写真を見せて、附属建物として登記できるかお尋ねしましたところ、定着性がないので附属建物として登記できない旨の回答をいただいたので、登記手続きを進めたわけですが(嘱託登記をしたのは別の登記所です)、質問を受けて釈然としない部分がありますのでお教え願います。
現況は、土地279m2に建物(築S51年)60m2・物置(築H3年)4.5m2で、物置は一応ブロックで基礎工事が施されています、ただ確認をしていませんが物置は基礎にアンカー等で固定はされていないと思います。
ここで、私の確認不足で申し訳ないのですが、固定されていたとすれば附属建物として登記すべきなのでしょうか、また登記するとすれば表題更正または表題変更登記なのでしょうか、それと建物の構造、屋根の種類をお教え願えませんでしょうか。
私事ですが、調査士とは全く別の仕事をしていて、定年してこの資格取得し登録をしましていま4年目です、まだまだ解らないことばかりですが、よろしくお願いします。