未登記建物の売買に関するお悩み|登記やリスクについて

このQ&Aのポイント
  • 所有する土地を会社に貸し、会社の所有のRC3階建て建物についての売買を考えています。建物が未登記のため、登記に関する手続きやリスクについてご質問があります。
  • 売買契約を解約し、残存建築物を買い受ける際、未登記の建物の登記手続きが必要ですが、築50年以上で建築確認証や図面、工事関係の書類が不明です。登記に必要な書類がなくても登記できるかや、自分で登記することが可能かについてお悩みです。
  • 登記を諦めた場合のリスクについても心配です。自分の土地上にあり、占有している未登記建物について、第三者が勝手に登記することや所有権を主張することはないと思いますが、具体的なリスクが知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

未登記建物の売買について

お世話になります。 私が所有する土地を会社に貸しており、その会社の所有に属するRC3階建ての建物が建っているのですが、今度その会社が移転することになり、借地契約を解約するにあたり、残存建築物を買い受けることにしました。 当該建物は、未登記なので、所有権を移転する前に、保存登記をしてくれるとのことなのですが、、築五十数年以上で建築基準法施行前のため確認もなく、図面や工事の契約書などの書類があるかわからなくて困っているようです。 登記することのメリット(第三者に対抗できるなど)はいろいろ調べて承知しているのですが、良好な関係を保ってきた相手だけに、それほどの負担を強いて良いものかどうかという思いもあります。 そこで以下についてお尋ねさせていただければ幸いです: ・ご質問その1  相手方に登記してもらう場合、建築確認証や図面、工事関係などの書類がなくても登記できるものでしょうか。 ・ご質問その2  譲り受けてから自分で登記することはできるのでしょうか。(上記書類はやはり無いという想定。建物に関する売買契約書は作る予定です。) ・ご質問その3  登記を諦めるという選択肢をとった場合、実際にはどのようなリスクがありますでしょうか?  実際問題として、自分の土地の上にあり、そこを実際に自分で占有しており、しかも相手と売買契約書も作成した未登記建物について、第三者が勝手に登記したり所有権を主張してくることは無さそうに思うのですが、どうなのでしょうか。  (「家屋所有者変更申請書」は役所に提出する予定です。また、再売買や住宅ローン使用の予定はありません。) 恐れ入りますが、上記3点につきまして、ご回答を頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.4

◇基本事項 建物表題(新築)登記申請に際しましては、 添付情報(書類)のうち当該新築建物の所有権証明としては、 建物所有者が原始取得した事を明らかにする為に 行政機関が関与した建築確認通知書と検査済証などのほか 建物引渡証(建築主←工事施工者<印鑑証明書付・法人は資格証明書も>)などが 原則的には必要ですが、検査済証などが無い場合もあります。 また、登記申請には、現場測量に基づいて建物図面&各階平面図を作成提出する 必要がありますが、仰っている図面の有無は無関係ですから安心して下さい。 あと、建物を原始取得者が未登記のまま譲渡可能なケースなどでは、 上記の建築確認通知書と検査済証などと併せて、 建物譲渡証(譲受人←譲渡人=原始取得者等<印鑑証明書付・法人は資格証明書も>) を提出することで譲受人が建物表題(新築)登記申請をする場合もあります。 題目は建物譲渡証としましたが、必要事項が記載されていれば 売買契約書や売渡証でもOKです。 なお、あくまでも「建物譲渡証」「売買契約書」「売渡証」等は所有者の変動を 証する書面に過ぎませんから、所有権証明に附随するだけで所有権証明そのもの では無いことにご注意下さい。 大規模建物でも上場企業などの社員寮・社宅などの中には、 登録免許税の節約の為に建物所有権保存登記はせず、 敢えて建物表題(新築)登記だけにとどめるような実例は知っていますが、 一応申請が義務付けられている建物表題(新築)登記まで未了なのは稀かも知れませんね。 個人で担保設定も無いケースでは未登記建物のまま放置も多いのは確かですが… ◇対処法 さて、これらのケースで行政機関が関与した建築確認通知書や検査済証などが無い未登記 建物について、建物表題(新築)登記申請する場合でも、所有権証明は当然必要ですから、 ふつう最低でも2~3つの所有権証明の提出を求められますが、 詳細は管轄登記所(法務局)又は土地家屋調査士にお尋ね下さい。 例えば、前記の「建物引渡証(建築主←工事施工者<印鑑証明書・法人資格証明書>)」 も所有権証明の一つになりますが、これは会社側に保管されていないのでしょうかね? 建物表題登記に関して工事施工者側<印鑑証明書・資格証明書>については、 発行から三ヶ月以内などの期限はありませんから新築引渡当時のものでも有効です^^ 仮に「建物引渡証」や<印鑑証明書・資格証明書>が無い場合でも、 工事施工者が現在も存続している法人であれば、協力を求めるのも一つの手ではあります。 続いて、当該建物の「固定資産評価証明書」も所有権証明の一つになります。 また、ふつう市区役所・町村役場などの資産税課家屋係などの家屋台帳などで 当初の課税年や家屋調査年月日が判明するはずですから概ねの新築年月日も推定可能です。 あと、当該「借地契約書」と併せて、土地所有者であるアナタが、 当該会社が原始取得者で所有者に相違ない旨「所有権証明書(印鑑証明書)」を提出すれば、 これも所有権証明の一つになります。 …ただ、これは新築引渡当時の土地所有者の証明の方が説得力があるのは確かですが… あるいは、経過年数を考慮すると現実的ではないかもしれませんが、 出入業者(資材・備品等の納入業者等)など複数名からの「所有権証明書(印鑑証明書)」、 当該会社が原始取得者で所有者に相違ない旨の証明をして貰うことで、 これも所有権証明の一つになります。 ◇回答 ・ご質問その1 可能ですが、上記のとおり土地所有者であるアナタが、 「所有権証明書(印鑑証明書)」の提出を求められる可能性があります。 あと、会社名義で建物表題(新築)登記をする以上は、建物売買に際しては、 会社名義での建物所有権保存登記に続いて、アナタ名義への所有権移転の流れになります。 ただし、建物表題(新築)登記など表示の登記は一応申請義務がありますが、 所有権保存や所有権移転など権利の登記をするしないは当事者の自由ですから、 あとはリスクとの兼ね合いってことになります。 ・ご質問その2 所有権証明さえ揃っていれば、 建物譲渡証(譲受人<買主>←譲渡人<売主><印鑑証明書・資格証明書>)を追加することで アナタが建物表題(新築)登記申請をすることはもちろん可能ですし、 出来ればアナタ名義で建物表題(新築)登記した方が、 建物表題(新築)登記まででとどめておくか、建物所有権保存登記までして 登記識別情報(旧来の所有権登記済証=権利書)を取得するかの選択肢の幅が広がりますが、 現実問題として、アナタが申請当事者になってしまうと、 第三者からの所有権証明の一つを無くしてしまう事になりますから、 2~3つ必要とされる所有権証明の過不足との兼ね合いによって 会社側かアナタ側かを決めざる得ないと思いますので、 詳細は管轄登記所(法務局)又は土地家屋調査士にお尋ね下さい。 ・ご質問その3 「登記を諦めるという選択肢をとった場合、…」 上記のとおり全く諦める必要はありません^^ じゃなくて、全く登記したくない!!そのリスクは?と問われれば、 具体的な解体予定でもない限りは、たとえ当事者は健全でも どんな火の粉が降りかかるかは誰にもわかりませんから、 結果的に火の粉は解消出来るとしても煩わしいのは確かですから、 「ご質問その2」の方法がベストですが、所有権証明との絡みで 「ご質問その1」の流れにならざる得ない場合には、 会社名義での建物表題(新築)登記の上、その後の建物所有権保存登記と、 会社からアナタへの建物所有権移転登記まで完了するのがベターだと思います。 以上 少しでも解決の糸口に繋がれば幸いです^^

takkun3728
質問者

お礼

大変詳しいご回答誠にありがとうございます。 大変、参考になりました。 一番詳しい説明を頂いたためベストアンサーとさせて頂きますが、他の皆様も誠にありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

1、可能です。そう面倒ではありません。築年不詳でかまわないのであれば、表題登記は現況優先ですから図面を作成し登記可能です。また所有者の事項は過去の課税台帳などを証拠として援用可能ですから、土地家屋調査士へ良く尋ねてみるように言ってみてください。 2、出来ますがかなり面倒になるので登記するのであれば、現所有者に登記してもらったほうが無難です。 3、借入れをしないということであれば、登記をしないことによるリスクは、権利上の対抗力が無いということだけです。ここは相手方の会社の信用次第でしょう。 相手方が売却後に勝手に建物を登記し、何らかの権利設定などを行使する場合だけです。 信用できるならば、売買契約書を公正証書で作成すると言う手もあります。これだと費用は3万程度。万一不都合があった際も裁判などは必要ですがほぼ勝てます。 が、質問者さんだけの立場に立てば、登記をするほうが安心でしょうね。

takkun3728
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 大変、参考になりました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

図面がなければ図面を作れば登記はできます。ただしそのために余計な費用がかかります。 買ってから自分で登記する場合も同じで、図面を作れば登記はできますが、いつ建てたか?というような事も問題になってくると思うので、事情をわかっている現所有者にやってもらったほうが良いと思います。 登記しなくても問題なさそうに思いますが、どんな第三者がどんな権利を主張されるかわからないので、やはり登記しておいたほうが安心ではあると思います。

takkun3728
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 大変、参考になりました。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

耐震性なども不安ですから 解体してしまったほうがよいのではありませんか?

takkun3728
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 たしかに耐震性などは要チェックポイントと存じますが、本件に関しましては、建物を解体せず残す(買い取る)前提でご質問させていただければ幸いでございます。

関連するQ&A

  • 未登記のかなり古い建物の売買

    不動産関係者ですが、専門外なので質問させてください。 売買仲介物件についてです。 田舎の1000坪ほどの所有権土地の上に 築40年ほどの木造平屋建物(未登記)が建っています。 細かく手入れをしてきたので、 多少の手直しをすれば居住に使えるのですが 相続の問題があり、売主は売却を検討しています。 そこで質問なのですが、 この物件(土地、建物)を 次のような条件で古屋付所有権土地売買として行っても問題はないでしょうか? ・未登記建物は40年以上のものなので、物件価格は土地代金のみ ・所有権移転登記は、土地のみ ・そのあと、買主がその建物に住む可能性が高い ・建物は現状有姿、売主瑕疵担保責任免責 また、買主はほぼ決まっているのですが(親戚ではないがとても親しくトラブルは考えにくい間柄) 最善なのは、古屋を買主の名のもと登記のうえ売買、ということや 不動産登記法第47条第1項の表示登記義務などは分かるのですが 今回は費用を抑えることを最優先にしています。 実質、田舎や郊外地には未登記建物がごろごろしていますので 登記は義務です!というような回答は結構です (偉そうですいませんが、無駄なお時間をいただくのも失礼かと思いますので・・・) クレームなどが無いことを前提に、 「未登記の築年数の古い建物」を、 未登記のまま、所有権土地のみの売買の付属建築物、として売買すること自体に 問題が無いか良いかどうか、または具体的な方法を教えていただきたいです。 賃貸をかじった片手間業者なので、知識が乏しく申し訳ないのですが よろしくお願いします。

  • 古い建物登記についてです。

    契約書では「土地および建物の賃貸契約」をしている場合、地主の許可なしに建物の登記をすることができるので、登記を考えてます。 契約が1995年であるものの、建物自体は50年くらいといわれています。当然以下のような必要書類は手元ありません。 工事完了引渡証明書と印鑑証明書 建物確認通知書 建築代金の領収書 所有者の住民票 所有者の登記委任状 検査済証または工事請負契約書等 建物は、地主が建てたようですが、つまりこれらは地主が持っているのでしょうか?としても、対抗するために登記をするので協力が得られるとは考えられません。 それとも、公的な機関で調べることができるのでしょうか?

  • 未登記の古い建物について教えてください。

     未登記の(築40年程)の建物があります。その建物が建っている土地は所有権登記がしっかりしています。 そこでお聞きしたいのですが、 1.未登記の建物を勝手に第三者(一個人でも、市町村などでも)が売買目的などで土地の所有者   に黙って勝手に登記してしまう事例というのはありますか? 2.そしてもし第三者に先に登記されてしまった場合、その建物の納税者(税金は払っていますので)  と所有権登記した第三者と、どちらが勝ちますか? またそういった事例はよくあることですか?  (数ヶ月後に引っ越してその建物に住む予定ですが、もし1,2のような事例がよくあることならば、早めに建物の登記をしてしまいたいのですが、あまりそういう事例がなければ、登記は後回しでもよいのか、判断に迷っています。)   詳しい方のご回答をお待ちしています。どうぞよろしくお願いします。

  • 契約について・・・土地建物売買契約

    いつもお世話になっております。 先日、「契約の流れ」にてご質問させていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2521191.html ここで、土地の契約をしてから、建築工事請負契約となると分かったのですが、本日、不動産屋さんとお話をした所、土地と建物を同時に「土地建物売買契約」を行なう。との事でした。「建物」も「売買契約」だそうです。まだ何も建っていない所で「売買契約」??と思ったのですが・・・。 建築条件付土地で、そちらで建物もお願いするべく、今まで間取りの話等を進めてまいりました。 当方、自己資金が少ない為、できる限り費用をローンに入れてお願いしておりました(建築完了までになるべく出費が無いように)ので、このようなやり方になる。との事でした。建築完了後に土地と建物の両方一緒に決済する(全て完了後にローン実行)となっております。 そこで、以前質問させて頂いた「土地売買契約」→「工事請負契約」の流れと、今回の「土地建物売買契約」では、手順は変わってくると思いますが、必要な書類や契約での注意点等も変わってくるのでしょうか? 何度も同じような質問で申し訳ありません・・・無知な私にお知恵をお貸しください。 宜しくお願い致します。

  • 不動産の売買について

    不動産売買について詳しい方教えてください。 現状 ponta33東京に在住  売買を進めている土地(兵庫県内) 所有地の隣人A  所有地の隣人B  所有地の売買の話が多少進んでおり、大まかには話が付きそうなのですが、どのように話を進めていいのか解らず相談したく悩んでおります。 100坪ある土地なのですが、主な売買はA氏と進めており大筋合意まで言っております。隣人B氏とは売買の話があるのなら、境界線の部分は残してもらいたいので、境界線に沿って1mの分筆(売買)をしたいといわれております。 両者とも大筋では合意しており、あとは実際にどのように話し(売買契約・所有者移転)などの手続をすればいいのか? 1、始めにB氏と境界線をはっきり決め土地の売買をし、登記移転をおこなう。(その際掛かった費用などは誰が持つのが常識なのですか) その登記移転をおこなう際に、登記の書類などは司法書士に渡してしまってよいものか?心配しております) 2、B氏との売買契約(登記移転)後にA氏と話を進めればいいのでしょうか? 売買の話も直接話をしておりますが、注意点・忠告などあれば、是非教えてください!

  • 土地売買契約 建物工事請負契約 一本化

    現在 新築計画中です 不動産のチラシを見て契約したわけでなく 現地の土地に不動産業者の旗が立っていてそれで問い合わせして 購入を検討し始めました 建築条件付きです フラット35Sエコで住宅ローンを不動産会社経由で申請してもらって 審査が通ったという事で 建物の詳細な間取りや仕様を検討し図面ができました 先日手付け100万を払い土地売買契約と建物工事請負契約を同時にしまいした 後日改めて契約を一本化すると言われたのですが わざわざ一本化するのはなぜでしょうか? 土地売主も建物工事請負会社も同じ不動産会社です 仲介手数料を一本化して建物の分まで取られるという恐れもないと思うのですが 一本化する意味がわかりません。 改めて問い合わせしようと思うのですが ある程度知識がないとまたわからないので 教えてもらえないでしょうか? 建物工事請負契約の書類には標準プランの仕様書が挟まれていますが 実際計画した仕様の詳細ははさまれていません 建築工事請負契約書には建築物の詳細がどの程度細かく書かれるものなのでしょうか?   よろしくお願いします

  • 不動産の登記の時期

    土地を売買購入後、家を新築する予定です。 売買後、自分名義に登記をせずに 家の建築後に一緒に名義変更の登記をしたいと考えていますが 売買契約だけして、土地の登記を後回しにしても良いのでしょうか。 現在、物件上に売主さんの所有の建物が残っています。 また、新築する際に登記をしていないと何か問題があるでしょうか。

  • 建築確認申請書

    先日、不動産業者と土地の売買契約と建物の請負契約を締結しました。  そのとき、不動産業者に抵当権設定登記以外の建物表題登記・建物保存登記・土地所有権移転登記を自分でしたい旨伝え了解を得ました。  しかしながら、いざ表示登記の申請書や図面等必要書類を調べて作成していると、建築確認申請書が必要となることがわかりました。  そこで、業者に建築確認申請書の写しをもらったのですが、その申請者(建築主)の名称が、業者名となっていました。  こんなことってあるのでしょうか?  何のための請負契約書なのでしょうか?  このような場合、表題登記は自分ではできないことになるのでしょうか? なにぶんわからないことばかりなのでよろしくお願いいたします。

  • 登記料について

    今回、建築条件付住宅地を購入予定です。土地は現金一括で、建物に関しては、ローンを組む予定です。 そこで、登記料についてです。予定されている、登記料は表示登記:8万、保存登記:6万、所有権移転登記:12万、住所変更登記:2万、計28万です。私の父の関係の人が登記を半分の金額で請け負ってくれる話になったのですが、建築会社のほうではよい返事はくれません。父に言わせてみたら、土地は現金で買うものだから、本来は買主側で登記するのが当たり前というし。建築主と父の板ばさみ状態。土地に関しては出来るかもしれないが、建物にかかる保存登記の部分は・・・ってはっきりした返事がもらえません。建物をローンを組む場合抵当権設定は銀行で、保存登記は買主側でというのは無理なことなのでしょうか?知識がないばかりに悩まされております。どなたか教えてください。

  • 所有権移転登記、現名義人と売買契約書上の名前が違うんですが。

    所有権移転登記、現名義人と売買契約書上の名前が違うんですが。 いつもお世話になります。現在この分野を勉強中の身ですが、実際にいま必要に迫られているのでお助け下さいませ。 父が生前に契約し、買主から代金をもらっている状況で登記移転せぬまま無くなりました。 相続は完了し、配偶者の母が土地の名義人になりました。(=所有権移転済み) この場合、母の名義のもとに書類を作成していけると思いますが、申請書に添付する証明書になる売買契約書は当然「売主:父」の状態で作成されています。 この状態で申請は可能でしょうか。 売買契約書を書きなおす…のはおかしいし…新たに作り直す…? 実務となると、こまごまとしたことがまだまだ分からず、どうぞ皆様のお知恵をお貸しいただけると幸いです。お願いたします。