• 締切済み

借家人への退去設定日、その他

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 5番回答者です・・・ かな。補足を拝見しました。  今の日本の法律体系は、借主保護重視で、家主にとっては過酷なものになっています。  騒音などで問題がおきると、このサイトでも「大家に言ってみたら?」的なアドバイスが付くのですが、大家は法律でなにもできないように縛られています。  さて本題ですが、一般に「正当事由」と言われるのは、「家主が『そこ』に住まなければならない事情」のことです。  (寝たきりの?)老親を介護するために、老親がずっと住んでいる家屋に隣接する自宅(現在賃貸中)に戻りたいという事情を正当理由と認めたような裁判事例があったように思いますが、ご自分が住むとなると、どうなのかなぁと心配せざるを得ません。  平屋が日本に1軒しかないなら、質問者さんのような事情のかたには「正当事由がある」と言われるでしょうが、実際は、平屋はたくさんあります。なぜ、「その建物」でなければならないのか、いまいち説得力がないように感じます。  老親を住み慣れた場所から余所に移し、まったく新しく生活始めさせるというのは、若い時と違って酷だというのは常識です。実際に惚けが始まったりする原因になります。でも子供の介護は必要だ。トイレ時のベッド転落や転倒などを考えると、何キロも離れた場所から子供を通わせるのは難しい。だから、賃借人を追い出すのを認めましょう、と。  でも質問者さんの場合、現在地から引っ越して、どうせ新しく生活を始めるのです。「数キロ離れた、条件が同じような所の平屋で生活したっていいじゃないか」と言われた時、反論すべき言葉がありません。「賃借人の生活を壊すだけの理由があるのか」。  ということで、正当事由一本で明け渡しを求めるのは無理と思います。  お書きのようなひどい事情との「合わせ技」で一本勝ちを狙うしかないものと思いますが、拝見した文例は、いささか「迫力不足」に感じられます。  具体的にどこをどうすれば、という指摘は、現況を実際に見ていないので控えますが、鋭く落ち度を指摘して追い出すにしても、質問者さんの事情を縷々説明して泣き落としするにしても、もっと文章に迫力が必要だと思います。  例えば「勧告」ってなに?、という感じです。「勧」って「勧める」ということで、「・・・ したほうがいいよ」というニュアンスです。いやなら、従わなくてもOK、というニュアンスです。  相手の落ち度も指摘して契約の解除、解除による明け渡しを求めるなら、「解除します」「明け渡しを請求します」など、もっと厳しい言葉を使ってハッキリ言わないと相手に状況が伝わりません。  相手は、自分がそんなにひどいことをしているつもりはないのですから、優しい言葉では通じないように思います(これも相手を見ていないので逆に優しい言葉で伝えるべきなのかもしれませんが)。  それでも、裁判、ある程度の支出は覚悟されたほうがいいと思います。相手の納得を得るには、お金しかありません。

soleciao
質問者

お礼

兎に角全力を挙げて、自分たちの大事な財産を取り戻す所存です。 色々の、私共の無知なる視点へのご指摘に心より感謝申し上げます。まだしも、余力のある今、この問題が出来したのは、幸運と思うことに致します.ありがとうございました。ご忠告を骨となし肉と化してこの難問題に当たる所存です。貴社のご清栄をお祈りしつつ。

soleciao
質問者

補足

質問者の場合、現在地から引っ越して、どうせ新しく生活を始めるのです。「数キロ離れた、条件が同じような所の平屋で生活したっていいじゃないか」と言われた時、反論すべき言葉がありません。「賃借人の生活を壊すだけの理由があるのか」。                       さて、当方が反論できる理由としては、XX地に転居するのは、私たちが数千万円を支払って数十年前購入した物件であるからです。もし、借家人が私たちに80数坪の現在地と同条件の様な便利快適な場所の替地を、無償で提供してくださるとしたら、借家人の条件を呑んであげるかもしれません。退職後の私共が、今更、購入できる財力などないのが実情です。      何しろ、回答者の貴方様は大そうご親切でいらっしゃいますね。     私も人様にはできるだけの親切をとこの先、心がけて生きてまいります。?

関連するQ&A

  • 定期借家契約

    定期借家契約は大家の好きな時に退去させられるのですね? その場合、猶予期間はどのくらいなのでしょうか?

  • 大家との契約書と借地借家法

    普賃貸契約をしています。契約期間は1年です。 2014年5月から契約していますが、 大家の息子が結婚し私が賃貸契約している家に住みたいとの事で 2015年1月22日にメールで退去のお願いをされました。 大家との契約書の中に、契約の解除・終了の項目があり 「大家にやむを得ない事由があるときは、大家は契約期間中又は 契約満了時に本契約を解約・終了することが出来る。 この場合大家は貸借者に対し2カ月前から書面を持って 解約の申し入れをしなければならない」 とありますが、借地借家法での解約申し入れは 6カ月前を下回る事が出来ないとなっています。 大家との契約だと2カ月前では、2015年3月。 借地借家法だと6カ月前は、2014年11月。 この場合、大家と契約と借地借家法どちらが有効なのでしょうか?

  • 借家を退去しないでいたら訴えられた どうすれば・・

    義父の事で質問させて下さい。 主人の両親は借家(大正時代からのもの)にずっと住みそこでは縫製の仕事をしています。 そして週末だけマンション(分譲)に帰るという生活をしています。 ところが、3月11日の大震災の何週間後に「建物も古く地震や台風時には危険・古い建物なので一部修繕は不可能・現在入居しているのが2世帯の為税金等を支払うと建物が維持できない・住まいが別にあり仕事場としている」などをあげ退去を依頼されたそうです。 その時は6月末頃迄に退去していただけたら、引越し代など20万払ってくれるとの事でした。 しかし、そのまま住み続けていたら(契約はもう10月末で終わっていて、継続の意志はない) 裁判所から何やら書類が届き、裁判所にきてくれというものでした。 私達は退去を言われたことはチラッと聞いていましたが、義父が何も言わなかったものですからそのままにしてました・・。これって訴えられたのですよね? 家主も納得できる理由をあげていますし、退去を告げにきた時点である程度の期間と引越し代として20万支払ってくれると言っていたのに、なぜ早く退去しなかったのかと腹がたってます。 それなのに義父は横柄で「住んでる方が強いからもうちょっと金出させる」とか訳分からない事いってますし・・。 和解の方法で済ませたほうがいいと思うのですが・・。 アドバイスがありましたら教えて下さい。

  • 借家の立ち退き

    父親が築40年ほどになる借家を貸しております。老朽化が進み取り壊したいと考えております。3軒続きの家で古いなりにも、駐車スペースもあり、格安で貸していますのでそれぞれに住居人がいます。父母が大病をしたこともあり、管理を任されるのも困りますし、取り壊した後にマイホームも視野に入れていますが、退去していただかないことには計画も進めることは出来ません。今は立ち退きをお願いしても、住居者がそれなりに保護されているともききます。将来その場所に住むことも考えて、あまりトラブルをかかえたくはないとも考えています。以前から古くなったので取り壊すようなことは伝えていたようですが、具体的に期限とかを迫ったことはないので、今回初めてそのような期限を切った立ち退きをお願いしたいと考えています。できれば半年、遅くとも1年くらいでお願いしたいと考えていますが、(1)もっと期間を延ばさなければならないものでしょうか?(2)法律上は可能か、可能でなければどのように対処すべきか(3)退去していただけないときにすべきことは、などなど教えていただけないでしょうか。すごく急ぐわけでもございませんが、早ければ今月末には住居者に勧告したいので、いろいろ教えていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。

  • 派遣会社の寮の退去手続について

    派遣会社の寮の退去手続について 自己都合により以下の規定がありますが、4月いっぱい(2週間以内の通知)で退去申請した場合 どのくらい費用が発生するのでしょうか。(1),(2)の場合で予想される費用を教えて頂きたいです。 寮費は月6万です。宜しくお願い致します。 (1)物件の解約を伴わない場合・・・負担は0でしょうか? (2)物件の解約を伴う場合・・・・・退居後の2か月分の12万負担でしょうか? <退居手続> 自己都合による退職により住居からでる場合、1ヶ月前に家主に通告するため退居する2ヶ月前までに 会社側に書面にて連絡すること。ただし物件の解約を伴わない退居の場合は、事前に就業する企業 営業担当者に退居日を通知し、会社に対して2週間前までに書面にて退居申請しなければいけない。 物件の解約を伴うか否かは従業員が営業担当者に事前に問い合わせなければいけない。 上記の手続きを経ることなく、突然の退居・退職により会社側に損害が生じた場合は従業員からその 費用を徴収する。

  • 借家の強制退去について(長文です)

    過去に同じような事例がありましたら申し訳ありません。 長文になりますが、ご助言頂けると幸いです。 平成14年4月から現在の借家に住んで、約5年になります。 昨日突然不動産屋が訊ねてきまして、今住んでいる家(借家)を 大家さんが管理が面倒だと言う事を理由に手放したいらしい事を 言われ、強制退去を命じられました…。 強制退去とはいえ、退去まで6ヶ月(半年)の期間は設けられている とのお話だったので、この強制退去に従うつもりではいるのですが 突然の退去命令だったので、引っ越し費用や新居の契約費用などを どうするかでも困っております。 今回の強制退去にあたって、大家さん側に費用請求できるかどうかを 調べてみたのですが、過去の質問例の殆どでは「強制退去の場合は請求できる」 との回答でしたが、手元の賃借契約書によると第12条で「又いかなる場合があっても 乙は甲に対し、移転料、立退料、その他これに類する金銭的請求をしてはならない」 との記載があった事から、請求は難しいのでは?と考えているのですが、せめて 敷金や引越しの際に支払った、ケーブルテレビの工事費用などが戻れば助かると 思っています。この場合の請求は可能でしょうか? また強制退去の場合、法律上で請求可能になる事もあるのでしょうか? 借家の販売価格や場所などが記載された物件資料も渡されましたが 不動産屋の話によると、売りに出されるこの家(借家)を、私達が 買い取るという話になれば、販売価格の交渉や相談にも乗りますが 購入の意思が無い場合、直ぐにでも売りに出すという話だったので 家を買いたいという購入希望者が居れば、私達が居住中であっても 購入希望者に部屋の中などを見せて欲しいという事でした。 外観だけでは買い手は購入判断が出来ないからという理由でしたが 見知らぬ人を部屋に通すというのは、余り良い気分ではないですし 何より「プライベートな部分」を見られる事に大変抵抗があります…。 住宅展示場でもないのに、そこまでしなければならない必要性が こちら側にあるのだろうか?と主人も私も困惑しております。 上記の事などを交渉をするにあたって、不動産屋を通した方が良いのか 直接大家さんと話をした方が良いかでも悩んでおります。 契約の際は人の紹介だったので、不動産屋は通していなかったのですが 今回は間に不動産屋が入っているので、交渉するのは直接大家さんでは なく、不動産屋を通した方がスムーズに事が運ぶかどうかもアドバイス 頂ければ有難いです。(人の紹介ですが、賃借契約書は手元にあります。 賃貸借期間については空欄になっており、何も記入されておりません。) ご助言頂きたいのは以下になります。 ・今回の強制退去にあたって、大家さん側に費用の請求できるかどうか。  (敷金・入居時に支払ったケーブルTVの工事費など。   強制退去の場合、法律上で他の請求は可能かどうか) ・販売される借家の部屋を、購入者側に公開する事を拒否できるか。  (断る際にはどのようにして断ればよいか等) ・不動産屋を通した方が良いのか、直接大家さんと交渉した方が良いのか。 その他、強制退去に辺り、こうした方が良い・これはやっておいた方が良い などのアドバイスがありましたら、ご回答頂けると幸いです。   これまでに家賃滞納や契約違反などは一切ありません。 なるべく大家さんと揉める事のないよう事を運びたく思っております。 (でも泣き寝入りはしたくない…)どうか、ご助言宜しくお願い致します。

  • 借家を出て行けと言われたのですが

    かれこれ20年、借家に住んでいます。 2年ごとに更新し続け、今は来年1月末までの契約です。 ところが家の傷みや大家さんが高齢ということもあり、家を取り壊すとのこと。 先日「撤去命令」なる文書が不動産屋から届きました。 契約では今回の契約期間までに退出せよとの内容です。 確かに契約の文書には貸し主の都合で退去を希望したときには速やかに借り手は退去し、その際になんら要求は出来ないとの文面があり、捺印した経緯があります。(捺印しないと借りられないので捺印するしかなかった) 法的には20年の借地権は行使できないものでしょうか? つまり引っ越しの費用を貸し主が負担するという話も聞いたことがありますが、 わが家の場合は当てはまらないものかお聞きします。 法律に詳しい方、専門家の方教えて下さい。

  • 賃貸契約における、賃借人に退去を勧告した場合の退去費用等について質問さ

    賃貸契約における、賃借人に退去を勧告した場合の退去費用等について質問させていただきます。 現在も第三者を介して交渉を進めているのですが、多数のご意見をお聞きしたいのです。 こちらのサイトでしたら、法律にお詳しい方が目にする機会も多く、よりよい意見が聞けるだろうと思い、投稿させていただきます。 何卒よろしくお願いします。 早速ですが現在、築年数20以上の物件を借家として貸しているのですが、その物件を今回売却することになりました。 幸いにも、近隣のお住まいの方が購入を希望されたのですが、物件の詳細として、現在も賃貸契約を結んでいる賃借人がおり、そのオーナーになるという条件が含まれています。 ですが購入後、その物件を庭として利用されるようなので、賃借人には退去をしてもらい、購入する際にその退去を前提とした取引をしたいということなのです。 そこで、その旨を賃借人に伝えると、300万円という退去費用を要求されました。長年賃貸契約を結んでいるので(20年以上)、居住権(賃借契約による、借主の住む権利を総称していると理解しています)が発生しており、第三者によると、300万円はまだしも200万円は退去費用として有り得るそうです。 ですが、この多額の退去費用発生に納得ができません。 というのも、賃借人はその退去費用を目当てに、長年に亘り賃借契約を結んでいた意図がみえるのです。 理由として、約10年程前に退去費用100万を提示し退去を申し出た際、その値段では応じれないということで、この話はなかったことになり、それ以降も賃貸契約は続き、今に至ること。 また、現在その物件に家財だけをおき、賃借人は住んでいないようです(約1年間前から)。 それに加え、退去の話を賃借人と直接した際、現状誰も住んでいないのでは住居の管理ができないのではと伝えると、「あんな家は燃えてしまえば良い。」と言っている。 私としては上記の理由から、借主が用途を無断で変更した・信頼関係が失われるような行為を賃借人がした、それに家屋も老朽化していることを加えて、退去費用が発生しないように退去を勧告できないかと考えています。 その際、半年から1年という猶予期間を設けて、敷金は全額返還するつもりです。 これは正当な事由による退去勧告にあたるでしょうか?、また、他に何か良い手はないでしょうか?、長くなりましたが、何卒ご意見ご感想をよろしくお願いします。

  • 現在、定期借家の分譲賃貸マンションに居住しております。

    現在、定期借家の分譲賃貸マンションに居住しております。 居住から2年半が経ちます。 定期借家の期限は、H19年8月からの2年間で契約は満了していますが、その際は管理会社及び家主の方から一切の連絡もなく、引き続き家賃を支払いながら居住しておりました。 しかし、先日、管理会社の方から家主が戻ってくるため、半年後に退去して欲しいとの連絡が突然ありました。 定期借家契約の場合、期限を満了するとその期間内に通知がなかった場合には、普通借家契約に移行するとの主旨の通達が旧建設省が出されていると調べてわかりました。 (「定期賃貸住宅標準契約書に関する通達」建設省経動発第10号、建設省住民発第1号) 普通借家になれば、以下の3つの事由を全て満足しなければ、退去する必要はないのではないかと考えています。 1.正当に事由があること。 2.1年~6ヶ月前の通知をする。 3.補償を行う。(借り主の請求がある場合) ということになるのでしょうか。

  • 定期借家期間中の退去における家賃請求について

    定期借家期間中の退去における家賃請求について こんにちは、質問させて下さい。 当方1年契約の定期借家学生寮に4年住んでおり、9月16日に退去しました。 4年前は9月18日に入居しました。寮に空きがあったので。 退去理由は他校への入学の為です。 家賃は2万円で共益費が2500円です。 退去時に家賃3カ月分を請求されました。 その請求金額が9月分の家賃(共益費含む)+2万円×3ケ月ではなく、9月の家賃(共益費)と、家賃+共益費を含んだ22500円×3ケ月でした。 もともと契約書には 1、契約期間を4月から翌年の3月までとし、退去の場合は退去月から翌年の3月までの家賃を支払わなければならない。 と書いています。 更新は12月末までに大家に来年も入居すると口頭で伝えるだけでした。何かを書くことはありませんでした。 入寮する際、定期借家だとの説明は受けず、契約書には定期借家の文字は書いていませんでした。 7月に、大家に退去すると伝えたところ、普通なら来年3月分まで請求するけど他校へ入学するなら仕方ないので3カ月分でいいよ、と言われました。 もちろん請求されたので支払いますが、やはり (1)共益費も3ケ月分支払わなければいけないのでしょうか? (2)9月分は家賃、共益費とも日割り計算しての支払いは可能でしょうか? 関係ないですが、4月の時点で寮には空き部屋が2つありました。 よろしくお願いします。