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借家人への退去設定日、その他

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 1番回答者です。1番への補足を拝見しました。  質問者さん、私が「間違っている」と否定したのは 『退去勧告日から半年間の猶予期間を置いた場合は,借手側が生存権を脅かされる程の理由が無い限り、一切の退居費用を払う事無く退居させられる。とあります。』の部分です。  正当事由というのは、「契約解除の正当な理由(契約違反)」というのとは違いますので、補足を拝見しても、「正当事由」の有無はわかりませんでした。  というより、正当事由はなさそうだ、と思えました。 --------  でも、すごい状況ですねぇ。  ひどい状況なので、契約違反を理由にした「契約の解除」なら可能カモしれません。  でも、「かも」です。大丈夫解除できる、とは言えません。  それに、「契約解除」による明け渡し請求なら、契約解除が認められたときに「退去を求める権利」が生じるのでして、「退去勧告をして半年間待てば、無料で退去を求めることができる」という話にはなりません。  契約解除の理由(契約違反)が100あっても1,000あっても、『退去勧告』以外なにもしなければ、半年どころか10年間待ったところで追い出せません。  出て行きたがらない借主を追い出すには訴訟が必要です。  追い出そうとして訴訟を起こせば、「立証責任」が質問者さんに降りかかってきます。  質問者さんが、撮った写真を出したり、書類を出したり、証人を法廷に出頭させたりしなければなりません。  家賃滞納の契約解除・明け渡し請求訴訟でも、時間がかかります。書類がなかったり、証人が出て来ない場合、なかなか勝てないと思います。まったく残念ですが。

soleciao
質問者

補足

fujic-1990様 ご親切なコメント有難うございます。すべてを参考にして立ち向かうつもりでおります。  2)契約解除の正当事由として理由になるだけの事由が明確にない、とのご指摘を受けましたようで、感謝しています。 さてこの夏から夫、77歳の心身が劣化し、夫はもしかしたらアルツハイマーもしくは認知症の前駆症状だと受け止めているふしがみられます。 私共は長い夫婦の慣例として、互いに病院に付き添ったりしたことがありません。 夫は技術屋でしたが、かねての人付き合いも悪く、又自分の病院も絶対申しません。 然しパソコンの操作さえも不便を感じるそうで、自分の能力の劣化が甚だしいと私に伝えるのは、よほどの重大なことが起こりつつあると私は受け止めています。 夫から私は長年無能だと言われていたのにかかわらず、今回夫は、私に委任状を渡し、このような文書もすべて社会経験もなかった私に作成を依頼する状態です。 夫の退職時は、バブルの嵐の時代でした。 一流企業に勤務した夫がキャッシュで用意でき、私が探した物件が、ここだったのでした。此の今の住まいはエレベータのない築年数も古い2階の3LDKです。 夫の迫りくる介護の時期にはこのエレベータのないマンションでの住まいより、九州にあるXXでの、庭もあり平屋の生活が全てに於いて望ましいという判断を私共がしたのは、契約解除の正当事由とはならないのでしょうか。 以下は、今朝作成はした文書です。 夫は天候のせいか気分がすぐれぬそうで、今日は印刷したものでも読めないと申しております。 勿論先方には送付もしておりません。 お目とおし頂けましたら、幸甚に存じます。 退去勧告   更新拒絶 と退去要請文書 1)契約違反を理由にした「契約の解除」 ::::≪昨日書いた内容と同じです 2)正当事由としての契約解除(本日加筆した個所です) 今回重大な私共の生活設計の方針として、私共が::の自宅に戻る必要が生じた為でもあります。    それは、十月一日付けで当方が出した内容証明で御覧になられたように、 私が今夏以来体調を崩し、今後の長い療養生活が案じられる様になった為、 先ず病院その他の問題が最大の問題でありますが、私共の住居は平屋であり、外部の連絡が非常に優れている事、日常の生活に非常に便利である諸般の情勢を勘案して、決定したことであります。 今回xx様が退去なさった後は、大家である私共が入居の必要が生じており、一日も早い転居を願っております。     これは法律であなたから退去して頂く建物の賃貸借契約を終了させ為の、正当事由「正当事由」と認められております。      これらの事情により、平成28年4月20日までに退去下さるよう   お願い申し上げます。   先般十月お伝えしました様に私自身の事情もあり、   家内にxxの不動産に関しての代理人としております。   お宅様退去日には、立ち合いには家内がそちらに参りますので、   どうぞ宜しくお願い申し上げます。       平成二十七年十一月二十日       △○ ◇◇ 印鑑

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