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借家人への退去設定日、その他

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  残念ながら、『法的には・・・ 退去させられる。』というようなことはありません。法的には、貸したら最後です。よほどの事がないかぎり退去はさせられません。  よほどのこととは、借家人が債務不履行をおこしたり、家が老朽化して倒壊が予想され借家人の命が危ないとか、あるいは大家に「正当事由」がある、などの事情です。  よほどのことがなければ退去させられませんが、逆に、「正当事由」がすでにあるのなら、半年なんて待つ必要はありません。すぐ退去を申し入れていいです。退去費用などを出す必要はないでしょう。  が、相手がそれを認めなければ、裁判になります。  「借主が家賃を払わない」なんていう単純明快な理由での退去請求裁判でもけっこう時間がかかりますので、「正当事由の有無」などという曖昧なものを理由にして裁判をやっても、まず簡単には勝てません。  したがって、ご質問の 1)半年間の猶予期間を置いた場合のこの期日の設定  「半年」などという期間は意味がない(追い出せない)ので、この質問はパスします。 2)正当な事由として、文書の書面の作成法  今、かくかくしかじかの事情があります。これは法律であなたから退去してもらえるだけの「正当事由」と認められていますので退去費用などは一切支払いませんが、年×月△日までに退去してください。  と書けばいいでしょう。  「費用などは出さない」と書いて置かないと、「常識に沿って、費用などを出してもらえるものだと思っていた。錯誤だから、同意したが無効だ」とか言い出しかねませんので、はっきりと書いて置いたほうがいいと思います。 3)大家として今回借家人に注意すべき点  ウソを書かず、誠心誠意「正当事由」を説明して、賃借人に納得してもらうよう心がけるのがいいと思います。

soleciao
質問者

補足

fujic-1990様 この欄に初めて出しましたが、ご本業の方からの親切な回答が頂けまして、驚きそして、大変有難く思いながら、拝読させていただきました。 1) 借家人の債務不履行としては、先の9月今件の家屋(土地265平方m-4LDK)を訪問した折、庭に置かれた大量のごみをはじめとして玄関周囲、つまり家全体の荒れ様に驚きました。ベルが鳴らず玄関が開きましたので、中をのぞいたら、広かったそのスペースもスラムの住まい方とは、このようなものかと、持参していたデジカメで、あちこちの箇所を写しました。出てきた息子さんには親御さんから、ごみのかたずけの期日を即刻私共に知らせて下さいと、厳重に依頼しホテルに戻りました。異常とも思えたごみの酷さでしたので、翌朝は直ぐXX中央警察署を訪ねて、写真を掲示し、万一の火災の心配もあるという事で相談に参りました。民事不介入とは言いながら、私共の住んでいる町の交番署長にも、ご連絡下さったようです。10月X日、訪問して約1ケ月後、借家人の主婦が在宅していたので、電話で注意はした。という親切な報告を受けました。 1) 10月1日付けで先方には内容証明で厳重注意し、かたずけの期日を知らせて欲しい と出していましたが、結局返信は,今日に至る迄全くありませ。 S.14生まれの夫は今夏から体調を崩し、今回の騒動も私に任せざるを得なくなり、この先方への書面は、夫が妻の私を代理人とし委任状を作成して出しました。 2) 私共はその後の様子を知りたく夫の元同僚の方に依頼し、数度訪問して貰っています。10月25日、3回目の知人の報告では、あらかたかたずけが終わっていたという報告と写真が、夫に届いています。 3)この間私共はXX市の自治会長からも、借家人の甚だしい住まい方で近隣からの苦情も来ているという文書を頂いております。 此の最近、ボヤも数件近隣で起こっており大量のごみは住民に不安感も与えている様子です。消防と警察、自治会で厳重警戒中であり、借家人への厳重注意を依頼しますという、文書でした。 4)夫の体調の良い折に、私共は、弁護士も訪ねましたが、このような場合は、借家人の退去依頼が望ましいと、教示されました。 (民法第415条)。善良な管理者の注意 善良な管理者の注意(善管注意)とは、債務者の職業、その属する社会的・経済的な地位などにおいて一般に要求されるだけの注意をいう。「自己の財産におけると同一の注意」に対する用語である。 本条の効果 債務者が善管注意義務に違反して目的物を滅失・毀損したときは、損害賠償責任を負う。 夫)甲が、借家人)乙と交わした契約書の中の乙の管理義務には、先ず 第1条に目的物件は、居住を目的とする賃貸借契約(以下本契約)を以下の通り締結した。 契約期間 第2条 契約期間は頭書2)に記載のとうりとする。     甲及び乙は、協議のうえ、本契約を更新することが出来る。 頭書2) 契約期間  )平成21年10月24日から平成23年10月23日まで(2年間) 禁止又は制限される行為 第6条 1犬、猫のペットの飼育 この件に関して私が9月この家を訪問した折、中から犬の鳴き声がし、また夫の知人が数度様子を見に行って下さった折にも、鳴き声と、ガラス戸越しに見たとの報告を受けております。 乙の管理義務 第7条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。 に反し 特約条項として夫、甲が 第21条 庭木の剪定および消毒、除草は、乙が行うものとする。 というのをつけまして、6年前の当時家賃が、上限8万円のところを、6万5千円で入居頂いておりました。家賃はきちんと月末に入金下さっております。しかし今回の庭の荒れ方は,ひどいものでしたと、申し上げて今回の私の補足コメントを終わりに致します。 長文、そして些事にわたる事柄にお目をとうして下さいまして、誠に有難うございました。

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