借家を出て行けと言われた!20年の借地権は行使できる?法律に詳しい方教えてください

このQ&Aのポイント
  • かれこれ20年、借家に住んでいますが、先日「撤去命令」なる文書が届きました。
  • 契約期間までに退出せよとの内容があり、法的には20年の借地権は行使できないのでしょうか?
  • 引っ越しの費用を貸し主が負担する可能性はあるのか教えてください。
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借家を出て行けと言われたのですが

かれこれ20年、借家に住んでいます。 2年ごとに更新し続け、今は来年1月末までの契約です。 ところが家の傷みや大家さんが高齢ということもあり、家を取り壊すとのこと。 先日「撤去命令」なる文書が不動産屋から届きました。 契約では今回の契約期間までに退出せよとの内容です。 確かに契約の文書には貸し主の都合で退去を希望したときには速やかに借り手は退去し、その際になんら要求は出来ないとの文面があり、捺印した経緯があります。(捺印しないと借りられないので捺印するしかなかった) 法的には20年の借地権は行使できないものでしょうか? つまり引っ越しの費用を貸し主が負担するという話も聞いたことがありますが、 わが家の場合は当てはまらないものかお聞きします。 法律に詳しい方、専門家の方教えて下さい。

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  • key00001
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回答No.9

引越し費用等の「立ち退き料」が、請求可能な状況と思われます。 貸主による「賃貸借契約の更新の拒絶」で、貸主がそれを要求する場合、「借地借家法第28条」により、「正当事由」が必要となりますので。 第28条「建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」 ポイントは、「家の傷み」や「大家さんが高齢」が、「正当な事由」に該当するか?と言う点ですが、いずれも緊急性が高い事態とか、更新拒絶が不可避な事態などとは言いにくいかと思われます。 そう言う場合に、立ち退き料(条文で言う「財産上の給付をする旨の申出」)などで、正当さを補填するワケです。 言い換えますと、「家の傷み」や「高齢化」などは、貸主にとって予想されるリスクであって、そう言う事態において発生する「立ち退き料」等も、貸主は予め考慮した家賃等を設定しておく必要性があるとも言えます。 とは言え、立ち退き料は、それほど高額なものは得られず、せいぜい「家賃の数ヶ月分+α(引越し費用など)」くらいです。 裁判などすれば、弁護士費用で費用倒れになってしまいますので、裁判例も少ないです。 また、あくまで賃貸物件は貸主の資産・財産であって、貸主側が長期戦を覚悟して法的に処置すれば、立ち退き料を得られないばかりか、下手すりゃ貸主に損害賠償請求等をされかない事態も考えられます。 従い、不必要に事を構えたり、欲張ったりせず、適当なところで「落とし所」を見つけて下さい。 不動産屋からの「撤去命令」に対しては、まずは「前向き,協力的に検討するが、更新拒否の正当事由とも考えにくいので、『立ち退き料』はどう考えるか?」とでも回答しておけば良いかと思います。 その上で、不動産屋(貸主側)が「立ち退き料は考えていない」とでも言うなら、「では他の居住者とも相談の上、返事する」とでも言えば、不動産屋が飛んで来るんじゃないですかね? 要は、貸主側としては、「退去命令」にビビって、「タダで出て行ってくれれば御の字」と思っているところに、居住者が一丸となって、立ち退き料を請求してきたら、高額出費になってしまうし。 居住者が団結すれば、個々の弁護士費用の負担も小さくなるので、裁判などに発展しやすくなってしまいますので・・。 立ち退き料の目安としては、「転居に要す費用の実費総額(引越し費用,新居の敷金,礼金)」とか、「現在の家賃の半年分」くらいではないか?と思いますが・・・。 不動産屋が飛んで来て、「立ち退き料のコトは、他の居住者には内密に!」なんて言うのでは?と思いますよ。 「口止め料込み」なら、もう少しくらいは吊り上げられるかも知れません。

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質問者

お礼

法的に詳しい方のアドバイス感謝しています。大変参考になりました。

その他の回答 (8)

  • 150715
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回答No.8

No.4です。 一度、居住権で検索してみてください。 それでこの権利がいかに強いかわかります。 とはいえ、あくまでも交渉次第です。 これを盾にして、無理やり居座るとかお金を余計にせしめようとか しないように。。。 お互いに円満に解決してください。 とはいえ、最初の不動産屋からの『命令』っていうのが不可解でならないけど。その道のプロなのに、なぜそんな文言を書くのか…。

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質問者

お礼

円満に解決を願っています。 アドバイス感謝いたします。

  • xxi-chanxx
  • ベストアンサー率37% (556/1484)
回答No.7

契約上大家から退去をしてもらうことができるようになっています。 ただし一般的には半年以上前に退去を要請するということになります。 大家都合の退去ですから、引っ越し費用を工面してもらえますよ。 半年以上前に退去要請をすることになりますので、それより期間が短いなら、家賃負担もしてもらうケースも多いです。 1月いっぱいまでいられるなら、5ヶ月猶予がありますから、せいぜい請求できても1ヶ月分でしょう。 その代わりお住まいは取り壊しの予定ですから、退去時の原状回復の義務はなくなりますから、掃除も何もせずとも敷金がまるまる戻ってくると考えてください。 そのあたりもしっかり交渉してください。 家主が高齢で物件も老朽化しているのですから、長く住んでいるからと、自分の家のように強引に居座るのは如何なものでしょう? 捺印しないと借りられないから捺印したと半ば強引な契約のようにおっしゃいますが、退去要請の部分に関してはどこも同じですよ。

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質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.6

一軒家を知人が借りていた際は、ずっと住めるということでしたが大家さんのご家族が使うとのことで出ていくことになりました。契約関連はわかりませんが、引越し代は出してくれました。数年住んでいました。 その程度の提案なら全く問題ないでしょう。契約書に「貸し手の引越し代を出してはいけない」なんてある訳ではないですからね。 ちなみにその手の命令書(撤去命令は知りませんが)って裁判所の人たちがドア破って貼りに来ますけど。

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質問者

お礼

ありがとうございます。「撤去命令」と書けばおとなしく出て行くと思ったのでカモしれませんね。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.5

契約書を持って 弁護士協会とか消費者生活センターに相談しましょう

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質問者

お礼

万が一の場合参考にします。ありがとうございます。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.4

>法的には20年の借地権は行使できないものでしょうか? >つまり引っ越しの費用を貸し主が負担するという話も聞いたことがありますが、 >わが家の場合は当てはまらないものかお聞きします 居住権ではないのですか? 結局交渉次第ですが、今回は家主側の都合での退去となります。 ですので、家主側が何の負担もせずにいられるか?と問われれば、 世間一般常識・傾向に照らし合わせれば、NOです。 数か月分の家賃程度や、次の引っ越し先の契約金程度の 金額は負担しなければなりません。 今は、家主<借主っていう力関係です。 居住権のおかげで。。。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

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質問者

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居住権というのですか。 ただ、契約書には貸し手が100%有利な文面でした。 捺印するしかないと思い、従ってきた経緯があります。

回答No.3

本当に命令ですか?お願いではないですか? 命令は裁判所の認めがないと個人間で命令書なんて出せません

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質問者

お礼

借地借家法第28条をよく読んで対処します。ありがとうございました。

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質問者

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命令でした。ちょっと吃驚しました。法律用語なら仕方がないですが。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

>法的には20年の借地権は行使できないものでしょうか? でけまへん。 >わが家の場合は当てはまらないものかお聞きします。 大家はんの気持ち次第。 まっ!要求してもえぇんとちゃう?長年住んでたんやさかい。 早々に転居先探さんとあきまへんな!

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質問者

お礼

大家さんの気持ちの代弁をして下さったのですね。とても参考になりました。ありがとうございます。

回答No.1

私は素人ですが、これは再契約しないということなので、通常の退去になるのではないでしょうか? 不動産に相談にするしかないですね。 契約期間内での退去命令でないので。

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質問者

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不動産に相談ということですが、 不動産屋さんにどの範囲まで何を相談できるのかを知りたいのです。 つまり法的に何か借り手に権利はないのかということです。 よく耳にする「借地権」とは私の場合に役に立つ法律なのか?ということです。 僕も素人なので詳しい方のアドバイスをお待ちしています。

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