• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:還付請求せずに、翌年の源泉徴収にて、充当するケース。)

還付請求せずに、翌年の源泉徴収にて充当するケース

このQ&Aのポイント
  • 還付請求せずに、翌年の源泉徴収にて充当するケースについての疑問です。
  • 具体的な状況は、平成15年の7月10日に税務署へ納付した源泉徴収税額が19500円であり、平成16年の1月10日にゼロ納で申告したことです。
  • 従業員Aさんの給与総額が17万円で昇給がなく、16年7月には預り金195,000円と仮払金195,000円の仕訳が行われました。処理を行った場合、平成17年1月10日に提出すべき納付書の額はどうなるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.3

先日回答させていただいた者です。 #1さんへの補足を見たのですが、前回の私の回答で説明が足りてないため混乱させてしまったようですので、補足させていただきます。 結論を先に言うと、この場合ですと、永久に過払い額が残ってしまいます。 説明上、15年1月に会社設立したと考えてください。また、12月分も源泉税を預かるものとします。 15年1~6月 毎月3,250円ずつ源泉徴収。6ヶ月まとめての仕訳です。以下同様。  現金19,500/預り金19,500(給与から天引き。以下同様) 15年7月納特 設立後、初めての源泉税の納付。  預り金19,500/現金19,500 (税務署へ納付) 15年7月~12月  現金19,500/預り金19,500 15年年末調整 全額従業員に還付することになった。 先日回答しました通り、税務署に対して15年7月の過払い部分を仮払金として処理  預り金19,500/現金39,000 (従業員へ還付)  仮払金19,500 16年1月納特 納税額ゼロ円の納付書で申告 16年1~6月  現金19,500/預り金19,500 16年7月納特 15年7月に払いすぎてるので、今回「現金支出はない」が、過払い分を「充当」するので、「納付」していることになります。  預り金19,500/仮払金19,500 (税務署へ仮払金と相殺で納付) 16年7~12月  現金19,500/預り金19,500 16年年末調整 今年も全額還付になった。ということは、16年7月に相殺で「納付」した部分は、またしても納付する必要がなく、結果として今回も払いすぎになるので、再度仮払金で処理。  預り金19,500/現金39,000 (従業員へ還付)  仮払金19,500/ 17年1月納特 納税額ゼロ円の納付書で申告(←今回のご質問の部分です) 以下繰り返し。 と、源泉税の額が全くの同額で推移した場合、永久に過払いの状況が続いてしまいます。 つまり、このままの状況で行くと仮定すると、この先、永久に源泉税を税務署に納めることがありませんから、初めて納付した額が永久に過払いとなり、解消されないことになるわけです。 ただ実際は従業員が増えたり、昇給したり、税理士や弁護士報酬の源泉分が発生したりと毎年この様な状況がつづくことはまずありえないと思いますので、いつかは仮払金は解消します。 よって、この先の源泉税額を予測することにはあまり意味がありませんから、その都度対処されていけばいいと思います。 また、源泉税に関し、帳簿の預り金勘定と個人ごとの源泉税は、本来は分けて考える必要があります。個人ごとの源泉税は、年末調整ソフトなどを購入されて、帳簿外で管理すると良いと思いますよ。

eoser
質問者

お礼

前回に続き、お答えを、いただきありがとうございます。 非常に助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.2

15/7月に19,500納付したけれど、年税額が0と還付請求しないで現在に至っておる(その後も税金が無いため)。ということですね。それなら、税務署へいって、残存加納額明細書の用紙の交付を受け記載の上提出してください、そうすれが、会社に19,500が還付されますよ。

eoser
質問者

お礼

ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.1

ところで 源泉徴収票はどうなっているんでしょう? 年税額 0円 それとも 19500円?? 19500円ならば 少し待ってもらって 確定申告で還付申告すれば 15年度の分は解決。 16年度分を正しく処理するだけですね。 0円で出してしまってたら どうしましょう????  

eoser
質問者

お礼

ありがとうございます。

eoser
質問者

補足

●平成15年の7月10日に、19500円の源泉徴収票。      ●平成16年の1月10日に、0円源泉徴収票。                ● 平成16年7月10日。0円源泉徴収票。 という、実務を、しております。 来るべき当期年末調整で、年末調整を、また、行う訳ですが、 従業員Aさんの状況は、平成15年も、16年も、同じ状況ですので、 課税所得金額0円が、予想されます。 来るべき12月の段階において、源泉徴収税は、いくらになるのか、、、 実は、ここの額も、自信なしです。 平成15年度の超過額を、充当しながらの、 1月から6月までの源泉徴収額とは、0円と、認識して、 7月から11月までの源泉徴収発生額を、預り金状態としているので、 それを、還付してしまえば、 平成18年度は、超過額0円スタートできるのでしょうか、、、、。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 源泉徴収簿について

    所得税が時々、少額出る給料についてお教えください。 4月 所得税 290円 6月 所得税 720円 預り金 1,010 / 1,010 現金 半年に一回、税務署に納めるので1,010円納めました。 10月 所得税 290円 年末調整により超過1,300円  仕訳は 預り金 1,300 / 1,300 現金  還付金  でいいのでしょうか? こうすると預り金1,010円が帳簿に残るのですが。 翌年の源泉徴収簿の書き方は、【前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額】に-1,010円でよろしいのでしょうか? 左側の年末調整による過不足税額、差引徴収税額の書き方も合ってるのか心配です。 お解りの方お教え頂けたら幸いです。 よろしくお願いします。

  • 源泉所得税の還付金時の仕訳について教えて下さい

    経理初心者です。色々調べましたが、どうしても分からないので、どなたか教えて下さい。 自営業をしており、従業員は私一人です。また、源泉所得税の特例を受けています。昨年1月~5月までは給料もあり、源泉税もあったので、6月納付時は14,900円でした。6月以降は給料を50000円に下げ、源泉税は発生していません。ただ法律事務所と契約を9月からし始め、ここから源泉税を徴収しています。 12月になって年末調整をしたところ、6月納付した金額が全て還付となり、次のような納付書を作成しました。 給料の税額→0円、報酬の税額→4084円、年末調整による超過税額→△4084 納付額→0円 適用→繰越超過額10816円 この預かり金(源泉税)の12月の仕訳を教えて下さい。考えていたら、どんどん分からなくなってきてしまい、質問内容すら上手く伝えられないのですが・・。こんな内容ですみません・・;

  • 源泉所得税 納期特例の還付仕訳について

    個人事業主です 給与所得等の源泉所得税は納期特例を受けています。 店舗が2つあり、別々に帳簿等はつけています。 但し、源泉所得税は合算して納付する(税務署より)ことになっていて頭が混乱しています。 H23年7月~12月分を1月10日に納付します。 A店 預り金 47,700  還付金 24,540            納税   23,160 B店 預り金 19,010  還付金 21,690 ← ここで預り金が-2,680になる。 一店舗だけだと税務署に還付請求するか 次の月に充当するか だと思うのですが、 合算して納付ということなので A店+B店 預り金 66,710  還付金 46,230            納税   20,480 で納付はマイナスになることなくできます。 ここで問題なのは仕訳です。 上記の納付を仕訳にすると下記のようになるのと思うのですが・・・ A店 (借)預り金 47,700 (貸)現金 24,450 還付分                 現金 21,860 納付分                ○○○ 2,680   ←これは何分? B店 (借)預り金 19,010 (貸)現金 21,690 還付分    ○○○  2,680                  ←これの勘定科目は?  この2,680をどうしたら良いのか・・・・ 仕訳かた教えて下さい どうかよろしくお願いします。

  • 未納付の源泉徴収税額の還付時期

    国税還付金振込通知書が送られてきました。 支払金額に記載されている金額は   還付される金額 + 還付加算金 - 未納付の源泉徴収税額 でした。 OKWAVEで過去ログを検索したところ http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1251154 の#4さんが、 > -----Original Message----- 「未納付の源泉所得税額」という欄に、未納付分の源泉所得税額を 記載する必要があります。 未納付の税金分については、照合のため還付になる場合 は少し遅くなるのかもしれません > -----Original Message----- と書かれていました。 未納付の源泉徴収税額は、後日通知がくるのでしょうか? この未納分は、2月中に振込みがされ、 お客さんは3月10日に源泉納付したと言っております。

  • 源泉徴収について

    20歳、男の大学生です。 現在スポーツクラブでインストラクターとして契約して働いており、月に2万円程度の収入があります。 その収入に対しての源泉徴収額が毎月10%あり、平成19年度の源泉徴収票によると源泉徴収税額は2万程となっているのですが、この源泉徴収税は税務署に申告などすれば還付されるのでしょうか? 調べてみてもよくわからなかったので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 源泉徴収税額がなくても還付される?

    1月31日に「療費控除で還付されるには」というタイトルで質問した者です。 今日主人の分と自分の源泉徴収票を持って確定申告行ってきました。 こちらで調べたり、教えてもらった結果、自分の分は何もしなくても還付がスムーズにいきました。 主人の方ですが、前の会社と今の会社の源泉を合算してもらい、徴収税額があれば医療費控除を申告しようと思ってました。 ですが結果は、700円支払わなければならないという答えが出てきました。控除は社会保険、扶養者控除、生命保険控除を入れてもらいました。 それなのに、その後に医療費控除を入れると還付金が発生しました。 ここがよくわからないのですが。。。 自分で源泉徴収票を見て、徴収税額が何円かある状態なら医療費控除をして戻ってくるのはわかるんですが、こんな風に逆に税金を支払わなければならない。。とか徴収税額0円とかなってる場合でも今日のように戻ってくるものなのでしょうか?? それと。。。話は違うのですが税務署に行き、税務署員に相談し、税務署のアルバイト?見習い?の人とパソコン入力をしたんですが、パソコン入力した人の記入漏れで、私には還付される金額は無いという風に計算されたんです。 自分で確実に還付されるとわかってたから指摘できたものの、何もわからずに確定申告される方はこういうミスにも気づきませんよね?最後、税務署員の確認がありますが人の多いこの時期見落とされたりしないのかなって思いました。

  • 源泉徴収税の算出を誤った場合の年末調整

    2期目の小さな会社を経営する者です。4月決算で納期の特例適用会社です。 年末調整をする際の源泉徴収簿の算出税額の記載の仕方について教えてください。 今年1月から4月までの役員報酬に対する税額の算出を誤ってしまいました。詳しく言うと、平成18年分の源泉徴収税額表に基づいた金額で算出してしまいました。 【正】  役員報酬 400,000 / 未払金 383,830            / 預り金 16,170 【誤】  役員報酬 400,000 / 未払金 379,470            / 預り金 20,530 7月に所得税を納付する時になってこの誤りに気付き、税務署に問い合わせたところ、要は年末調整で調整すればよいとのことでしたので、【正】の計算の額を納付しました。この際、役員に過納額を還付することはしていません。 そこで質問なのですが、源泉徴収簿により年末調整をする際に、1~4月の算出税額欄は20,530円と記載し計算するのか、16,170円と記載し計算するのかを教えてください。 何卒よろしくお願いいたします。

  • 源泉所得税の過払金を翌月以降に充当する仕訳

    源泉所得税の過払金を翌月以降に充当する仕訳 ぎりぎりに質問してすみません。 年末調整による超過税額が、12月の源泉所得税額を超えており 還付を受けずに次回以降の納付で相殺すればよいといわれました。 (納付書の書き方等は、教えてもらいました) 通常仕訳、決算仕訳および相殺の仕訳はどのようにすればよいでしょうか。 また、預り金が余っている期間は、給与から天引しなくてよいのでしょうか。 ・12月決算 ・月末締め翌月15日払い ・給与(毎月) 150,000円 源泉所得税 3,000円  (1)年末調整する前に1年分の源泉所得税を支払い済 (2)過払い15,000円(年) (3)決算(12月分給与は、未払金として処理) <毎月> 〔借〕給与 150,000 /〔貸〕現金 147,000            〔貸〕預り金 3,000 <納付> 〔借〕預り金 36,000 /〔貸〕現金 36,000 うまく質問できてなくて申し訳ございません。 いろいろ調べても仕訳方がたくさんあって困ってます。 分かりやすくて例外にならない方法教えてください。 この質問確認したらいいよ等もあればお願いします。

  • 源泉徴収税額について

    私の場合還付金を受け取っても可能なのかどうか教えていただきたいです。文章で伝えるのが苦手なので今の状態とそれまでの経緯を箇条書きでお話しさせていただきます。 •私は扶養内で掛け持ちバイトをしています。メインの方では年末調整を済ませサブのバイトは確定申告をしようと思っています。 •サブのバイトは個人経営のお店で給料手渡しです。 •サブのバイトは毎回源泉徴収されておらず全額を貰っていました。 •1週間ほど前に源泉徴収票を渡されましたがオーナーから源泉徴収税額の欄は何円になるか分からないから空けている(0円かもしれない)と言われてましたが私は貰った給料から源泉徴収されていないのでe-taxで源泉徴収税額0円と記入して申告しました。 •その後オーナーから連絡があり源泉徴収をするみたいで1800円必要だと言われました。なので明日オーナーに源泉徴収されるべきだった1800円を渡しに行こうと思っています。 •オーナーはまだ税務署に行き私の源泉徴収税額を納めていない状態(いつか納めに行くと言っていた)です。 •そして今の状態に至るのですが私はオーナーが税務署に行き私の源泉徴収税額を納めていない状態(これから納める)場合e-taxの源泉徴収税額の欄は1800円と入力して申告し直しても良いのか?それとも0円のままの方が良いのか?現時点で税務署に源泉徴収税額を納めていないのに還付金を受け取っても良いのか?虚偽記載にならないのか?などととても不安になってきました。どのような対応をすべきなのでしょうか?

  • 従業員の源泉徴収の還付について詳しい方教えていただけませんでしょうか?

    去年の途中に、新しく入ってきた従業員の源泉徴収の還付について納得いきません。 私は、この従業員が入社した10月から12月までの3ヶ月しか給料を払っておらず、源泉徴収も3ヵ月分しかしていません。 なのに、顧問の税理士は、その従業員が9月まで勤めていた前の会社が行った、源泉徴収分二十数万円も、私がその従業員に還付しろというのです。 私はその従業員から源泉徴収は数万円しか行っていないのに、二十数万も還付するのは納得がいきません。 このことに詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。