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人身事故について

10月22日の朝、私(車)相手(自転車)の事故を起こしてしまいました。内容はT字路(私が直進して突き当たり左折右折になり相手が右折直進になる)にて、私の一時不停止により自転車と衝突する事故です。焦ってしまい急いで車から降り相手に大丈夫ですか?と聞きましたが、警察は呼ばなくていい。大丈夫。と言われました。前輪が曲がっていたので修理します。と言うと、前も同じような事故があったと聞きその時と同額のお金を渡しました。初めての事故で頭がパニックになり、仕事も行かないといけない、警察には言わなくていい。と言われたのでお金を渡してその場を離れてしまいました。その後色んな情報から警察には必ず届けないといけないと知り2日後の10月24日に警察に届けました。すると警察からは相手からは既に届けがあったと言われました。猛反省です。そして人身事故になっていました。相手の怪我が心配だったので電話してみると少し足を打ったけど大した事ないと言っていました。怪我に関しては少し安心しましたが本当にひどい事をしてしまいました。今後の処分はどうなるんでしょうか?免許取消、罰金などはどうなるんでしょうか?調べてもなかなか理解できなかったので質問しました。どうか回答の方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

人身と言うことは「ひき逃げ事件」になってるかどうかで話が変わります。 ただ、お金を渡しているなら「示談が成立」しているともいえなくはないんですが・・・。 いずれにしてもあなたの過失ではあります。 法定通りの処罰と考えると 1.通常の交通事故の人身 この場合は注意義務違反(2点)が基礎点数になります。これに付加点数として専らの原因(あなたの過失)による治療期間15日未満の軽傷事故の場合(3点)、専らの原因による治療期間15日以上30日未満の軽傷事故(6点)などを加算します。 仮に15日以上30日未満の軽症事故であった場合は2+6点で8点の累積点数になります。 累積点数8点は、行政処分歴なし(累積リセットも含める)で30日の免停になります。過去2回行政処分を受けている(免停歴がある)なら取り消し処分になる点数でもあります。 人身事故の場合は「刑事事件」として立件され、書類送検されます。場合によっては検察に呼び出されることもあります。悪質と判断されると、罰金刑または懲役刑に処せられます。罰金の場合は軽症事故の範囲で12万~50万になります。 2.ひき逃げ事件 この場合は、ひき逃げ事故(救護義務違反)で35点、免許は取り消され欠格期間3年という処分が下ります。更に付加点数として人身事故の点数加算や罰金になる可能性があります。 いずれの場合も刑事罰としては事故報告の義務等違反として3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金や、現場に留まる義務違反で5万円以下の罰金となることがありえます。(事故を起こしたときの対処を怠った違反です) 相手の電話口からするとおそらく「ひき逃げ」にはなっていないと思いますが、人身事故には変わりありません。 まずは任意保険で構いませんから「事故を起こしたこと」を連絡して対応をどうするか聞いてください。 免許については免停か「累積5点」で処分保留になると思われます。免停になっても所定の講習を受けることで免停期間の短縮が認められることがあります。 罰金についてはどうなるかはわかりません。ここでいう「悪質」とはぶつけて逃げた、車両を特定されないためにナンバーを見づらくしていたなどで、相談者さんの場合はそこまで悪質とも言えないかもしれません。まずは被害を受けている方への弁済を考えてください。

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