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土地区画整理組合の巧妙なやり口を知ってほしい

Bronerの回答

  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.1

 なるほど、それでは、訴訟できるように、内容証明の手紙を、郵便局からだすのです。 内容証明の手紙は、書いてあることを全て証明しますから、自分に不利になることが無いようにまとめることです。

nok25
質問者

お礼

有難うございます。相手(土地区画整理組合)が解散してしまったのです;相手がいない状態です。監督官庁(法令では県知事、途中で行政移管により市へ)は「文句あるなら裁判しろ」と市の顧問弁護士が簡易裁判所調停室で回答(県と市の関係部局担当者も出席)、その場で裁判所の担当者は当方に意見を求めなかった。2名の調停員は、調停制度そのものを否定するような回答であったので憤慨されていました(調停員にはなりたくないとーー)。2日後に組合は解散。調停する前に、土地区画整理組合の担当者は「議事録はない、減歩率を計算するちゃんとした式はない、相手次第で決めている」と答えらたのです。土地区画整理事業法は罰則など書かれていますが裁判しない限り適用されないので、やりたい放題と感じました。

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