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医療費の支払い

友人からの相談なのですが、、、 友人の夫(別居中)が事故で病院に運ばれ本来は入院でしたが、入院せずにその日に帰ってしまったようです。後日 夫に医療費の請求があり 払わずにいたら弁護士から連絡が来たそうです。 その夫と連絡が取れないと自宅に連絡が来るらしく、その友人(妻)も弁護士と何度か電話で話したらしいのですが、先日 その弁護士に あなた(妻)も医療費を支払う義務があるからと言われ 数日後に 夫婦宛に 手紙が来たそうです。 そこで質問ですが、友人(妻)は、病院でのサインなども一切していないのに支払わなければならないのでしょうか? サインなどもしてないのに、支払わなければならないのでしたら仕方ない事だと思いますが、 サインしてなければ支払わなくても大丈夫な場合 (でも妻も請求される時は)友人(妻)に誰かがなりすましサインしたって事になりますか? 私の場合は、私が入院手術の時は主人が色々な書類にサインして支払いもしましたので、支払うのは当たり前と思ってしまうのですが、友人の場合は 私と状況が違うのでよくわかりません。 ●どんな時(妻がサインしてなくても、生活が別でもなど)でも 支払わなければならない ●サインしてないなら (妻が)支払う義務はない どちらでしょうか? わかる方 お願いします。

  • 医療
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みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

別居中であっても婚姻関係にある場合は「相互扶養の義務」が生じるため、夫が支払えない状況にあるなら妻に請求が来ることがあります。民法の752条、755条、760条あたりが根拠になるでしょう。 サインしたかどうかではなく、婚姻関係にあって相互扶養の義務にあるのかどうかです。 収入面で夫の方が大きいのであれば割合で夫の方に(金額によりますが)支払いの義務が生じえますが、金額が大きければ「割合で双方に負担」が求められることも考えられます。 つまりは夫は婚姻関係にあることをいいことに、妻に借金を負わせたことになりますから、婚姻関係を破綻させているという理由の一つになると思われます。 弁護士(多分病院側だと思いますが)はとにかく治療費の回収が目的ですから、長引かせれば強硬手段に出られることも考えられます。 支払ってしまえば夫は何食わぬ顔でいることも考えられるので、義務はあるにせよ軽々しく応じるのも微妙です。 手段としては 1.支払ってから夫に対して損害賠償を起こす 2.支払わずにこちらも弁護士を立てて離婚調停と病院への支払いについての異議申し立てを行う 3.夫に支払うように通告する このあたりですね。もう、ご友人ひとりでどうこうできる段階を過ぎてしまっていると考えられますので弁護士に相談されるように薦めた方がよいと思われます。 お金関係でトラブったら婚姻関係を続ける意味も薄いと思いますよ・・・。

hayatopeko
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。教えていただいたことを早速友人に伝えようと思います。

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