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計上月に間違いがあった場合

nanasuke7の回答

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  • nanasuke7
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回答No.3

個人の場合、事業年度は1月1日から12月31日になりますので、その期間内での売上のズレがあったとしても年間の売上金額には影響がありません。 そのため、税務申告額にも影響がでませんので、修正申告を求めないのだと思います。 会計上は、正規の簿記の原則に従い正しい記帳をすべきですが、全体から見て重要性が僅少である場合にはそのままとしても問題ないかと思います。

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