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損失の計上と修正申告の方法
- 個人事業主が損失を計上する方法と修正申告をする方法について説明します。
- 個人事業主が損失を計上し、利益を出した場合には、その利益から損失を控除することができます。
- また、青色申告をしている場合には、前年度の損失を2年間繰り越すことができます。ただし、前年度に損失を計上しなかった場合には、修正申告をする必要があります。
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>23年度は… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >しかし、損失計上していませんでした… どういう意味ですか。 青色申告決算書の中の「損益計算書」○45 欄 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf はどんな数字で提出したのですか。 経費をすべては計上せず、所得税が発生しない程度のプラスの数字にしたのですか。 それとも正直にマイナスの数字を記入したけど、第 4表までは作成しなかったのですか。 >青色申告をしていますが「損失を2年繰り越せる」というような利点があると… 3年間です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >昨年損失計上していれば今年少し儲かっていても控除することができるという… はい。 >昨年損失計上していなかったので今年経費計上することは… だめです。 >損失を計上する方法と… 23年分についての修正申告から必要です。 「申告書第 4表」を作成します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/03.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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>青色申告をしていますが「損失を2年繰り越せる」というような利点があると記憶しています。 >昨年損失計上していれば今年少し儲かっていても控除することができるという意味でしょうか? 青色申告における純損失の繰越しと繰戻しについて: 「 事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。」 >昨年損失計上していなかったので今年経費計上することは不可能でしょうか? 23年分の純損失(赤字)を申告しなかった場合でも、24年分の所得(黒字)を申告する日までに23年分の純損失(赤字)を遡って申告すれば、その純損失(赤字)を24年以後3年間にわたって繰り越すことができます。 >損失を計上する方法と、修正申告をする方法を簡単に教えていただけると大変助かります。 23年分の純損失(赤字)を遡って申告するには、今からでも良いから、23年分の確定申告書(損失申告用)を提出して下さい。それだけです。↓ 国税庁 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/03.pdf
お礼
提出前でよかったです。 何とか遡って23年分を提出してから24年分を提出したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
修正申告は簡単ですか? 多分ほんの一部を直すだけなんでしょうけど、 素人にはわかりずらい。 申告書作成指導の特設会場に行けば丁寧に教えてくれるでしょうか? 頑張って修正申告しようと思います。 ありがとうございました。