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確定申告(個人)で、所得税納付が無い場合の間違いは

個人事業主ですが、12月支払い分のパートの給料(人件費)の計上が漏れていました。 確定申告では、所得金額が多少ありましたが、所得から差し引かれる金額の方が多く、所得税の納付は¥0-のため支払っておりません。 本来の計上漏れである、12月分の人件費を正しく計上した場合でも、所得金額が減少するだけで、所得税の納付は¥0-で変更ありません。 この様な場合は、税務署に修正(訂正)の申告が必要なのでしょうか。 所得税額の支払いには変更ないのでほっておいてもよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

青色申告をされている場合には、損失の繰り越しに影響を及ぼすこととなります。 したがって、その年の所得税に変動がなくても、翌年以降の税に影響させることにつながると思います。 これを、翌年の申告の際に13カ月分の計上などとして取り込んでしまうような考えもできなくはありませんが、損失の繰り越し控除の繰り越し可能な期間を変える行為となりますし、その年の経費でないものを直接経費にしてしまうのも、税務調査で指摘されることにつながってしまい、良いことはないでしょう。 また、所得税の申告を所得税の納税だけで考えてしまう人が多いように思います。 所得税の申告というものは、あなたの所得を証明してもらうことにつながります。収入や所得を過少にしてしまうと、あなたが危害を与えられた(交通事故などが代表的)場合には、その申告内容で証明された収入等を基準に賠償となります。逆に、公的な支援(融資を受ける際の利子補給や認定、助成金の申請)などを受ける際にも、赤字の金額や度合い、減少度合いなどの確認が重要となることもあるでしょう。 他の回答にあるように、所得税の申告は他の税金等に影響を及ぼします。 所得税の申告内容は、税務署から市役所等へ通知され、住民税の計算根拠となります。住民税では、所得控除額が所得税より低いため、所得控除によりぎりぎり所得税が0の場合には、住民税が課税されることとなるでしょう。ですので、経費の計上漏れにより住民税が増えることにもつながるかもしれません。 また、あなたが国民健康保険であれば、保険料にも影響を及ぼすことでしょう。国民健康保険料は住民税の情報を基礎に計算されますので、住民税の基礎となる所得税の申告がやはり重要なのです。 国民健康保険の所得に応じた保険料では住民税と同じように考えて良いと思います。また、住民税が非課税となる世帯かどうかでも保険料は大きく変わることでしょう。 あなたに小さいお子さんがいるような場合には、保育園の費用にも影響を及ぼします。公立の保育園などの費用というものは、親の収入などで保育料が変わったりします。これも住民税などの情報から算定されることとなるでしょう。 このように所得税の申告は多岐に影響を及ぼす可能性があり、それと天秤を掛けて修正は良いということであれば、申告しなくてもよいことでしょう。税務署は売上などの収入の計上漏れはうるさいですが、費用の計上漏れはさほどうるさくないでしょうからね。ただ、複式簿記の考えで行くと、経理内容に矛盾が生じたり、矛盾を解決するための処理の方が大変と感じる部分もあるかもしれません。 可能な限り正しい申告をされておくべきだと思いますね。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

青色申告で、損失の繰越をするための第4表を提出されてますか。 1、してる場合。 損失額が増えますので、損失額を増額する修正申告を提出することができます(義務ではなく、権利としてできます。するのが面倒ならそのままでかまいません)。 2、してない場合。 上記1で述べたように「損失額を増やす」申告そのものができませんので、申告内容を訂正するための行為(修正申告または更正の請求)はできません。 つまり「ほっておく」ことになります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

あなたの方は、納税額が変わらないのであればそのままでも構わないでしょうけど、パートさんの方は源泉徴収されていないのでしょうか?状況にもよるでしょうけど、源泉徴収しない事に問題があるような気がしなくもなくも・・・

papa0
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございました。 パートにつきましては、源泉徴収をしております。 PCソフトを使用していまして、12月支払い分のインプットをし忘れていたものです。 労働保険の計算時に確定申告の金額の間違いに気付きました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

所得税の修正・更正の要件は、原則として、 (1) 申告納税額が増加(減少)する (2) 還付税額が増加(減少)する (3) 繰越損失額が増加(現象)する なので、所得金額が異動しても納税額が異動しない今回のケースは修正や更正の対象になりません。 手続きも、不要です。 *減額は「更正」でこれをお願いする手続きを「更正の請求」といいます。 まれに、所得金額が減少することで ・市民税の均等割が減少する ・合計所得金額が38万円を下回り他の方の扶養親族に該当することとなる といったケースがあります。減額更正が可能かどうかは、税務署の窓口や市役所の窓口で相談してみたほうがいいかもしれません。

papa0
質問者

補足

素早いご回答、ありがとうございます。 市民税etc.については考えつきませんでした。 市役所から納税通知書の中に同封されている、税額の計算方法で調べてみます。

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