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確定申告の租税公課について

お世話になります。 所得税は租税公課ではないとの事ですが、予定納税で納付済みの分は予定納税金額の欄に納付済みの金額を記入するとして残りの税額を納付した場合の税額は次年度の申告の際にどこにも記入しなくて良いということでしょうか?

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

租税公課として経費で落とす、という意味ですから、記入しなくて良いのではなく、記入してはいけない、という事です。 所得税は経費として認められないという事です。

DORAGON83
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございました

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