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NPO法人会計
一般企業も持っていますので、決算は当方で打ち込んで税理士に渡して処理してもらっています。審査というか後ろには税務署がいますから、それなりにきちんとした処理しています。 あるNPOから会計見てもらいたいとなり、見だしたのですが、あまりのいい加減さにビックリです。内容については他でも質問しましたが、数字を追っていくと数字が合わないのです。特に現金です。いきなり現金が入金されていて、どこからの入金などなにも分からないのです。決算は税理士が見ますが、帳簿に載せてない現金があるようなのです。NPOは税務署は入らないと聞きまして、もし不正が出てきた場合、どこがその判断をするのでしょうか。内部告発となると、一般企業は税務署ですが、NPOの場合どこで調べますか。代表やその関係者が業者からバックリベートを貰い、それを自分の懐に入れていると判った場合、法人に対する違法行為なのですが、どのような部門がどのように取り締まり、判断下すのでしょうか。 詳しい方おりましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
- mihonomatu
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- -9L9-
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>もし不正が見つかって県等に告発した場合、NPO自身の解散、整理も県の権限で行えるのですか。 運営に問題(法令違反や定款違反)があると監督官庁が認めた場合には、まず改善命令があり、それでも改善されない場合には、NPO法人の認証を取り消します。存続を看過できないような悪質な事態(ヤクザの隠れ蓑になっているなど)でもないかぎり、いきなり取り消すようなことはしません。認証取消しは解散命令と同等で、存続できないので解散することになりますが、解散や整理の手続きはNPO法人自身が行う必要があります(民事なので役所は不介入です)。 >グループホームに精神障害者がいますから、この方たちは以前いた施設や病院に戻されるのでしょうか。 関係者が解散後にどうなるかは、その時になってみないと分かりません。以前いた施設などということは関係なく、新たに受け入れ先を探すことになるでしょう。
- -9L9-
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NPO法人の所轄庁は原則として主たる事務所の所在地の都道府県または政令指定都市で、事業報告書や決算書などを提出する義務があります。当然、その運営に不正がある場合の監督はその所轄庁が行います。 なお、NPO法人でも活動していれば、法人税の収益事業(課税される特定業種)をしていたり、源泉徴収や消費税などの納税義務がある場合があり、その場合には税務署の調査があります。ただし税務署の調査は税金が正しく納税されているかを調査するので、運営に関してはアンタッチャブルです。運営上の問題はあくまで所轄庁である都道府県等が扱います。 https://www.npo-homepage.go.jp/about http://www.npoweb.jp/modules/faq/
補足
ありがとうございます。もし不正が見つかって県等に告発した場合、NPO自身の解散、整理も県の権限で行えるのですか。グループホームに精神障害者がいますから、この方たちは以前いた施設や病院に戻されるのでしょうか。
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お礼
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