• 締切済み

個人事業主とは?

夫は個人でAとBの2つの仕事をしています。 2つの仕事からそれぞれ500万円の所得があります。 そこで、妻にAの仕事の事業主になってもらい、 Aからの所得を妻の所得にしようと思います。 ただ、妻はAの仕事は能力的にできず、夫が仕事は続けます。 夫はBからの所得があるので、妻からは報酬をもらわずに働きます。 こんな事が、できますか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

所得税法基本通達に、「事業主とは誰だ」と規定してます。 夫が二つの事業所を切り盛りしてて、そのうち一つの事業所について妻が事業主であるとするのは、可能ですが、「実際に誰が事業主なのだ」という点が難しいです。 所得の分散を容易に認めては租税回避行為を認めてしまうからです。 参考までに基本通達を張っておきます。 (親族間における事業主の判定) 12-5 生計を一にしている親族間における事業(農業を除く。以下この項において同じ。)の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。 この場合において、当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、次に掲げる場合に該当する場合はそれぞれ次に掲げる者が事業主に該当するものと推定し、その他の場合は生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する。 (1) 生計を主宰している者が一の店舗における事業を経営し、他の親族が他の店舗における事業に従事している場合又は生計を主宰している者が会社、官公庁等に勤務し、他の親族が事業に従事している場合において、当該他の親族が当該事業の用に供されている資産の所有者又は賃借権者であり、かつ、当該従事する事業の取引名義者(その事業が免許可事業である場合には、取引名義者であるとともに免許可の名義者)である場合   当該他の親族が従事している事業の事業主は、当該他の親族 (2) 生計を主宰している者以外の親族が医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、公認会計士、あん摩マッサージ指圧師等の施術者、映画演劇の俳優その他の自由職業者として、生計を主宰している者とともに事業に従事している場合において、当該親族に係る収支と生計を主宰している者に係る収支とが区分されており、かつ、当該親族の当該従事している状態が、生計を主宰している者に従属して従事していると認められない場合   当該事業のうち当該親族の収支に係る部分の事業主は、当該親族 (3) (1)又は(2)に該当する場合のほか、生計を主宰している者が遠隔地において勤務し、その者の親族が国もとにおいて事業に従事している場合のように、生計を主宰している者と事業に従事している者とが日常の起居を共にしていない場合   当該親族が従事している事業の事業主は、当該親族

nakaharasalad
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しすぎて理解できませんでした。

回答No.6

近親者を架空の社員にしたてて給与を払ったことにして税金を安く済ませるなんてのは真っ先に税務署から疑われるところですので、勤務実績の証拠が出せないようなところに妻をブッ込むのはお勧めできません。 妻は従業員としてタイムカード的な記録を残しつつ A、B 両方の事務作業、電話やメールの取り次ぎなどをやってもらって、税務署に突っ込まれても理由を説明できるよう世間相場+α程度の給与を出すのが安全です。

nakaharasalad
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。 そうします。

  • hwoa1024
  • ベストアンサー率36% (122/336)
回答No.5

可能です。 可能ですが今までの所得は夫宛で支払や振込があったり、 夫の所得として確定申告したことはおありでしょうか。 もしそうであれば今から妻の所得にした場合は 調べられる可能性が出てきます。 その結果、能力的に仕事ができないとなると 脱税となってしまいそうです。 新規事業で最初から妻を事業主としてであれば 500万ぐらいの額であれば恐らく調べられる可能性は0に近いと思います。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

この話は、架空の話ですか、ご自身のはなしですか、友人の話ですか。 どの程度ご理解されていますか。 用語の使い方が不適切で、ご自身のはなしには見えません。 所得、報酬ともに、使うべき位置で使っていません。 用語の使い方を誤解しているというのは何かの本質を見誤っているということです。 2つの仕事からそれぞれ500万円あるものは、売上であって所得ではありません。 所得というのは、控除、必要経費を売上から引いたものの話です。 ですから、事業主体が変わった時に計算がやり直しになります。 また、2つの仕事から2つの所得なんてありえません。 2つの事業を合算して売上から経費を差し引き控除をしてのこったものが所得ですから、所得は個人に対して一つしかないのです。 また、妻から報酬をもらっている亭主は居ないはずです。 給料取りが妻に全給料を渡して自分の費用をもらうのは通常小遣いと言います。 奥さんからもし報酬をもらうなら、奥さんは源泉徴収をする必要があります。 なんだめんどくさい、ではなく、課税の問題では大きな違いなんです。 そういう言葉を使って質問されたことがどの程度不審かをお話します。 まず、2つの事業が合算で1000万の売上だというのであれば、いままで青色申告もしていないのですか、という疑問が出ます。 単純にいえば、個人で何かをする場合収入が1000万というのが天国と地獄を分けるボーダーラインです。 この金額を超すと控除額がばっと減らされ、福祉関連の優遇もなくなり、裸にされます。 それが平気だったのであれば相当感覚が鈍いというか何か麻痺しているのかとしかいいようがありません。 そんな人間がいるとは思えません。 通常青色申告をするはずです。あるいは会社を作ってその事業にすると思います。 青色申告をすれば、所得は2事業あわせて350万以下になりますし、安心して金儲けに走れます。 そうなったら、せっかく1000万ある事業を半分に叩き割って別の主体にするのは自殺行為です。 500万しか稼げない会社を二つ作るようなものですから。年間175万の所得という個人が二人並んでいて、みっともいいと感じますか。 説明が面倒だから会社を作ることで説明しましょう。わかりやすいはずです。 ひとつの会社で2つの事業をやっていた。 社長は第一の事業の方を専従で管理したいと思うので、常務に第二の事業をまかせようかと思ったとします。 このとき、会社を二つに割って、第一の事業の会社と第二の事業の会社ふたつにする愚か者はありません。 それぞれが別々に同じ苦労をひきうけることになるからです。 事業の管理はともかく、会社の株主総会だとか決算だとかをばらばらに二つやることになります。 ひとつでも面倒で、費用も人数もかかることを倍やるなんて、おかしい。 そもそもなんかあった時に、資金ぐりの融通とか調整を振替えでできるのに、公正証書を作ってやらなければならない。内輪同士で借金契約です。 普通どうするかというと、事業部にして第一事業部と第二事業部とすると思われます。 第二事業部の事業部長を常務が兼任する、第一事業部の事業部長を社長が兼任するのです。 もちろん、兼任ですから、それなりの人材を育成し、専従の事業部長を赴任させるまでのつなぎです。 ひとつの会社ですから、株主総会ではそれぞれの事業部の報告があるというだけで、1回で済みます。 計理決算も一度で済みます。 個人の話でいえば、A,Bの事業両方を合わせた青色決算をし、報告をしながら進め、Bの管理を奥さんがするというだけでいいでしょう。 そして、家に入ってくるお金ではA,Bのどちらかで入ってくる入金を分け、Bの入金分から報酬を奥さんが得て、Aの入金分からの報酬を亭主が受けるという話でいいでしょう。 確定申告は夫の名前で一回だけ、A,Bを合算して行えばよいのです。 これが一番ノーマルだというよりも、それ以外の解決は皆おかしいでしょう。

nakaharasalad
質問者

補足

個人事業で法人ではありません。 Aは不動産貸付業で、Bは清掃業です。 どちらも、1人でしている状態です。 所得は、売上から経費等を引いたものです。 所得1000万円で申告しています。 Bで、妻に報酬を支払ったとしても、事業主より多くは無理と聞きます。 それなら、Bの事業を廃業して、妻に新たに起業させたらどうかと思いました。 税金的には、安くなるのではないかと思ったからです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

#1です。 >Aからの所得はすべて夫のもの! と、税務署から言われないか心配です。 なら、そのようなやり方はしない。 基本的に質問者様の名前を出さなければいいだけのことで、 誰か実際の業務をして稼いだかはわかりようが無い。 何でこんなこと考えているのかわからないけど、 個人の税金対策なら、 青色申告で65万の控除をするくらいなら、 ABともに法人化したほうがいいと思います。 で、奥さんは役員にして報酬発生させる。

nakaharasalad
質問者

補足

法人化した方が、収入が減るのではないかと思ったものですから。

  • coai
  • ベストアンサー率50% (152/301)
回答No.2

AB両方を夫の仕事のままで、(もし現在が白色申告なら青色申告にして、)妻を雇って給料を支払えばいいのにと思わないでもない。 実際には知らないけど、おそらく現在も事務仕事等々で妻に手伝って貰っていることでしょうから。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>こんな事が、できますか? 可能ですよ。

nakaharasalad
質問者

補足

妻は、実際には労働していないとみなされて、 Aからの所得はすべて夫のもの! と、税務署から言われないか心配です。

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