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契約書等に記載する代表者名

moha91の回答

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.2

結論から言うと、肩書きは必要ありません。 肩書きは契約を行う双方で署名した人物がどのような人物か?を一見して分かるように書くだけのもので、契約書の法的な有効性としては自署による記名と押印(できれば実印)があれば有効とされます。 ※もちろん書く欄があるのであれば、書かなければ双方の同意とされない可能性もあるので、書きましょう ただし、海外とのやり取りではTitle(地位、肩書き)が必要な場合もあります。

yoschkopf
質問者

お礼

肩書について過去にどこかで読んだ記憶があったのですが、そういえば海外の話だったことを思い出しました。ご回答ありがとうございました!

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