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代表取締役になって場合のリスクは?

moha91の回答

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.2

代表取締役となって直接的に受けるリスクとしては、まず会社運営における善管注意義務が発生する、と言うことが挙げられます。 取締役は会社から委任されてその会社を運営していくことが義務として課されます。そのため、たとえ名義上であったとしても、その会社の表向きの執行責任者としては代表取締役がまず挙げられることになります。特に気を付けるべきは、自身が雇われの身で就任し、実際に運営する従業員等が反社会的行為や違法行為を行っていた場合でも代表取締役がまず問題となる可能性が高いという事です。 次に会計上負債が発生した時、特に会社解散時の負債がどうなるかですが、純粋に会社の債務であった場合は取締役がその債務の支払い責任が発生するなどと言う事はありません。会社の債務は会社の債務であって、代表取締役であってもその債務を個人的に肩代わりする必要は全くありません。 ただし、これは大変重要な問題なのですが、現実問題として会社を運営する限りは自己資金のみで運営するという事は少ないと思われます。たいていの場合は金融機関なりから借入をして運営をするという事になろうと思いますが、借入時に連帯保証人を求められることが通常と思います。その際に連帯保証人となるのはほぼ当然の帰結として代表取締役名を求められることになろうと思われます。そのため、質問者様の状況から察するに、本来のオーナーさんがこの会社の役員になっていたり、個人的に金融機関と昵懇であったりしない限り、オーナーさんは連帯保証人になれないのではないかと推察されます。当然ながら連帯保証人になってしまうと、会社の債務であろうと逃れられなくなりますので、この部分についてはよく本来のオーナーさんと事前に取り決めをしておくべきと考えます。 また運営に対する忠実義務という物もあって、会社の金を私的に流用したり、意図的に会社経営に関わることを避けたりなどした場合は所謂背任行為という事になります。これ以外にも、競業を別で運営したりすることは義務違反に当たる行為とされています(但しこれは何とでも言いようがあるので建前とも言えます)。 以上、参考にされてください。

nagareboshi1234
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 まず銀行からの借り入れは3,000万円と聞いておりますが、その友人の本業の業績が良くて、銀行借り入れがスムースに行われたと聞いておりますので、借り入れに関する連帯保証人には、私自身はなっておりませんが、次のお言葉で少し気になる部分があります。 『また運営に対する忠実義務という物もあって、会社の金を私的に流用したり、意図的に会社経営に関わることを避けたりなどした場合は所謂背任行為という事になります。これ以外にも、競業を別で運営したりすることは義務違反に当たる行為とされています』 会社の金を私的に流用することは、まず有りえませんが 私自身も会社経営者として会社経営に関する事を避けたり、競業を別で運営したりすることは有り得る事になります。 この事も踏まえ、専門弁護士に聞いて参ります。 有難う御座いました。

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