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不動産の売却損による節税

人に聞いた話です。これって合法でしょうか。誰か知っている 人がいたら教えて下さい。 Aという会社があります。6年前に社屋を1億で建てました。 現在は帳面上の価値が8000万になっています。これを 関連会社Bに5000万で売却する。売却後はBに家賃を払って 従来同様使い続けます。そうすると決算時に評価損を3000万 計上できるので かなりの法人税を節税できるという話です。 この話は土地ではなく、あくまでも建物の話です。 ちなみにうちの会計事務所に聞いたらかなりネガティブな 回答でした。しかし不動産鑑定士に聞いたところ 国家資格を もった不動産鑑定士の評価額で売却するのであれば何の問題 もない、税務署の追求にもその鑑定書を見せ、これが売却額の 根拠です といえばそれで通るという話でした。 Aという会社とBという会社は大株主が同じ人であるいわゆる 関連会社です。 どなたか知っていれば教えて下さい。以上どうぞよろしく お願いします。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

【1 前提条件として】 まず、前提として「100%資本関係のグループ法人ではない」ということが条件になります。 平成22年度の税制改正で、譲渡損を繰り延べる(よそに売るまで認識しない)とされて歯止めがかかったからです。  http://www.tabisland.ne.jp/webseminar/group/group_3.htm 歯止めがかかったということは、国税は好ましく思っていないけど、法律上ダメとはいえないよな~、ということですね。 【2 借地権課税の問題について】 土地をどうするかわからないので「借地権課税」の問題が出るリスクが否定できません。 今回の質問では触れられていないので、スルーします。まともに答えると、この問題だけで、相当込み入った回答が必要になります。 「借地権課税」で検索すると、いっぱい解説が出てきます。 【3 同族会社の行為計算の否認のリスク】 次の問題は「同族会社の行為計算否認」にひっかかるかどうかです。 要は「普通の取引じゃ考えられないでしょ。同族会社だからやれたことでしょ」ということです。税務調査の際に認定された場合、この取引がなかったものとして課税されます。 あなたの理論武装・挙証能力と、調査官の理論武装・事実認定の戦いになります。 こういう知的な戦いが好きな人には、最高の指摘事項です。 ただ、負けた時には、授業料は非常に高くつきます。 【4 本当に節税になるのか・・・・プランはよく練ってくださいね】 最後に、本当に節税か?ということです。 減価償却と譲渡対価・取得対価は表裏一体です。 建物の帳簿残高8000万円ですね。 なので、この8000万円について「いつ、だれが、いくら経費にするか」ということです。 残りの償却期間を仮に10年として、  (1)本来、A社が10年間、毎年800万円経費にするものを  (2)今年、A社が3000万円損失計上して、   今後、B社が10年間、毎年500万円経費にすることになります。 要は「経費というおいしいお菓子ををいつ食うか」ということです。言い換えれば、「将来引ける経費を先に使って、将来の税金は高くなる」ことになります。 たくさんの節税指南の本が出ていますが、多くは「今年の税金を安くする」ことだけを取り上げていて、将来の課税を無視しています。 基本的に節税として紹介されているテクニックは、  (1)安くなる税金以上にお金を使う(結局、お金は苦しくなる)  (2)今年の課税所得を、将来に先送りする のどちらかがほとんどです。 特に、(2)については、「出口対策」をきちんとしないと、もとの木阿弥になります。 もしやるなら、よ~く考えた、綿密なプランで、確実に実行してくださいね。

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