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雇用保険について
いつもお世話になっております 雇用保険について質問させていただきます。 私は自営業の事務として昨年8月から今年の4月まで正社員として働いていました。 働いていた期間が一年未満、自己都合退社なので失業保険は受けれないことは承知ですが保険料の整理をしていた際、給与明細に雇用保険が引かれていることに気づきました。 確か私は保険はいずれはいるからと言われていたうえその会社に勤め保険証を見たこともなかったので雇用保険のない会社だと思い(有給休暇、賞与、残業手当もありませんでした)環境も悪く体調も崩したので時期早々に退社したのですが今更雇用保険に加入していたという確認は出来るのでしょうか? また雇用保険という知識があまりないのですが雇用保険に加入した、ということは社会保険に切り替わるのでしょうか? フルタイムで一応働いており週5、10時~19時毎日勤務していましたが(実際帰れるのは20時過ぎ、またはそれ以降) 今さらになって不信感が拭えません。 因みにタイムカードはありませんでした。 論点がずれましたが 退社後の雇用保険の加入していたという確認は出来るのか? もし雇用保険料を納付しているにも関わらず加入していなかった場合どうなるのでしょうか? 入社後に雇用保険の話は出ていなかったのですが保険者証のようなものは実際きちんと加入していたら見せてくれていたのでしょうか? 因みに離職票などは届いていません。 これは雇用保険に加入している期間が一年未満なのでないだけでしょうか? 初めて正社員として働いた会社だった上ネットで検索などしてみたのですが知識が乏しく恥ずべきことだと思います。 もし宜しければご助力いただけますと幸いです。
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- kuzuhan
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No.1です。 まず「個人事業主」に雇われたのか、「法人」に雇われたのかです。 有限会社あるいは株式会社に雇われたのであれば5人未満でも強制加入の条件を満たします。 少なくとも労災と雇用は労働契約があった段階で届け出て加入手続きしなきゃいけないので、これが入ってないってことはないと思います。 http://roumu-soudan.com/gyoumu/gyoumu_annai/kigyou_shinki_setsuritsu2.html 株式会社にお勤めだったということであれば、フルタイムでしたから健康保険及び厚生年金保険、労災保険及び雇用保険の全てが加入対象です。 個人事業主として勘違いして加入していなかった可能性も否定は出来ませんが・・・。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2216/11172)
給与明細を持って、ハローワークに行けば判ります、 雇用保険に入れば、あなたは1つの番号を振り分けられ、その番号で管理されます。 自分で辞めたとしても、働く気があれば、すぐに貰える場合もあります。 働くところが、劣悪な環境とか、 入るときの条件と違うとか、 ブラック企業などの場合とか、 知識が乏しいのは、恥ずかしいことではありません、 あなたのように判らないことは聞いて行動できれば、知識があるのと同じです。 一番良い情報源は、本業の所です。 ハローワークで、ここに書かれたことを言って、どうすればよいのか聞いてください。 雇用保険に入っているのに、離職表を出してくれないのなら、ハローワークが対応してくれます。
お礼
お礼が大変遅れまして申し訳ございません。 仕事の都合でまだハローワークに行けていませんが給与明細を持っていき、きちんと確認をします。 また優しいしお言葉有難うございます、重ねてお礼申し上げます。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
いいえ。雇用を行う事業者は(5人未満の小規模な法人を除き)社会保険の加入は強制です。 社会保険は健康保険、年金、雇用保険、労災保険があり、このうち健康保険と雇用保険は企業と折半、年金は該当額を代わりに(天引きした上で)納めます。 フルタイムで週5勤務であれば、間違いなく社会保険加入条件を満たしています。 離職票と被保険者証は必ず退職した労働者に届けることを(努力目標ではあるものの)義務付けています。また被保険者証は働いているときは会社が原則保管することとなっています。 離職票などが届かない場合は企業へ届けるように通告し、それでも届かないなら企業所轄あるいはあなたの居住地を所轄するハローワークへ「離職票と雇用保険の被保険者証が届かない」と給与明細等を持っていった上で相談してください。とりあえず離職票と雇用保険の被保険者証は再発行してもらえます。雇用保険に加入していなければ被保険者であった事実がないことを告げられます。 もし、離職票が発行できない(つまり退職手続きがとられていない)のであればあなたは労働者として雇用されている状態になります。 職場環境が劣悪であった場合(残業手当が出ないなど)は会社都合退職扱いになることもあります。 本来加入しなければならなかった社会保険の健康保険はそこまで遡って加入手続きなどをする必要はありませんが、「社会保険料」の内訳がはっきりしないのであれば、会社がその分を無断で天引きしていたことにもなります。 こうなると未払い賃金だけの話ではなく、労働者からの給与搾取(社会保険と偽って給与を不正に奪っていた)や悪質な労働基準法違反になります。もしその件で徹底的に戦うつもりなら弁護士を依頼して労働審判などを起こすことになります。
補足
ご回答ありがとうございます。 労働者についてですが私一人で二つの事業の事務をしていました。 なので実際会長と私が株式会社、社長と私といった有限会社になるのですが五人未満になり、社会保険加入は強制でないという認識なのでしょうか?因みにですが私は株式会社に雇用されていました。 (本当は私ともう一人同期が働いていましたがその同期は突然連絡がつかなくなり解雇となっています) 重ねて質問失礼いたしますが宜しくお願い致します。
お礼
お礼が大変遅れまして申し訳ございません。 給与明細を見た限りでは雇用保険分は試用期間終了し、正社員になった段階でひかれているのですが、あとひかれているものは所得税だけでした。 雇用保険=保険完備と思っていたのでここの違いがよくわかっていないのですが、とりあえず離職票も届いていないため、ハローワークに行ってきます。 この度は有難うございます。ご助力感謝いたします。