• 締切済み

製品の品質保証期間について

いつもお世話になっております。弊社はセラミックの機構部品を10年ほど納めています。ずっと同じ製法で納めてきましたが、昨年、製品の一部に製法に起因する不具合が見つかりました。現在、昨年出荷のものには全数検査の上、不具合品の無償交換に応じていますが、3年前の製品も同様の処置を求められています。 教えていただきたいのですが、一昨年以上前に納めたものまで波及するものでしょうか。顧客において昨年まで気づかなかった不具合で、この不具合について製作図面や仕様書に記載はありませんが、顧客は使用用途を知っていれば分かるはずだと言っています。また顧客とは売買契約を結んでいません。

  • TIGER1
  • お礼率77% (113/146)

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>また顧客とは売買契約を結んでいません。 売買契約を結んでないのなら、品物を売ってないんでしょ? 売って居ないなら保証する必要なんてありませんよ。 何か勘違いされませんか? 売買契約書が無くなって、売買契約は締結されるんですよ。 注文を受けて品物を納品して、代金を請求してお金をもらってるのではないのでしょうか? それであれば既に売買は成立しているのですけど・・・ また、注文の見積り時などに、どのような用途に使われるのかなどの確認などもされているはずです。 貴方の会社が出した仕様書通りの性能を出していれば、貴方の会社の側責任を取る必要はありません。 「製法に起因する不具合」と言うのが、仕様書通りの性能を出せない物であれば、貴方の会社の側の落ち度になりますので、戦ったところで勝ち目はないでしょう。 ただ、戦えば、その会社とは、もう取引は無くなるでしょうけどね。 それで良ければ徹底的に戦うのも面白いかと思いますよ。

TIGER1
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。製品(機械部品)を売買したとき、書面はなくても売買契約を結んだことになることに気づきませんでした。文書として図面以外に取り決めがなく、特に外観についてなかったこと、製品が図面指示上のことは網羅していることから、このような表現をしてしまいました。 顧客、弊社共に気づかなかったことが発覚し、気づく以前の受け入れられていた製品についてどう対応したらと言うのが主旨でした。 ただ、この件に関して、顧客とは交渉してゆきます。 有り難うございました。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

製造物責任が伴うので「製品」として製造したのであれば、通常経年劣化が認められるまでは交換等を行う必要があるでしょう。 最近のエアバッグのリコール例がそれですね。 製品の段階にもよりますが、製造物として責任を負うのは、その製品の使用用途において不具合がある場合です。 なので、A社が商品甲を製造・販売をすると、A社にその製造責任が出ます。 A社の製造した商品甲を、B社が購入し加工して商品乙にして販売すると、加工そのものが製造行為になりますから製造責任はまずB社が負います。 ただし、商品甲の仕様範囲で加工したのであれば、A社も製造責任があります。 商品甲が商品乙を構成する部品として、要求されたとおりに作成している場合はA社は下請けであり製造責任の割合が軽くなります。ただし、その要求がA社の持っている(欠陥があった)製法等で生じているなら製造責任が「ある」と判断できるでしょう。 いずれの場合も、A社とB社で売買が成立していて製造物として引き渡ししていることが条件です。売買の際に別のC社が入っていても、引渡しは成立しているとみなせます。 一般的には「仕様通りに使っている範囲で不具合を起こす可能性」に対して交換等を行うことになりますね。 製造物責任法では製造責任によって損害賠償を求めることが出来る期限をその事実を知ってから3年としています。ただし、製品を引き渡してから10年の除斥期間があります。

TIGER1
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。弊社の製品は顧客の仕様に基づいて作られた部品に過ぎません。また10年以上にわたって作ってきて、顧客と弊社で気づかずにいた不具合が見つかったものです。遡って、返品交換を求められており困って、伺った次第です。有り難うございました。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3032)
回答No.2

>また顧客とは売買契約を結んでいません。 ここのところをきちんと書かないと意味が分かりません、一度売った商品が転売先で問題が起きたのか、契約書を作成していないのか、なんなのかで話がいろいろ変ります。 一般的な民事時効は5年ですので、御社の商品が出した損害については御社が賠償する義務がある可能性があります。 ただし商取引にはいろいろ時効が短い取引もあるので注意が必要です。その不具合を知って3年以上経過していれば時効の可能性があります。また通常の想定外の使用の場合、予見可能性が無いと言える可能性もあります。 御社が売った商品がどういった仕様条件のもとに売却されたのかも注意が必要です。当然に期待される性能が発揮されていなかったのかそこまで保証されている商品ではないのかで御社が保証する内容は当然に変わってくるでしょう。

TIGER1
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。10年以上前に取引を開始し、同じ製法を執っていきましたが、両社で気づかなかった不具合が見つかり、過去に遡っての補償でトラブルが生じています。 もう少し調べてみます。 有り難うございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13292)
回答No.1

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