製品の補償期間について

このQ&Aのポイント
  • セラミックの機構部品に起因する製品不具合についての補償期間について疑問があります。
  • 昨年、製品の一部に製法に起因する不具合が見つかりましたが、一昨年以前の製品にも影響するのでしょうか。
  • 顧客との売買契約はありませんが、使用用途を考慮すれば不具合が分かると言われています。
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製品の補償期間について

いつもお世話になっております。弊社はセラミックの機構部品を10年ほど納めています。ずっと同じ製法で納めてきましたが、昨年、製品の一部に製法に起因する不具合が見つかりました。現在、昨年出荷のものには全数検査の上、不具合品の無償交換に応じていますが、3年前の製品も同様の処置を求められています。 教えていただきたいのですが、一昨年以上前に納めたものまで波及するものでしょうか。顧客において昨年まで気づかなかった不具合で、この不具合について製作図面や仕様書に記載はありませんが、顧客は使用用途を知っていれば分かるはずだと言っています。また顧客とは売買契約を結んでいません。 お忙しいところ恐れいりますがお教え願います。

  • TIGER1
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質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
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回答No.2

『顧客において昨年まで気づかなかった不具合』なので、契約書や納品規格として、双方ともに責任がない状態として、個別に扱うべき案件です。 契約書に書いていないから、双方で折半負担とかしたくない顧客が、「気づいた昨年以降の分を払ってくれた(無償交換してくれた)から、過去の分も請求できるんじゃね?」と持ちかけてきているだけです。 法的拘束力ではなく、ビジネスだけの交渉ですから、法的に強制される筋合いも拒否する理由もない、「和解」の落としどころをさぐるだけなのです。 それでは心配というならば、ご質問では判断しきれない PL法と用途による特別法に該当するものでないことを専門家に確認してもらうべく、守秘義務がある弁護士に開示できるだけ情報を渡して見解をもらいましょう。

TIGER1
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 契約書が見つかり、それと共に弁護士に相談しました。 アドバイス有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • maiko0318
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回答No.1

車のリコールと同じで、仕様ミスによるものは交換しなければなりません。 経年劣化によるものと判断されるまではね。

TIGER1
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。 製品は機械の一部品で、顧客から出された図面に基づき10年前から製作しましたが、最近それの製法の欠点が見つかり、過去納品分に遡って欠陥が含まれる製品の全数検査と交換を求められています。 もう少し勉強してみます。有り難うございました。

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