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未払い残業代について

rink202の回答

  • rink202
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回答No.5

まず、社長の見解で「年棒制だから…」とありますが契約更新時に労使間での年棒制とする契約書はあるのですか? ないのであれば無効かと思われます。 基本的にはどんな雇用形態であっても、1日8時間以上、週40時間以上の就業に関しては残業として認められます。 できれば、タイムカード、勤務表等があれば尚いいと思います。 労働基準監督署では匿名でも相談を受け付けてくれるので、まずはtelしてみてはいかがでしょうか? 大雑把で申し訳ありませんが、参考になれば幸いです。

keiko-28
質問者

お礼

みなさん、いろいろなご意見ありがとうございます。 以前、こちらのHPで、雇用者側が、請求に対して拒否すれば労働基準監督署にいけば、支払ってもらえます。 というような内容が、専門家のアドバイスとして書いてありました。 どうなんでしょ?法律に詳しい専門家の方のご意見も お願いします。 ちなみに、過去2年間の勤務表、給与明細は、もう用意 しております。 事務の方にお願いして用意してもらいました。

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