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確認できない残業代

お尋ねします。 たとえば、社長付きの運転手のように、社外で実施されるような業務について、過去の未払い残業代を請求された場合、労働基準監督署は労働者が作成した運転記録をどの程度信用して裁定を下すものでしょうか? 残念ながら、社内体制の不備のため、運転記録を上司が確認するところまで行き届かず、労働者が一方的に作成したものしかありません。 会社が反証できない(確認できない)残業時間について、監督署はどう判断するのでしょうか? 時効の2年は知っていますが、かなり時間外労働が多かったせいもあり請求金額が多額になるため対処に苦慮しています。 どなたかご存知のかた、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • anan7015
  • ベストアンサー率41% (443/1063)
回答No.2

こんにちは、過去に質問されていますね?? 以前運転日報は存在しないのか、と回答した者です。 労働基準監督署の時間外勤務に対しての調査を依頼したことがあります。この時に言われたことは「労働者と雇用主両方からの具体的資料提出」がありました。 で、社長付き運転手さんということですが、逆に社長様のスケジュールから勤務時間を割り出すことはできないのでしょうか。秘書室とかに社長スケジュール記録などは保管されていませんか?社長専属ということであれば運転手さんの勤務=社長の移動時間と考えられるのでは??その点から照らし合わせて申告と実働が一致しているかどうかを確認されてはどうでしょう。 労働基準監督署も確固たる証拠がなければ支払を命じることはできないと思われます。私自身が依頼した時はかなり細かい勤務形態表を見せて欲しいと言われましたよ。 それにしても年間1000時間というのは多すぎですね。

jetstream
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 以前同じ質問をしたのですが、まだ解決していないものですから、さらに質問をさせてもらいました。なるほど、社長のスケジュールから確認する方法もありますね。さっそくやってみます。参考になるご意見をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nbys_goo
  • ベストアンサー率16% (53/326)
回答No.3

私の会社の経験です。 労働基準監督署にどう訴えたかにもよりますが、基本いくら払いなさいとか、そういうのは言われません。 私の会社は、個人から提出された勤務表を上司が編集し、人事へあげていた実態があり、そのことを訴えたようです。しかし人事は既に編集されたものしか存在せず、今更個人から提出させるわけにも行かなかったので、提出された勤務表の残業代から平均出し、会社が支払い可能な範囲で出した数値をかけ、金額が算出されました。 いちおう人事が会社の事情(払える限界)とこういう算出方法になった経緯を説明し、各人の印鑑をもらって支払いしてもらいました。文句は出ましたが、何をいわれようとそれ以上は出せないので、しぶしぶ納得させられました。 労働基準監督署にはそういう対応をすることにしましたというのを報告しただけのようです。 実際はちゃんともらっていた人はさらにもらい、減らされていた人は今回も損をするというような対応でした。

jetstream
質問者

お礼

参考になるご意見をいただきありがとうございました。監督署ははっきりとした金額を提示するわけではないようですね。会社側も資金繰りがありますから、労働者側との間で妥協点を探ることになるようですね。

  • tsurumiki
  • ベストアンサー率19% (74/380)
回答No.1

みなし労働時間制と運転手手当と言う給与体系に変えれば如何ですか?

jetstream
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これからはみなし残業「手当」をはっきり明示した賃金体系に変えようと思います。

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