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未払い残業代を遡及して払ってもらいたいのですが

未払い残業代を遡及して払ってもらいたいのですが 過去1年分、契約社員の分だけでも良いので、サービス残業代を、会社に払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか? ご教授頂きたくお願い致します。

noname#114440
noname#114440

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

勤務時間の記録、賃金明細など、支払請求を行うための根拠を収集します。 そういう物を根拠に、内容証明郵便で支払いを請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 以上を会社を管轄する労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置を実施。 とか。 小額訴訟制度が使えるのは、60万円までの請求金額ですので、それを多少超えるとかなら、60万円に丸めてしまう方が良い場合があります。 そういう事以前の、通常の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

その他の回答 (3)

  • key00001
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回答No.4

下記の様な流れ・順番になろうかと思います。 (1)最寄の労基署か、労働局などの相談窓口で「相談」 (2)労働局長による「助言」「指導」 (3)有識者あっせん委員による「あっせん」 (4)労働審判 (5)民事裁判 (1)~(3)は労働局の所掌で、(4),(5)は裁判所です。 (1)(相談)は、法律的なアドバイスをくれる程度で、具体的な相手方への働きかけなどは余り期待は出来ません。 しかし、そのアドバイスを受けて、係争した場合、自分が勝てそうかどうかなどを判断する上では、役に立つと思います。 会社がヒドイ用だと、その場で次の「助言」とか「あっせん」を薦めてくれたりもします。 出来れば、周囲で多少は労務問題などが判る人に同行して貰うことをお勧めします。 (2),(3)は、申立て理由の書類を作成したり、参加もせねばなりませんが、弁護士も不要で、費用は掛かりません。 但し、あくまで当事者同士の和解を促し、問題解決を図るもので、法的拘束力は有りません。 とは言え、普通のセンスがある会社は、労基署などに目を付けられたくないので、この段階で、さっさと問題解決したいと考えるかと思います。 労働審判と民事訴訟は、通常はいずれも弁護士を起用して行いますが、違いは労働審判の方が格段に簡便で気軽な点です。費用の総額も安いです。 何より早期に結審します。(3回の審議,数カ月で結審。) 労働審判の審決にどちらかが不服を申し立てれば、民事訴訟に移行します。 しかし、民事裁判においても、有る程度は労働審判の審決が尊重されることになりますので、通常は上告などはしません。 労働局(労基署)や、そもそも労働基準法は、労働者保護の視点が強いので、企業と労働者が係争すれば、労働者が勝つケースが多いです。 質問者様の場合、サービス残業をどの様に立証して行くかがポイントかと思います。頑張って下さい。

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回答No.2

会社に請求してみて応じてもらえなければ、 労働基準局に会社に話してもらって、 それでも払ってもらえなければ 裁判を起こすしかないですね。 マ○ドナルドの店長の残業代も結局裁判まで行きましたね。 (一審は請求が通ったけど、その後控訴するとか言っていて その後どうなったかはよく知らない。)

回答No.1

まずは、サービス残業をしていたという証拠を集める。 証拠を集めたら、その時間から残業代を算出して、利息を加算する。 (ちなみの現時点から2年前の分まで請求可能) 内容証明郵便で、上記の金額を請求する。 断られるか無視されたら、その会社の管轄にある労働基準監督署に相談。 運が良ければ、請求金額から少し減らした金額で和解できる。 通常は、裁判に突入。 金額が少なければ少額訴訟で。多ければ弁護士に依頼してさらに多めに請求。

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