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残業代未払いについて

お世話になります。 当方、製造業を営んでおります。不景気な時勢なので、従業員にお 願いし、多少なりともサービス残業をお願いしていましたが、先月 従業員からの請求で残業代未払い分(サービス残業の分)を請求さ れました。 交渉の後にお互い納得の上で示談金を支払い解決しました。(請求 された金額は約120万円、示談金は56万円です) しかし、数日後に従業員から示談した後にも関わらず、再度残業代 未払い分の残額(差額)約64万円を請求されています。 示談した際に、以下の様な同意書を作成し、従業員本人の署名・捺 印をした後に示談金を支払っていますが、請求に応じる必要は有る のでしょうか?皆様のご意見、ご指導を宜しくお願い致します。 従業員○○○○(以下甲と称す)と株式会社△△△△(以下乙と称 す)は、甲が乙に在職していた期間に発生した残業代未払い分に対 して、下記の通り合意に達したので、本書面を作成する。 1.乙は甲に対して本件の解決金として、¥560,000を×× 年××月××日に支払う。 2.上記により本件は解決済みとし、甲と乙の間に債権債務は存在 せず、今後一切の異議・請求の申し立てをしない。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

何ともいえません。 その同意書は、形式的に和解の内容を表している可能性が高いものと考えられます。和解が成立した場合、当事者は和解の内容につき原則としてそれ以上争うことが出来ません。しかし、脅されてやむを得ず和解に応じたなど一定の場合には、和解は無効となります。 お書きの内容からは、和解が無効となる事実があったとも無かったとも読み取れません。また、お書きの内容はcelery1108さんから見た事実関係に過ぎないので、客観的判断の基礎とすることが出来ません。さらに、最終判断者は司法ですから掲示板上では可能性を述べることが出来るに留まります。 従って、その同意書は和解内容を証する書面である可能性が高いものの、和解が無効となるかどうかは何ともいえません。

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