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同じマンションで女性がナイフで刺され殺害された事件についての疑問
- 大阪・豊中市で、33歳の女性が同じマンションに住む男にナイフで刺され殺害された事件で、女性には、30カ所以上刺し傷があることがわかった。
- 逮捕されたのは、斜め向かいに住む上原亮宏容疑者(53)で、「殺すつもりはなく、我慢の限界で、半殺しにしてやろうと思った」と供述している。
- 同様な凶悪殺人事件・通り魔事件でも、容疑者が逮捕後「殺す気は無かった」との言い分であるが、個人的にはナイフや包丁を用意し何か所も刺しておいてそれは無いだろうと思う。
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質問者が選んだベストアンサー
54歳 男性 殺意がなければ口で苦情を言えば良い 刃物を持った時点で殺意 ただ、裁判と言うのは役所なんですよね 殺人を起こした犯人が精神を病んでおり責任能力が無いとか この様な事を平然と言う弁護士に無性に腹が立つ 中には殺人を犯しておいて事情聞かれた時に意味不明の事を言う輩もいるらしい?
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- ootemon
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最初は殺すつもりはなかった、ってことじゃないでしょうか。 最初はちょっと痛めつけてやろうとか怖い目あわせてやろうぐらいだったが、逆上しめった刺しにしたんじゃないですかね。
お礼
ご回答賜りまして誠にありがとうございます。 >最初は殺すつもりはなかった、ってことじゃないでしょうか。 最初はちょっと痛めつけてやろうとか怖い目あわせてやろうぐらいだったが、逆上しめった刺しにしたんじゃないですかね。 そうかも知れませんね・・・ でも、凶器を持ってる所が既に殺意アリと見做され、誰しも凶器の刺し方や加減を練習したり弁えてコントロール出来るとかorしてないとかのレベルの問題ではない。 全く、良識に欠け、身勝手なリスクコントロール&勘定セーブが出来なかったということに尽きるのでは?
>素朴な疑問「殺す気はなった」って本当なの? 私は絶対に嘘だと思いますね。 >女性には、30カ所以上刺し傷があることがわかった。 既に被害者が死んでいる状態であるにも関わらず、 それでも刺し続けていたということでしょう。 明らかに殺意があったのではないでしょうか。 >個人的にはナイフや包丁を用意し何か所も刺しておいてそれは無いだろうと思う。 最初から凶器を用意して被害者に会っていたのなら、 最初から殺すつもりだったと普通は考えられるのですがね。 用意周到で計画性があるとも受け取られるのは私だけでしょうか。 >*全くの自己都合・自己弁護(言い逃れ) これに該当すると私は思います。
お礼
ご回答賜りまして誠にありがとうございます。 >最初から凶器を用意して被害者に会っていたのなら、 最初から殺すつもりだったと普通は考えられるのですがね。 用意周到で計画性があるとも受け取られるのは私だけでしょうか。 全くの自己都合・自己弁護(言い逃れ)これに該当すると私は思います。 同感です、それが庶民感覚・人情・社会の健全さだと思うのですが・・・ 日時を経て裁判に成ると、おかしな境遇原因論や精神問題を持ち出し、罪状と動機や凶悪犯行とすり替えたり、事件の背景を幻惑するような法廷戦術が横行するようで困惑します。
お久しぶりです。 実際用意して行ったとしても脅し目的という言い逃れができます。 やり取りをしている中で刺してしまったケース。 若しくは刺さっちゃった。 脅されても「やれるもんならやってみろ」という馬鹿もいますね。 実際やられてしまうわけなんですが(笑) 人格に問題があるもののことなどまともな人が理解できよう筈がありませんよ。
お礼
ご回答賜りまして誠にありがとうございます。 >実際用意して行ったとしても脅し目的という言い逃れができます。 やり取りをしている中で刺してしまったケース。 若しくは刺さっちゃった。 脅されても「やれるもんならやってみろ」という馬鹿もいますね。 人格に問題があるもののことなどまともな人が理解できよう筈がありませんよ。 そうですね、冤罪は別として、現行犯で目撃者や証拠証言があるリアルな殺人であり、加害者の権利にも社会的責任放棄や法的違反の重大性に鑑みれば、ある程度の権利の制約制限・極刑・厳罰を持って購わす事も必要だと思う。
殺人罪と過失致死罪では罪の重さが違うからではないでしょうか?少しでも軽くなるのなら、そう言うだけ言ってみる。
お礼
ご回答賜りまして誠にありがとうございます。 >殺人罪と過失致死罪では罪の重さが違うからではないでしょうか?少しでも軽くなるのなら、そう言うだけ言ってみる。 そうですね、その結果が死刑と無期懲役では雲泥の差がある。 被害者(死者)には情状酌量や精神鑑定は勿論の事、再審も恩赦も、ましてや奪われた命の復元復活なんてないのに・・・
- 居眠り一等空佐(@km0710)
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今回のこの事案は「状況から見ても」恐らく検察は殺人罪の適用をしてくると考えます。 どんな弁護士が付いたのかは知りませんが、ここまでの状況から弁護出来るとしたら「心神耗弱」か「殺意の否定」くらいで闘うしか無いでしょうね。 って事で容疑者と謁見時に「弁護士の入れ知恵」が有ったと思うのが正解でしょうね。 30ヵ所メッタ刺しにしておいて「殺す気は無かった」は先ず通用しません。 殺人罪適用確定事案だと思う。
お礼
ご回答賜りまして誠にありがとうございます。 >どんな弁護士が付いたのかは知りませんが、ここまでの状況から弁護出来るとしたら「心神耗弱」か「殺意の否定」くらいで闘うしか無いでしょうね。 って事で容疑者と謁見時に「弁護士の入れ知恵」が有ったと思うのが正解でしょうね。 同感です! それにしても高い学識と苛烈な試験をクリアーした有意有能な方が仕事・職責とは言え、何でもかんでも加害者&被告側の利益の為に活動し、何でもアリの戦術に奔るのは、已むに已まれぬ事だろうが&分かっちゃいるけど疑問が残る。
- hekiyu
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"事件や犯人の個別・ケースバイケースだとは考えるが、 本事件の場合に限らず、なぜそのような無責任& 自分勝手な発言を異口同音に共通して言うのか" ↑ カミュの「異邦人」を彷彿させる質問ですね。 保身の為でしょう。 殺意があれば殺人罪ですが、殺意がなければ 傷害致死で済みます。 法的知識がなくても、殺すつもりだったか否か で重さが違ってくることぐらいは 判るでしょう。 激情に駆られて殺したあと、怖くなって 自己暗示をかけた、ということも考えられ ますが、それとて保身ですよね。
お礼
ご回答賜りまして誠にありがとうございます。 > 保身の為でしょう。 殺意があれば殺人罪ですが、殺意がなければ 傷害致死で済みます。 法的知識がなくても、殺すつもりだったか否か で重さが違ってくる そうですね・・・ 保身・打算・積への恐怖心≧反省・後悔・謝罪の心 弁護士や周囲の入れ知恵や偏った職業意識からのアドバイスが容疑者エゴを助長してるのかも・・・
- Heavypunch
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「殺す気はなかった」けど死んじゃったのであれば「過失致死」 殺すつもりだったら殺意を認めたので「殺人罪」。つまり最高刑は死刑。 死刑を回避するために殺意がなかったことにしているだけです。本心は当人にしか分かりませんからね。 あとは取り調べや裁判で反省しているフリを貫けば、有罪にはなりますが死刑だけは免れます。 懲役3年以下なら、うまくすれば執行猶予がついて、結審したら釈放されて自由の身です。
お礼
ご回答賜りまして誠にありがとうございます。 >「殺す気はなかった」けど死んじゃったのであれば「過失致死」 殺すつもりだったら殺意を認めたので「殺人罪」。つまり最高刑は死刑。 > 死刑を回避するために殺意がなかったことにしているだけです。本心は当人にしか分かりませんからね。 あとは取り調べや裁判で反省しているフリを貫けば、有罪にはなりますが死刑だけは免れます。 その通りだと思います。 そして贖罪・改心・被害者へのお詫びの気持ちがあれば、人間成ればその言動や態度にも顕れるのでは・・・ それを打算や自己中で言い訳し精神面の問題にすり替えるのは→容疑者のエゴ・保身であり助長する弁護士の入れ知恵・法廷戦術である場合が多いのでは・・・ 丁度、交通事故で現場では謝罪や反省をしていた加害者が、後には申し開きや自己都合の言い訳で責任の軽減を求め主張するのと似てる。
- mrst48
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刃物所持。 護身用として持っていたとしても、銃刀法違反か。 「殺意」がなく、相手に刃物を刺す。 カッとなって自分が思っていた以上に刺してしまったことを 殺意がなかった言っているのか。 刺した結果を、刺す前に考えて、自分で刺すチカラをセーブしていた場合も 殺意がなかった? 結果だけなのか、経緯も含めての判断なのかは それぞれの事案で違ってくると思うので、 すべての刃物を使った事件を、一括りにはできないとも感じます。 通り魔に遭遇してしまったっ場合と、顔見知り等初対面では無い場合とでも 違ってくると思います。
お礼
ご回答賜りまして誠にありがとうございます。 >刃物所持。 護身用として持っていたとしても、銃刀法違反か。 結果だけなのか、経緯も含めての判断なのかは それぞれの事案で違ってくると思うので、 すべての刃物を使った事件を、一括りにはできないとも感じます。 通り魔に遭遇してしまったっ場合と、顔見知り等初対面では無い場合とでも 違ってくると思います。 その通りですが、素手や道端の石を咄嗟に持ってのケンカと違い、刃物を準備使用している点、複数個所への攻撃の面で過失致死や過剰防衛とは異なると思います。 その動機や意図は別として殺人未遂なのかor殺人と成るかは結果論 であり、その瞬間の容疑者心理&精神面での責任能力云々が犯意や凶行を否定したり糊塗する要素になるとは思えない。 それは被害者側の尊厳や権利を軽視・放擲している事に繋がるのでは・・・。
- masatsan
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少なくとも刃物を持った時点で、死ぬことを予測するのが一般的でしょう。 刃物が無くても殴って。。。などはあるでしょうけど。
お礼
ご回答賜りまして誠にありがとうございます。 >少なくとも刃物を持った時点で、死ぬことを予測するのが一般的でしょう。 刃物が無くても殴って。。。などはあるでしょうけど。 それが庶民感覚・自然法だと思うが、そして裁判員制度の導入の一つの主旨意図だとも思うのですが・・・ さりとて、自分が人を裁く(量刑を評決)のは責任重大で荷が重く、犯行内容を詳らかに見聞する事を考えると大変なトラウマ・ストレスに成りそうでもある。 では、具体的に、そのような容疑者に対してどうすれば良いかを考えると心は決めれず戸惑いだけが募る・・・。
- qwe2010
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夫婦喧嘩、友達との喧嘩、それらと同じで、自分の行動を正当化するため、罪を軽くするための、言い訳です。 殺す気がなかった。 本当の場合と、嘘の場合があると思ってます。
お礼
ご回答賜りまして誠にありがとうございます。 >夫婦喧嘩、友達との喧嘩、それらと同じで、自分の行動を正当化するため、罪を軽くするための、言い訳です。 >殺す気がなかった。 本当の場合と、嘘の場合があると思ってます。 私も、その通りだと思います。 それが正確に見破り判定されるのが裁判所ではないだろうし、警察検察も病院医師にも困難だと思うので悩ましく難しい問題ですね・・・
お礼
ご回答賜りまして誠にありがとうございます。 >殺意がなければ口で苦情を言えば良い、刃物を持った時点で殺意 同感です! >ただ、裁判と言うのは役所なんですよね、殺人を起こした犯人が精神を病んでおり責任能力が無いとか、 この様な事を平然と言う弁護士に無性に腹が立つ 本当に庶民感覚や人間性を疑う、職業病なのかと不信感を覚える。 精神を病んでいる人を、何でもかんでも無罪放免にしてたら街の平穏並びに庶民の安寧はどうするのか、真実ならば治療更生贖罪をさせるべきだと思う。 犯罪の抑制防止にも精神耗弱と言う理由での犯罪者の無罪放免・再犯が増加するのは社会&市民生活のある種リスクにも成るのでは・・・